
― 2026年12月25日施行「こども性暴力防止法」と
「こまもろうマーク」制度について ―こども家庭庁は、2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)に基づき、こども関連事業者の性暴力防止対策を可視化するための事業者マーク「こまもろう」を制定しました(2025年12月25日公表)。本法は、子どもと接する教育・保育等の現場での性暴力を防止するため、従事者の性犯罪前科確認等の措置を義務付けるもので、いわゆる「日本版DBS」として知られています。このマーク制度は、保護者や子どもが安心してサービスを利用できる環境を整備することを目的としています。1.「こまもろうマーク」の種類と対象マークは、事業の性質に応じて2種類に分けられます。
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マークの種類
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対象事業者・施設
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表示の位置付け
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法定事業者マーク
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学校(幼稚園・小学校・中学校・高校等)、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設等(法律で義務対象となる施設)
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法令基準を満たす場合に表示可能(義務対象事業者向け)
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認定事業者マーク
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放課後児童クラブ(学童保育)、学習塾、スポーツクラブ、ピアノ教室等の習い事事業者等(任意の民間事業)
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こども家庭庁の認定審査を経て基準適合が認められた場合に表示可能な「安心の証」
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マークのデザインは、大きな目で子どもを見守るフクロウをモチーフとし、「こまもろう」(子どもを守ろう)の愛称が付けられています。施設入口、ウェブサイト、広告等に表示可能です。2.認定事業者マーク取得の推奨理由とメリット特に民間事業者(学習塾、スポーツクラブ、各種教室等)においては、認定取得を強くおすすめします。 取得メリット
- 信頼向上と集客強化:保護者がサービス選択時にマークの有無を重視する可能性が高く、競合との差別化を図れます。
- コンプライアンスの先取り:認定基準を満たす体制構築により、将来的な法令強化や自治体指導に備えられます。
- 組織内の意識向上とリスク低減:認定プロセスを通じて、職員研修や内部マニュアルを整備し、性暴力防止の実効性を高められます。
こども性暴力防止法は、子どもへの性暴力を根絶するための重要な一歩です。民間事業者においても積極的な参加が、社会全体の子ども守護文化を育む鍵となります。3.事業者が直ちに取り組むべき対応策法施行(2026年12月25日)に向け、早急な準備が必要です。① 欠格事由の確認体制整備
- 従事者(新規採用・現職者)の性犯罪前科確認手続を確立。
- 欠格事由(特定性犯罪歴等)に該当する者がいないかチェック(現職者は施行後一定期間以内)。
② 安全確保措置の構築
- 相談・通報窓口の設置。
- 定期的な職員研修計画の策定。
- 性暴力疑いの調査・被害児童支援体制の整備。
- 内部規定・マニュアルの作成。
③ 認定申請の準備(民間事業者の場合)
- 施行後、こども家庭庁(または委託機関)への認定申請が可能。
- 申請には、防止措置の実施証明書類が必要。
行政書士法人としての専門サポート当事務所は、行政手続きの専門家として、こども性暴力防止法対応を全面的に支援いたします。
- 認定申請書類の作成・提出代行
- 内部規定・研修計画の策定支援
- 欠格事由確認手順の適法助言
- コンプライアンス体制構築コンサルティング
法施行後に慌てることのないよう、準備は今すぐ開始することをおすすめします。こども性暴力防止法対応、こまもろうマーク(認定事業者マーク)取得に関するご相談は、お気軽に下記までお問い合わせください。行政書士法人 塩永事務所
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(受付時間:平日 9:00~18:00)
