
行政書士法改正(2026年1月施行)で何が変わったか
登録支援機関・受入企業が直ちに対応すべき重要事項
2026年1月1日に改正行政書士法が施行され、外国人材の受入れに関わる登録支援機関および特定技能所属機関(受入企業)における業務運用について、抜本的な見直しが不可欠な状況となりました。
今回の改正により、これまで実務上「グレーゾーン」とされてきた申請書類等の有償による代行行為については、違法と評価されるリスクが格段に高まりました。違反が認定された場合には、行政書士法に基づく罰則に加え、両罰規定により法人自体も処罰の対象となり得ます。
本稿では、改正行政書士法の核心部分と、直ちに押さえておくべき実務上の注意点を整理したうえで、受入企業と登録支援機関がどのように適法に役割分担・連携すべきか、また外部システムの活用にあたり留意すべき点について、行政書士法人の立場から解説します。
1. 行政書士法改正の背景と目的
改正の背景:グレーゾーンの是正と適正手続の確保
行政書士法改正の背景には、外国人材の受入れが拡大する一方で、無資格者による在留資格申請書類の有償代行が各所で行われてきたという実情があります。
もともと、行政書士や弁護士等の有資格者以外の者が、報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、改正前から行政書士法により禁止されていました。しかし実務の現場では、
- 「コンサルティング料」
- 「手続サポート料」
- 「支援パック」
などといった名目で報酬が支払われ、実質的には在留資格申請書類の作成・代行が行われているケースが多数確認されていました。
今回の改正は、こうした名目上は支援・コンサルティングとされつつ、実態としては有償の書類作成代行である行為を明確に規制対象と位置付け、是正することを重要な目的としています。外国人本人の権利利益を保護しつつ、適正で透明性の高い手続運用を確保する観点から、法的枠組みが強化されたものです。
改正の主なポイント(2026年1月施行済み)
| 項目 | 改正内容 | 登録支援機関・企業への影響 |
|---|---|---|
| 業務制限規定の趣旨明確化 | 「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」無資格者が入管提出書類を作成することを明確に禁止。 | 実質的な有償代行行為はすべて違法と評価され得る状況となり、支援パッケージ内での書類作成関与が困難に。 |
| 両罰規定の整備 | 違法行為に法人が関与した場合、行為者個人のみならず法人も処罰対象となる。 | 現場担当者の独断であっても、登録支援機関・受入企業の法人格が罰則を受けるリスクが明確化。 |
| 行政書士の使命の明文化 | 行政書士の使命として「外国人の権利利益の保護」「適正手続の確保」等を明文化。 | 行政書士による申請書類作成・不服申立て対応など、専門的支援への期待と役割が一層明確に。 |
この改正により、これまであいまいな運用のもとに置かれていた領域が法的に整理され、登録支援機関や受入企業の行為が行政書士法違反として問題視される可能性は、従前と比べて格段に高まったと認識する必要があります。
2. 登録支援機関・受入企業が直面する主なリスク
改正法施行後、以下のような行為は行政書士法違反に該当するおそれが極めて高く、速やかな中止・是正が求められます。
現場で想定される具体的なリスク事例
| 想定される行為 | 法的評価・リスク判断 |
|---|---|
| 登録支援機関が「支援業務の一環」として在留資格申請書類を作成し、費用を受け取る | 違法の可能性が極めて高い:「名目を問わず報酬を得て」の禁止規定に明確に抵触。 |
| 名目を「サポート料」「事務手数料」等に変更し、実態は書類作成代行である場合 | 名目変更では回避不可:報酬の名目ではなく、実態が書類作成代行であれば違法と判断される可能性大。 |
| 毎月の支援委託料に申請書類の代行料を含め、分割して請求する | 実質的な有償代行行為:対価が分散されていても、全体として有償の書類作成と評価され得る。 |
| 受入企業が行政書士ではない外部業者に報酬を支払い、書類作成を依頼する | 企業側もリスクを負う:違法な有償代行に依頼・関与した企業として、責任追及を受けるおそれ。 |
違反が発覚した場合に想定される影響
違反が発覚した場合、登録支援機関および受入企業は、次のような重大な不利益を被るリスクがあります。
- 行政書士法違反に基づく刑事罰(両罰規定により法人も罰金刑の対象となり得る)
- 出入国在留管理庁等による業務停止・登録取消し等の行政処分
- 外国人材・取引先企業・監督官庁からの信用失墜・社会的評価の低下
特に、「従来から行われてきた支援の延長」として実施していた行為に対しても、改正後は監督・指摘が強化されることが予想されるため、登録支援機関は、これまで以上に慎重な運用が求められます。
3. 適法な対応策:支援業務と書類作成業務の明確な切り分け
改正法施行後、企業および登録支援機関が直ちに取り組むべきは、「支援」と「書類作成」を法的観点から明確に区分し、重ならない業務フローを構築すること」です。
受入企業(特定技能所属機関)側の対応
| 対応策 | 内容の目安 |
|---|---|
| 書類作成の主体明確化 | 在留資格に関する申請書類は、原則として社内の担当者が自ら作成し、法務省届出済の申請取次者が提出を行う。 |
| 専門家への委託 | 申請内容が複雑な場合や内部での対応が困難な場合には、行政書士または弁護士へ申請書類作成を正式に委託する。 |
| 行政書士との契約 | 登録支援機関との支援契約とは別に、書類作成業務に関して行政書士と個別の委託契約を締結する。 |
登録支援機関側の対応
| 対応策 | 内容の目安 |
|---|---|
| 業務範囲の明確化 | 支援委託契約書において、「官公署に提出する書類の作成業務」は登録支援機関の業務範囲から明確に除外する。 |
| 書類作成に触れない運用 | 社内マニュアルを改訂し、申請書の下書き作成、具体的な記載内容の指示・修正(実質的な代筆)を一律禁止する。 |
| エスカレーション体制の構築 | 書類作成に関する相談・依頼があった場合は、受入企業が選任した行政書士に速やかに引き継ぐルールを徹底する。 |
4. 外部システム活用と非弁リスクへの注意
外国人雇用管理クラウド等の外部システムは、外国人材の情報管理や業務効率化の観点から有用ですが、改正行政書士法の下では、その利用方法によっては非弁行為リスクが生じ得る点に注意が必要です。
適法な活用例
- 支援対象者の基本情報・勤務状況・面談記録・相談履歴等を、支援業務の範囲内で管理・保存するためのツールとして利用する。
- 行政庁への報告や内部監査に備え、支援実施の経過・証跡をデジタルデータとして蓄積する目的で利用する。
非弁リスクが生じ得る活用例
- システム上で自動作成された入管提出書類(申請書・理由書等)を、登録支援機関が報酬を得て提出代行する。
- システム入力の名目で、登録支援機関が実質的に申請内容を決定・編集し、そのデータをもとに申請書類が作成・提出される。
このような場合、形式的には「システムが作成した書類」であっても、実質的には登録支援機関が有償で官公署提出書類の作成に関与していると評価される可能性があり、行政書士法違反のリスクを否定できません。
まとめ:適法な運用には行政書士の専門性が不可欠
今回の行政書士法改正は、特定技能制度を含む外国人材受入れ制度の適正な運用を後押しする一方で、無資格者が書類作成に関与するリスクを一段と顕在化させた改正です。
登録支援機関および受入企業は、
- 「支援」と「書類作成」の役割を法的に厳密に分離すること
- 官公署提出書類の作成・提出に関しては、行政書士等の専門職へ適切に委託する体制を整えること
を、事業継続とコンプライアンス確保のための必須条件として位置付ける必要があります。
行政書士法人 塩永事務所では、改正行政書士法および入管法を踏まえ、
- 貴法人の業務フロー・支援スキームの法的観点からの診断
- 契約書・社内規程の改訂支援
- 適法な在留資格申請手続に関する書類作成・提出代理(行政書士業務)
を通じて、実務に即したコンプライアンス体制の構築をサポートいたします。
外国人雇用に関する法改正対応や業務フロー見直しについてのご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人 塩永事務所 TEL:096-385-9002
