
2026年1月1日に行政書士法改正が施行され、外国人材の受け入れに関わる「登録支援機関」および「特定技能所属機関(受入企業)」の業務運用は根本的な見直しが必須となりました。
この改正により、これまで「グレーゾーン」とされてきた申請書類などの有償代行行為は明確に違法となるリスクが極めて高まり、違反時には行政書士法に基づく罰則に加え、両罰規定により法人も処罰対象となります。
本記事では、改正法の核心と直ちに押さえるべき注意点を整理するとともに、企業と登録支援機関がどのように適法に連携すべきか、そして外部システム活用によるリスクヘッジの重要性について、行政書士法人の立場から解説します。
1 行政書士法改正の背景と目的
⚖️ 改正の背景:グレーゾーンの是正と適正手続きの確保
行政書士法改正の背景には、外国人材受け入れ拡大の一方で、無資格者による在留資格申請書類の有償代行が横行していた事実があります。
そもそも、行政書士や弁護士以外の者が報酬を得て官公署提出書類を作成することは改正前から行政書士法第19条で禁止されていましたが、実務現場では「コンサル料」「手数料」「支援パック」などの名目で実質的な有償代行が常態化していました。
今回の改正はこうしたグレーゾーンを明確に線引きし、外国人材の権利利益保護と透明性の高い手続き運用を実現するための規制強化です。
📜 改正の主なポイント(2026年1月施行済み)
| 項目 | 改正内容 | 登録支援機関・企業への影響 |
|---|---|---|
| 業務制限の趣旨明確化 | 「名目を問わず報酬を得て」無資格者が入管提出書類を作成することを明確に禁止(第19条第1項)。 | 実質的な有償代行行為がすべて違法リスクに。支援パッケージ内での書類作成関与が不可。 |
| 両罰規定の整備 | 違法行為に法人が関与した場合、行為者個人だけでなく法人も処罰対象(第23条の3)。 | 現場担当者の独断でも登録支援機関の法人格が罰則を受けるリスク明確化。 |
| 行政書士の使命明確化 | 「外国人の権利利益保護、適正手続確保」を使命として明文化。 | 行政書士が申請書類作成・不服申立て等を幅広く担うことが期待され、専門委託が推奨。 |
今回の改正により曖昧領域が一掃され、登録支援機関の違反指摘可能性が格段に高まったと認識すべきです。
2 登録支援機関・受入企業が直面するリスク
改正法施行後、以下の行為は行政書士法違反に該当する可能性が極めて高いため、直ちに中止・是正が必要です。
❌ 現場で想定される具体的な違法行為のリスク
| 違反行為のリスクが高いケース | 法的リスク判断 |
|---|---|
| 登録支援機関が「支援業務の一環」として在留資格申請書類を作成し費用を受け取る | NG:「名目を問わず報酬を得て」の禁止規定に明確抵触。 |
| 名目を「サポート料」「事務手数料」に変えても実態が書類作成代行 | NG:名目ではなく実態重視。 |
| 毎月の支援委託料に申請書類代行料を上乗せ分散請求 | NG:実質有償代行。 |
| 受入企業が行政書士以外に報酬支払い書類作成依頼 | NG:企業側も違法に加担。 |
⚠️ 違反発覚時の深刻な影響
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行政書士法違反の罰則(両罰規定適用)
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出入国在留管理庁からの業務停止・登録取消し等の行政処分
これまで「支援範囲内」と見なされてきた行為への監督強化により、登録支援機関の違反指摘頻度が一段と高まります。
3 適法な対応策:支援と書類作成の明確な切り分け
企業・登録支援機関が直ちに対応すべきは、「支援」と「書類作成」を法的に切り分け、適正業務フローを構築することです。
🤝 受入企業(特定技能所属機関)の対応
| 対応策 | 詳細 |
|---|---|
| 書類作成主体 | 社内職員が作成し、法務省承認の取次者が提出。 |
| 専門家委託 | 在留資格申請書類作成を行政書士・弁護士に委託。 |
| 行政書士契約 | 登録支援機関契約と別に、書類作成業務を個別契約。 |
✅ 登録支援機関の対応
| 対応策 | 詳細 |
|---|---|
| 業務範囲明確化 | 支援委託契約書で「官公署提出書類作成」を明示的に除外。 |
| 「書類作成に触れない」運用 | 社内マニュアル改訂。下書き預かり・記載指示を禁止。 |
| エスカレーション徹底 | 書類依頼を企業依頼の行政書士へ速やかに引き継ぐ体制。 |
💡 外部システム活用の注意点
外国人雇用管理クラウドシステム等は支援データ管理・証跡残しに適法活用可能ですが、改正法下では入管提出書類作成への関与を避ける必要があります。
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適法例: 面談記録・支援証跡のデジタル保存。
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非弁リスク例: システム生成書類の報酬付き提出代行(実質書類作成関与)。
まとめ:適法運用は行政書士の専門知識が不可欠
今回の改正は特定技能制度の適正化を後押ししますが、無資格者の書類作成関与リスクを最大化しました。
登録支援機関・受入企業は「支援」と「書類作成」の役割を厳密に分離し、専門手続きを行政書士へ委託する体制を確立することが事業継続の必須条件です。
行政書士法人 塩永事務所では、改正行政書士法・入管法に基づき、業務フロー診断、契約改訂、在留資格申請代行(行政書士業務)を通じてコンプライアンス体制をサポートします。
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