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行政書士法改正(2026年1月施行)で何が変わったのか
― 登録支援機関・特定技能所属機関が直ちに確認すべき実務上の重要点 ―
2026年1月1日、改正行政書士法が施行されました。
本改正は、外国人材の受入れ拡大を背景として、官公署に提出される書類の作成に関するルールを改めて整理・明確化するものです。
特に、特定技能制度に関与する
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登録支援機関
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特定技能所属機関(受入企業)
にとっては、従来の業務運用が行政書士法との関係で適法であるかを、改めて点検する必要があります。
本記事では、改正行政書士法の趣旨と要点を整理したうえで、登録支援機関および受入企業が直ちに対応すべき実務上の留意点について、行政書士法人の立場から解説します。
1.行政書士法改正の背景と趣旨
行政手続の適正化と「業務制限規定」の明確化
行政書士法では従来から、
行政書士または弁護士以外の者が、報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは原則として認められていませんでした。
しかし、外国人材の受入れが急速に拡大する中で、実務の現場では、
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「コンサルティング料」
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「支援業務の一環」
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「事務手数料」
などの名目で、実質的に在留資格申請書類の作成に関与する行為が見受けられる状況がありました。
今回の改正は、こうした実態を踏まえ、
行政書士法第19条(業務制限規定)の趣旨をより明確に示すことを目的としています。
2.改正の主なポイント(登録支援機関・企業への影響)
改正の要点整理
| 項目 | 改正の趣旨 | 実務への影響 |
|---|---|---|
| 業務制限規定の整理 | 「名目を問わず報酬を得て」書類作成を行う行為を問題とする趣旨を明確化 | 実質的に報酬性がある書類作成関与は、違法と評価されるリスクが高まる |
| 両罰規定の位置づけ | 法人の業務として行われた場合、法人も責任主体となり得る | 担当者任せの運用は許されず、組織的な管理体制が必要 |
| 行政書士の使命規定 | 外国人の権利利益の保護、適正手続の確保を明文化 | 専門家関与の重要性が制度上も明確化 |
本改正は、新たな禁止行為を創設したというよりも、
従来から違法となり得た行為について、判断基準を明確にしたものと理解することが重要です。
3.登録支援機関・受入企業が直面する実務上のリスク
非弁行為と評価される可能性が高いケース
改正法施行後、以下のような行為は、
行政書士法違反と評価される可能性が高い行為類型として、特に注意が必要です。
| 行為例 | 法的評価のポイント |
|---|---|
| 登録支援機関が在留資格申請書を作成し、支援費を受領 | 名目を問わず報酬性が認められれば問題となる |
| 「サポート」「補助」と称して記載内容を実質的に決定 | 実質的な書類作成への関与と評価され得る |
| 月額支援料に申請関連費用を含める | 書類作成対価の分割請求と判断される可能性 |
| 受入企業が無資格業者に申請書作成を依頼 | 企業側も違法行為に関与する立場となる |
違反が指摘された場合の影響
行政書士法違反が問題となった場合、
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刑事罰の対象となる可能性
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両罰規定による法人責任の追及
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出入国在留管理庁による登録支援機関の登録取消等の行政処分
といった影響が生じ得ます。
4.適法運営のために必要な業務整理
受入企業(特定技能所属機関)の対応
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在留資格申請書類は
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自社で作成する
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行政書士・弁護士に依頼する
いずれかとする
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登録支援機関と、書類作成業務を混在させない
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行政書士との業務委託契約を明確に分離する
登録支援機関の対応
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支援委託契約書において
官公署提出書類の作成を業務範囲外と明示 -
社内マニュアルで
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下書き作成
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記載内容の指示
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修正提案
などを行わないことを明確化
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書類作成依頼は、行政書士へ引き継ぐ体制を構築
5.外部システム利用に関する留意点
外国人雇用管理クラウド等の外部システムは、
適切に利用すればコンプライアンス強化に有効です。
適法と考えられる利用例
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支援記録・面談履歴の管理
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社内確認・監査用の証跡管理
注意が必要な利用例
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システムで生成した申請書類を
登録支援機関が報酬を得て提出する運用
→ 実質的な書類作成関与と評価される可能性があります。
まとめ:改正後の運用は「役割分担の明確化」が鍵
改正行政書士法の施行により、
登録支援機関・受入企業には、
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支援業務
-
書類作成業務
を法的に明確に分離した運用が、これまで以上に求められています。
専門性を要する在留資格申請については、
行政書士へ適法に委託する体制を構築することが、事業継続上の重要なリスク管理となります。
行政書士法人 塩永事務所|特定技能・外国人雇用支援
行政書士法人塩永事務所では、
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改正行政書士法を踏まえた業務フロー診断
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