
【重要】2026年1月施行 改正行政書士法の要点
― 登録支援機関・監理団体が留意すべき非弁行為リスクの整理 ―
2026年1月1日、改正行政書士法が施行されます。
本改正は、行政書士制度に対する社会的信頼の確保を目的として、行政書士の業務範囲および無資格者の関与に関する規定を整理・明確化するものです。特定技能制度や技能実習制度に関与する登録支援機関および監理団体にとっても、自らの業務内容を再点検し、コンプライアンス体制を再確認する必要がある改正といえます。
特に、官公署に提出される書類の作成や、その作成への関与のあり方については、従来から存在していた行政書士法上の規制が、改正により一層明確に示される形となっており、実務対応を誤ると、行政書士法違反が問題となるおそれがあります。
本稿では、改正行政書士法の核心的なポイントを整理したうえで、登録支援機関・監理団体が実務上留意すべき観点を解説します。
1.改正行政書士法の核心 ― 業務制限規定の位置づけ
行政書士法第19条第1項の整理
改正後の行政書士法第19条第1項は、従来から存在する業務制限規定の趣旨を、より明確な形で示す条文構成となっています。
同条は、行政書士または行政書士法人でない者が、次の要件を満たす形で行政書士業務を行うことを禁止する趣旨を有します。
- 他人の依頼を受けて
- いかなる名目によるかを問わず報酬を得て
- 官公署に提出する書類の作成等を
- 業として行うこと
ここで新たに明示された 「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」 という文言は、
- 「コンサルティング」
- 「支援サービスの一環」
- 「書類作成の補助」
などの名称であっても、業務全体として実質的に報酬性が認められ、かつその中に官公署提出書類の作成に該当する行為が含まれる場合には、行政書士法上問題となり得ることを明確にする趣旨と解されます。
すなわち、「名目上は書類作成に対する対価ではない」と説明していても、実態として報酬を得て書類作成を業として行っていれば、規制対象から逃れられないことが明確化されたといえます。
2.登録支援機関が留意すべき実務上の非弁リスク
登録支援機関の本来業務として想定されている、例えば以下の業務は、それ自体として直ちに行政書士法に抵触するものではありません。
- 生活支援
- 相談対応
- 定期面談
- 同行支援
問題となり得るのは、これらの業務に付随する形で、実質的に「官公署に提出する書類の作成」に該当する行為を、報酬を得て行っていると評価される場合です。
留意すべき行為とその理由
| 留意すべき行為 | 理由 |
|---|---|
| 特定技能の在留資格認定・変更・更新申請書の作成 | 官公署に提出する書類の作成に該当するため |
| 申請理由書・説明書等の作成 | 申請の核心部分を構成する書類であり、行政書士業務に該当 |
| 支援費・管理費の中に書類作成の対価を含める | 名目如何にかかわらず、報酬性が認められる可能性が高い |
| 書類の内容について実質的に決定・修正等を行う関与 | 実質的な作成主体として評価され得るため |
これらの行為を、支援契約に基づき報酬を得て反復継続的に行っている場合には、行政書士法上の「無資格者による行政書士業務」に該当するリスクが高まります。
申請取次制度との関係
登録支援機関が、申請取次届出済証明書を有している場合であっても、認められるのはあくまで、申請人等が自ら作成した書類を官公署に提出する「取次」行為に限られます。
- 書類そのものの作成
- 報酬を得ての提出代行(代理的提出)
まで含めて許容されるわけではない点について、十分な注意が必要です。
3.監理団体における留意点(技能実習制度)
技能実習制度に関与する監理団体についても、基本的な整理は登録支援機関と同様です。監理団体の本来業務と、行政書士法上の「書類作成」に該当し得る行為との線引きを明確にすることが求められます。
監理団体が特に留意すべき行為
| 留意すべき行為 | 理由 |
|---|---|
| 技能実習から特定技能への在留資格変更申請書の作成 | 官公署提出書類の作成として、行政書士業務に該当 |
| 補助金・助成金等に関する官公署提出書類の作成代行 | 行政書士の業務範囲に含まれる |
| 雇用条件書・契約書等の内容を実質的に代筆・決定する行為 | 実質的な書類作成と評価される可能性が高い |
監理団体が申請取次の届出を行っている場合であっても、取次が認められるにすぎず、書類作成そのものが許容されるわけではない点は、登録支援機関の場合と同様です。
4.改正法施行後に求められる適法運営の考え方
改正行政書士法の施行後に重要となるのは、
「書類作成に関与していないことを、客観的資料に基づいて説明できる体制」
を構築しておくことです。単に「書類は作っていない」と口頭で主張するだけでは足りず、業務分担や関与範囲が客観的に確認できるようにしておく必要があります。
実務上の対応例
1.契約内容の整理
- 支援契約・監理契約において、行政書士業務(官公署提出書類の作成・提出代理等)を明確に業務範囲外とする条項を設ける。
- 在留資格申請書類その他の官公署提出書類の作成は、行政書士に委託することを明記する。
2.報酬体系の明確化
- 支援費・管理費の内訳を整理し、書類作成の対価が含まれていないことを説明できる形にする。
- 「支援の一環」と称して書類作成を事実上組み込むような報酬設計を避ける。
3.専門家連携の確立
- 在留資格申請その他の行政手続に係る書類作成については、行政書士へ適法に依頼するスキームを構築する。
- 登録支援機関・監理団体は、支援業務・監理業務に専念し、申請実務は行政書士と適切に役割分担する。
4.記録・証拠の整備
- 業務分担を示す契約書、業務フロー、内部マニュアルを文書化して保存する。
- 行政書士との連携記録(メール、議事録、業務分担表等)を残し、後日の説明資料とする。
行政書士法違反は、刑事罰の問題だけでなく、入管行政上の信用評価や、登録支援機関・監理団体としての登録制度上のリスクにも波及し得ます。その意味でも、慎重かつ計画的な体制整備が必要です。
行政書士法人 塩永事務所|特定技能・技能実習支援
行政書士法人 塩永事務所では、改正行政書士法および入管関連法令を踏まえ、登録支援機関・監理団体の皆様に対し、次のような支援を行っています。
- 登録支援機関・監理団体の業務フローの確認・整理
- 非弁行為リスクの洗い出し・診断
- 在留資格申請に関する行政書士業務(書類作成・提出代理等)
法改正を見据えた体制整備や実務の見直しについては、早期の対応がリスク低減につながります。具体的な状況に即した検討をご希望の場合は、ぜひお早めにご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所 TEL:096-385-9002 (受付時間 平日 9:00~18:00)
