
🚨 【重要警報】2026年1月施行 改正行政書士法の核心ポイントと登録支援機関・監理団体が負う「非弁リスク」
2026年1月1日、改正行政書士法が施行されます。
この法改正は、行政書士の独占業務を侵す非弁行為(無資格者が報酬を得て書類作成を行うこと)に対する規制を、過去に例を見ないほど厳格化するものです。特に、外国人雇用に関連する登録支援機関および監理団体の皆様は、これまでの慣行を見直し、直ちに業務フローを適法なものに是正しなければ、行政書士法違反による罰則(両罰規定による法人への責任追及を含む)のリスクに直面します。
当事務所は、改正法の核心を正確に理解し、貴法人のコンプライアンス体制を確保するための指針を提供いたします。
1. 改正行政書士法の核心:業務制限規定の厳格化
📌 業務制限規定の明確化(改正行政書士法 第19条第1項)
改正行政書士法では、行政書士でない者が行政書士の業務(官公署に提出する書類の作成等)を業として行うことを禁止する条項について、以下の文言を追加し、その規制の趣旨を明確化しました。
「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」
【結論】
これにより、「コンサルティング費用」「支援サービスの一環」「書類作成のサポート」など、どのような名目を付けたとしても、実質的に対価を受け取って官公署に提出する書類の作成に関与する行為は、行政書士の独占業務として厳しく制限されます。
2. 登録支援機関が特に注意すべき「非弁行為」リスク
登録支援機関は、外国人の「生活支援」や「相談対応」が主な業務ですが、その過程で、以下の行為は改正法により「非弁行為」と判断される可能性が極めて高いため、一切行ってはなりません。
| 危険度の高い行為 | 理由と法的判断 |
| 特定技能ビザ申請(認定・変更・更新)の書類作成 | 官公署に提出する書類の作成そのものであり、行政書士の独占業務です。 |
| 申請理由書の作成 | 申請書に添付する重要な書類であり、作成は行政書士の独占業務です。 |
| 管理費や会費に申請代行費用を含める行為 | 「名目を問わず報酬を得て」書類作成に関与していると客観的に判断されます。 |
| 出入国在留管理局への書類の提出代行 | 「申請等取次届出済証明書」を持っていても、書類の作成や名目を問わず報酬を得ることは認められません。提出代行は、申請人本人(または所属機関)が作成した書類を、無報酬で行う「取次者」としての行為のみ認められています。 |
3. 技能実習制度の監理団体が注意すべき「非弁行為」リスク
技能実習制度の監理団体も、入管手続きや関連省庁への提出書類への関与について、同様の非弁リスクを負います。
| 危険度の高い行為 | 理由と法的判断 |
| 技能実習→特定技能への在留資格変更申請書類の作成 | 特定技能の申請書類作成は、行政書士の独占業務です。 |
| 受入れ企業の補助金申請(官公署への書類作成)の代行 | 補助金申請に関する書類作成・提出も行政書士の独占業務です。 |
| 企業が作成すべき書類(例:雇用条件書など)の代筆・実質的な作成 | 形式上「企業作成」であっても、実質的に監理団体が内容を決定・作成している場合、「書類作成への関与」と評価されるリスクがあります。 |
【改めて重要事項】
監理団体が「申請取次届出済証明書」を有していたとしても、その効力は**「書類の作成」**には及びません。認められるのは、申請人等が作成した書類の提出を代行する「取次」行為のみであり、名目を問わず報酬を得てこれを行うことはできません。
4. 法改正後の適法運営に向けた指針
2026年1月以降、登録支援機関や監理団体が目指すべきは、**「書類作成に一切関与していないことを客観的に証明できる体制」**です。
-
契約の明確化: 支援委託契約や監理委託契約において、「行政書士業務(書類作成、申請代行)」を明確に業務範囲から除外する。
-
報酬体系の分離: 支援費や管理費の中に、書類作成や申請取次に対する対価が含まれていないことを明確化する。
-
エスカレーション体制: 書類作成や申請に関する依頼は、すぐに提携している行政書士へ引き継ぐフローを確立する。
-
証拠の整備: 行政書士との連携記録や、書類作成に関与していないことを示す内部マニュアルを整備・保管する。
行政書士法違反は、罰則だけでなく、入管庁の監督上の処分(登録取り消し等)にも繋がりかねません。
行政書士法人 塩永事務所 | 特定技能・技能実習支援
行政書士法人塩永事務所では、特定技能・技能実習に関する最新の法令に基づき、登録支援機関・監理団体の適法運営を専門的に支援しています。
改正行政書士法後の業務フローの見直し、非弁行為リスクの診断、および適法な在留資格申請手続きの代行については、豊富な実績を持つ当事務所にお任せください。法改正後のリスク低減に貢献し、貴法人の安定的な事業継続をサポートいたします。
無料のお問い合わせ・お見積りはコチラ
行政書士法人 塩永事務所
096-385-9002
(受付時間 平日 9:00~18:00)
