
2026年1月1日施行 改正行政書士法を踏まえた
登録支援機関における書類作成実務の適正運用
はじめに
2026年1月1日、行政書士法の一部を改正する法律が施行されます。本改正は、行政書士制度に対する社会的信頼の一層の確保を目的とし、行政書士の使命・職責の明文化、特定行政書士の業務範囲の拡大、無資格者による業務の制限内容の明確化、両罰規定の整備等を内容とするものです。
これにより、特定技能制度における登録支援機関の業務運用にも一定の影響が生じ、特に官公署に提出される書類の作成にどのような形で関与し得るのかが、これまで以上に厳格に問われることになります。
従来、実務上いわゆるグレーゾーンとして扱われてきた領域についても、報酬性のある業務の一環としての書類作成行為が、明確に規制対象と評価される可能性が高まり、登録支援機関においては、慎重な判断と組織的な体制整備が不可欠となります。
本稿では、外国人関連業務を専門とする行政書士法人塩永事務所の実務経験を踏まえ、改正行政書士法の関連規定およびその趣旨を整理したうえで、登録支援機関が留意すべきポイントと具体的な実務対応の方向性について解説します。
1. 改正行政書士法の概要と規制強化の方向性
今回の改正は、新たに無資格者に対する行政書士業務の禁止規定を設けるものではなく、従前から存在していた業務制限規定(第19条第1項)の趣旨を明確化し、その適用範囲と実効性を強化するものと位置づけられます。
改正のポイント① 第19条第1項の明確化
改正後の第19条第1項は、行政書士または行政書士法人でない者が、他人の依頼を受けて、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として行政書士業務を行うことを禁止する趣旨を、従前よりも明瞭な文言で規定するものとなります。
ここで新たに明記された 「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」 という文言は、名目上は「支援料」「コンサルティング料」「サービス料」等とされ、書類作成については形式上無償と説明されている場合であっても、業務全体として対価性・報酬性が認められるときには、当該書類作成行為が規制対象に含まれることを示しています。
登録支援機関が支援委託契約に基づいて報酬を得ており、その受託業務の一環として、入管当局に提出される在留資格申請書や支援計画書等の作成に関与している場合には、実質的に「報酬を得て行う書類作成行為」と評価されるリスクが、改正後は一層高まるといえます。
改正のポイント② 第23条の3(両罰規定)の整備
改正により、無資格者による業務制限違反等に関し、行為者個人だけでなく、その者が所属する法人(行政書士法人を含む)等に対しても罰金刑を科し得る両罰規定が、明確な形で整備されました。
これにより、
- 担当者個人の判断による行為であっても、
- その行為が法人の業務として行われたと評価される場合には、
登録支援機関としての法人自体が、行政書士法違反の主体として処罰対象となり得る構造となります。単に「個人が勝手にやった」「会社としては指示していない」といった趣旨の弁明のみでは、法人責任を免れることが容易ではない制度設計になった点に注意が必要です。
2. 登録支援機関の業務と問題となり得る関与
本来業務との区別
登録支援機関の本来業務として想定されている、例えば以下のような業務自体は、行政書士法上の問題となるものではありません。
- 生活支援(住居、ライフライン、生活環境整備等に関する支援)
- 相談対応(日常生活や職場環境、トラブル等に関する相談対応)
- 定期面談の実施(就労・生活状況の確認および助言)
- 行政機関等への同行支援(通訳や付き添いとしての同行)
これらは、登録支援機関の支援業務として制度上予定されているものであり、その範囲で行われる限り、直ちに行政書士法違反となるものではありません。
問題となる行為
問題となり得るのは、上記支援業務の一環として、次のような行為が 「官公署提出書類の実質的な作成」 と評価される場合です。
- 在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請に係る申請書の作成
- 出入国在留管理庁へ提出する雇用条件書、説明書、1号特定技能外国人支援計画書等の実質的な作成
- 記載内容について、事実関係の整理を超えて、内容を主導的に決定・修正・加除する行為
これらの行為を、支援委託契約に基づく報酬を得ながら、反復継続的に行っていると評価される場合、改正後の行政書士法の下では、無資格者による行政書士業務に該当するリスクが顕在化します。
支援計画書の「補助」に関する整理
特定技能制度の運用要領上、登録支援機関が1号特定技能外国人支援計画の作成について「補助」を行うこと自体は、必ずしも否定されていません。
もっとも、この「補助」として許容される範囲は、原則として以下のような行為に限られると解するのが安全です。
- 制度の内容や要件等に関する一般的な説明
- 必要な事実関係(勤務時間、業務内容、賃金等)に関する情報提供・整理への協力
- 受入機関が自ら作成するにあたり、形式面の不明点についての説明等
一方で、
- 支援計画書や関連書類の 下書き(ドラフト)を登録支援機関側で作成する行為
- 記載内容について、受入機関に代わって 主導的に決定する行為
- 実質的に登録支援機関が作成主体となっていると評価され得る関与
といった行為は、改正法施行後、とりわけ報酬性との関係において厳しく評価される可能性があります。登録支援機関としては、実務上この線引きを明確にし、実質的な作成主体とならないよう細心の注意を払う必要があります。
3. 改正法施行後に求められる実務対応
改正法施行後は、単に「書類作成はしていない」と主張するだけでは不十分であり、「官公署提出書類の実質的な作成に関与していないことを、客観的資料に基づいて説明できる体制」 を構築しておくことが重要となります。
① 契約関係の明確化
- 支援委託契約書の条項において、官公署に提出する書類の作成業務を、登録支援機関の支援範囲から明示的に除外する。
- 在留資格申請その他の官公署提出書類の作成は、受入機関自身または行政書士等の有資格者が行う旨を契約書上明記する。
これにより、形式的にも登録支援機関が書類作成業務を受託していないことを明らかにしておくことができます。
② 社内ルール・運用の整備
- 官公署提出書類の「下書き(ドラフト)」の作成、具体的な記載内容の指示・修正(加除を含む)を、社内ルールとして禁止する。
- 書類作成に関する具体的な相談・質問を受けた場合には、原則として提携先または紹介先の行政書士に引き継ぐフローを定める。
- これらのルールを社内マニュアルに明文化し、全担当者に対して研修・周知徹底を行う。
実際の運用においてルールが形骸化しないよう、定期的なモニタリングや内部チェックも有効です。
③ 客観的記録の保存
後日の調査や行政指導等に備え、以下のような資料・記録を適切に保存しておくことが望まれます。
- 支援委託契約書(業務範囲の限定が確認できるもの)
- 受入機関と行政書士との間の委託契約書・見積書・請求書等
- 行政書士が書類作成の主体であることを示すメール・議事録・作業分担メモ等の記録
- 面談・相談対応において、登録支援機関がどの範囲で関与したかが分かる記録
こうした客観的資料を整備・保存しておくことで、「登録支援機関は支援業務にとどまり、申請書類の作成主体ではなかった」と説明しやすくなります。
まとめ:支援業務と申請業務の分離がリスク管理の鍵
改正行政書士法は、登録支援機関による特定技能外国人への支援業務そのものを制限・否定するものではありません。
しかし、報酬を得て官公署に提出する書類の作成に関与する行為については、従前からの規制を前提としつつ、その解釈・運用がより明確かつ厳格になる方向性が示されています。
2026年1月1日の施行を見据え、登録支援機関においては、次のような対応を早期に進めることが、コンプライアンス確保と事業継続の観点から極めて重要です。
- 業務範囲の再整理(支援業務と申請業務の明確な切り分け)
- 契約書・社内ルールの見直し・整備
- 行政書士等の専門家との連携体制の構築・強化
行政書士法人 塩永事務所によるサポート
当事務所では、登録支援機関の皆様に対し、改正行政書士法および特定技能制度の実務に対応するため、次のようなサポートを提供しています。
- 改正法対応を踏まえた支援委託契約書のレビュー・作成支援
- 社内規程・業務マニュアルの整備支援(役割分担・禁止事項の明確化等)
- 在留資格申請書類の作成・提出代理(行政書士業務)
- コンプライアンス体制構築に関するコンサルティング
- 関連法令・制度改正情報の定期的な提供
改正法施行前からの早期対応が、将来的な法的リスクの回避と安定した事業運営の鍵となります。ご不明な点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人 塩永事務所 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6 TEL: 096-385-9002
専門分野: 外国人在留資格申請、登録支援機関サポート、特定技能制度対応
