
― 2026年1月1日施行改正行政書士法を踏まえた
登録支援機関の書類作成実務に関する適正運用 ―2026年1月1日、行政書士法の一部を改正する法律が施行されます。本改正は、行政書士制度の信頼性向上を目的とし、行政書士の使命・職責の明文化、特定行政書士の業務範囲拡大、無資格者による業務制限の明確化、両罰規定の整備等を内容とするものです。これにより、特定技能制度における登録支援機関の業務運用にも影響が生じ、特に官公署提出書類の作成に関する関与のあり方がより厳格に問われることとなります。これまで実務上グレーゾーンとされてきた領域について、報酬性のある業務の一環としての書類作成行為が明確に規制対象となる可能性が高く、登録支援機関においては慎重な判断と体制整備が不可欠です。本稿では、改正法の関連規定と趣旨を踏まえ、登録支援機関が留意すべき点および実務上の対応を整理します。1.改正行政書士法の概要と規制強化の方向性今回の改正は、無資格者による行政書士業務(官公署提出書類の作成等)の禁止を新たに設けるものではありませんが、従来の業務制限規定(第19条第1項)の趣旨を明確化する形で、無資格者の関与に対する規制を強化する内容となっています。
改正のポイント① 第19条第1項の明確化改正後第19条第1項は、行政書士又は行政書士法人でない者が、
他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、
業として行政書士業務を行うことを禁止する趣旨を明確に規定しています。特に追加された「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言は、
名目上「支援料」「コンサルティング料」「サービス料」などとされ、
書類作成部分が無償と位置づけられていた場合であっても、
全体として報酬性が認められる場合には規制対象となることを示しています。登録支援機関が支援委託契約に基づく報酬を得ており、その一環として入管提出書類(在留資格申請書、支援計画書等)の作成に関与する場合、実質的に報酬を得ての書類作成と評価されるリスクが高まります。
改正のポイント② 第23条の3(両罰規定)の整備改正により、無資格者による業務制限違反等について、行為者個人だけでなく、法人に対しても罰則(罰金刑)が適用される両罰規定が明確に整備されました。これにより、
・担当者個人の行為であっても、
・法人業務として行われたと評価される場合、 登録支援機関法人自体が処罰対象となり得ます。「個人の判断」「会社として指示していない」といった弁明のみでは、法人責任を免れることが困難な構造となっています。2.登録支援機関の業務と問題となり得る関与登録支援機関の本来業務である
・生活支援
・相談対応
・定期面談
・同行支援 等は、行政書士法に抵触するものではありません。問題となるのは、これらの業務の一環として、以下の行為が「官公署提出書類の実質的な作成」と評価される場合です。・在留資格認定証明書交付申請、変更・更新申請書の作成
・入管提出書類(雇用条件書、説明書、1号特定技能外国人支援計画書等)の実質的な作成
・記載内容の主導的な決定・修正・加除 これらを支援委託報酬を得て反復継続的に行う場合、改正法下では行政書士法違反のリスクが顕在化します。
支援計画書の「補助」に関する整理運用要領上、登録支援機関が1号特定技能外国人支援計画の作成を「補助」することは否定されていません。ただし、この補助は
・制度説明
・情報提供
・事実確認の協力 等の範囲に限定され、
登録支援機関が実質的な作成主体となる行為(下書き作成、内容の主導的決定等)は避けるべきです。改正法施行後は、特に報酬性との関連で厳しく評価される可能性があります。3.改正法施行後に求められる実務対応改正法施行後、単に「書類作成をしていない」だけでなく、「実質的な関与がないことを客観的に説明できる体制」の構築が重要です。① 契約関係の明確化
・支援委託契約書において、官公署提出書類の作成を支援範囲から明示的に除外
・書類作成は受入機関自身または行政書士等が行う旨を記載 ② 社内ルールの整備
・書類の下書き作成、具体的な記載指示・修正を禁止
・書類作成に関する相談は行政書士へ引き継ぐ
・これらを社内マニュアルとして明文化・周知 ③ 客観的記録の保存
・支援委託契約書
・受入機関と行政書士間の委託契約書
・行政書士が作成主体であることを示す記録(メール、議事録等) これらを適切に保存し、調査時等の説明資料とする。まとめ:支援業務と申請業務の分離がリスク管理の鍵改正行政書士法は、登録支援機関の支援業務そのものを否定するものではありません。しかし、報酬を得ての官公署提出書類作成への関与については、より明確な規制が適用される環境となります。2026年1月1日の施行に向け、
・業務範囲の再整理
・契約書・社内ルールの見直し
・行政書士等専門家との連携体制構築 を早期に進めることが、登録支援機関のコンプライアンス確保と事業継続のための重要対策です。
登録支援機関の書類作成実務に関する適正運用 ―2026年1月1日、行政書士法の一部を改正する法律が施行されます。本改正は、行政書士制度の信頼性向上を目的とし、行政書士の使命・職責の明文化、特定行政書士の業務範囲拡大、無資格者による業務制限の明確化、両罰規定の整備等を内容とするものです。これにより、特定技能制度における登録支援機関の業務運用にも影響が生じ、特に官公署提出書類の作成に関する関与のあり方がより厳格に問われることとなります。これまで実務上グレーゾーンとされてきた領域について、報酬性のある業務の一環としての書類作成行為が明確に規制対象となる可能性が高く、登録支援機関においては慎重な判断と体制整備が不可欠です。本稿では、改正法の関連規定と趣旨を踏まえ、登録支援機関が留意すべき点および実務上の対応を整理します。1.改正行政書士法の概要と規制強化の方向性今回の改正は、無資格者による行政書士業務(官公署提出書類の作成等)の禁止を新たに設けるものではありませんが、従来の業務制限規定(第19条第1項)の趣旨を明確化する形で、無資格者の関与に対する規制を強化する内容となっています。
他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、
業として行政書士業務を行うことを禁止する趣旨を明確に規定しています。特に追加された「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言は、
名目上「支援料」「コンサルティング料」「サービス料」などとされ、
書類作成部分が無償と位置づけられていた場合であっても、
全体として報酬性が認められる場合には規制対象となることを示しています。登録支援機関が支援委託契約に基づく報酬を得ており、その一環として入管提出書類(在留資格申請書、支援計画書等)の作成に関与する場合、実質的に報酬を得ての書類作成と評価されるリスクが高まります。
・担当者個人の行為であっても、
・法人業務として行われたと評価される場合、 登録支援機関法人自体が処罰対象となり得ます。「個人の判断」「会社として指示していない」といった弁明のみでは、法人責任を免れることが困難な構造となっています。2.登録支援機関の業務と問題となり得る関与登録支援機関の本来業務である
・生活支援
・相談対応
・定期面談
・同行支援 等は、行政書士法に抵触するものではありません。問題となるのは、これらの業務の一環として、以下の行為が「官公署提出書類の実質的な作成」と評価される場合です。・在留資格認定証明書交付申請、変更・更新申請書の作成
・入管提出書類(雇用条件書、説明書、1号特定技能外国人支援計画書等)の実質的な作成
・記載内容の主導的な決定・修正・加除 これらを支援委託報酬を得て反復継続的に行う場合、改正法下では行政書士法違反のリスクが顕在化します。
・制度説明
・情報提供
・事実確認の協力 等の範囲に限定され、
登録支援機関が実質的な作成主体となる行為(下書き作成、内容の主導的決定等)は避けるべきです。改正法施行後は、特に報酬性との関連で厳しく評価される可能性があります。3.改正法施行後に求められる実務対応改正法施行後、単に「書類作成をしていない」だけでなく、「実質的な関与がないことを客観的に説明できる体制」の構築が重要です。① 契約関係の明確化
・支援委託契約書において、官公署提出書類の作成を支援範囲から明示的に除外
・書類作成は受入機関自身または行政書士等が行う旨を記載 ② 社内ルールの整備
・書類の下書き作成、具体的な記載指示・修正を禁止
・書類作成に関する相談は行政書士へ引き継ぐ
・これらを社内マニュアルとして明文化・周知 ③ 客観的記録の保存
・支援委託契約書
・受入機関と行政書士間の委託契約書
・行政書士が作成主体であることを示す記録(メール、議事録等) これらを適切に保存し、調査時等の説明資料とする。まとめ:支援業務と申請業務の分離がリスク管理の鍵改正行政書士法は、登録支援機関の支援業務そのものを否定するものではありません。しかし、報酬を得ての官公署提出書類作成への関与については、より明確な規制が適用される環境となります。2026年1月1日の施行に向け、
・業務範囲の再整理
・契約書・社内ルールの見直し
・行政書士等専門家との連携体制構築 を早期に進めることが、登録支援機関のコンプライアンス確保と事業継続のための重要対策です。
