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改正行政書士法が登録支援機関の書類作成実務に与える影響を正確に整理する
― 2026年1月1日施行改正を踏まえた適正な業務運用の考え方 ―
2026年1月1日、改正行政書士法が施行されます。
本改正は、行政書士制度の信頼性確保を目的として、行政書士の業務範囲および無資格者による関与の規制を整理・明確化するものであり、特定技能制度の下で外国人支援業務を行う登録支援機関の実務運用にも一定の影響を及ぼします。
とりわけ、官公署に提出される書類の作成・関与のあり方については、これまで実務上グレーとされてきた領域について、より慎重な判断と体制整備が求められる状況となります。
本稿では、改正法の条文構造と立法趣旨を踏まえ、登録支援機関が留意すべき点と、実務上講じるべき対応を整理します。
1.改正行政書士法の位置づけと規制強化の方向性
今回の行政書士法改正は、いわゆる「非弁行為」(行政書士または弁護士以外の者が、報酬を得て官公署提出書類の作成等を業として行う行為)を直接的に新設するものではありません。
一方で、従来から存在していた業務制限規定について、その趣旨と適用範囲をより明確に示す構成となっており、無資格者による実質的な書類作成関与に対する監督が強化されることが想定されます。
📌 改正のポイント① 行政書士法第19条第1項の整理
改正後の第19条第1項は、
行政書士又は行政書士法人でない者が、
他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、
官公署に提出する書類の作成等を業として行うこと
を禁止する趣旨を、より明確に示しています。
特に、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言は、
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名目上は「支援」「補助」「コンサルティング」
-
書類作成単体では無償とされている場合
であっても、実質的に報酬性が認められる場合には規制対象となり得ることを示唆するものと解されます。
したがって、登録支援機関が支援業務の一環として書類作成に関与する場合、その関与の程度・内容・報酬との関係性について、従来以上に慎重な判断が求められます。
📌 改正のポイント② 第23条の3(両罰規定)の整備
改正により、行政書士法違反行為について法人にも刑事責任が及び得ることを明確にする両罰規定が整備されました。
これにより、
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実務を行った担当者個人だけでなく
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当該行為が業務として行われたと評価される場合には
登録支援機関法人自体が処罰対象となる可能性が明示されました。
結果として、
「担当者個人の判断だった」
「会社としては把握していなかった」
といった説明のみで、法人責任が当然に免除されるとは限らない構造となっています。
2.登録支援機関業務と問題となり得る関与の整理
登録支援機関が行う
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生活支援
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相談対応
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面談
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同行支援
といった本来の支援業務自体が、直ちに行政書士法に抵触するものではありません。
問題となり得るのは、次のような行為が**「官公署に提出する書類の作成」に該当すると評価される場合**です。
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在留資格認定・変更・更新申請書の作成
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入管提出書類(雇用条件書、説明書、支援計画書等)の実質的作成
-
記載内容について、登録支援機関が主導的に決定・修正する行為
特に、これらの行為を報酬を得て反復継続的に行う場合には、行政書士法上の問題が生じる可能性が高まります。
例外的な整理について
「1号特定技能外国人支援計画」については、
運用要領上、登録支援機関が必要に応じて作成の補助を行うこと自体は否定されていません。
もっとも、この「補助」は、
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情報提供
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制度説明
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事実確認の協力
といった範囲にとどまるべきであり、実質的に登録支援機関が作成主体と評価される関与は慎重に避ける必要があります。
3.改正法施行後に求められる実務上の対応
改正法施行後に重要となるのは、
「書類作成をしていない」ことだけでなく、
「関与していないと客観的に説明できる体制」を整備することです。
① 契約関係の明確化
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支援委託契約書において
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官公署提出書類の作成業務を支援範囲から明示的に除外
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書類作成は
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特定技能所属機関自身
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又は行政書士等の専門家が行う業務であることを明記
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② 社内運用ルールの整備
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書類の下書き作成を行わない
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記載内容の具体的指示・修正を行わない
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書類作成に関する相談は行政書士へ引き継ぐ
といったルールを社内マニュアルとして明文化することが重要です。
③ 客観的資料の保存
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支援委託契約書
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所属機関と行政書士との業務委託契約
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行政書士が書類作成主体であることが確認できる記録
これらを整理・保存しておくことは、将来の調査対応における重要な説明資料となります。
まとめ:支援業務と申請業務の整理が不可欠
今回の改正行政書士法は、登録支援機関の存在や支援業務そのものを否定するものではありません。
一方で、報酬を得て官公署提出書類の作成に関与する行為については、より慎重な運用が求められる制度環境へ移行することは確かです。
2026年1月1日の施行を見据え、
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業務範囲の整理
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契約内容の見直し
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専門家との連携体制構築
を早期に進めることが、登録支援機関にとって重要なリスク管理となります。
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