
改正行政書士法による登録支援機関が行う書類作成への影響を徹底解説
2026年1月1日、改正行政書士法が施行されます。
この改正は、単なる業界内の規定整備ではなく、特定技能制度の下で外国人支援業務を行う「登録支援機関」の皆様の実務運用に、極めて重大な変更を要求するものです。特に、官公署に提出する書類の作成への関与について、これまでの曖昧な運用が一切通用しなくなります。
当事務所は、改正法を前提とした適正な業務運用を支援するため、その核心となる条文の変更点と、登録支援機関が直ちに対応すべき実務上の措置を、明確に解説します。
1. 改正行政書士法で何が変わるのか:規制強化の核心
今回の改正は、行政書士の独占業務を侵す**非弁行為(無資格者が報酬を得て書類作成を行うこと)**に対する規制を大幅に強化し、その回避行為を封じることを目的としています。
📌 改正のポイント① 第19条第1項 ― 業務制限規定の趣旨の明確化
改正後の行政書士法第19条第1項は、行政書士または行政書士法人でない者による、他人の依頼を受け、報酬を得ての書類作成等の業務(行政書士の業務)を業として行うことを禁止しています。
特に重要視すべきは、以下の文言が追加され、立法上の意思が明確になった点です。
「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」
これは、本来、外国人本人や特定技能所属機関が作成すべき入管への申請書などについて、たとえ「支援業務の一環」「コンサルティング」「代行ではなくサポート」といったいかなる名目であっても、報酬を得て行われる書類作成行為を一切認めないという明確なメッセージです。
したがって、たとえ書類作成そのものに対しては「無償」とした場合でも、支援委託費用等の他の報酬の中に書類作成への対価が含まれていると客観的に判断できる場合は、違法(非弁行為)と判断される可能性が極めて高くなります。
📌 改正のポイント② 第23条の3 ― 両罰規定の整備が意味するもの
今回の改正により、第23条の3として両罰規定が整備されました。
これは、第19条第1項違反等の非弁行為が確認された場合、以下の双方に罰則が科され得ることを明確にする規定です。
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実際に行為を行った現場担当者個人
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その担当者が所属する登録支援機関法人
これにより、「現場担当者が独断でやった」「会社は知らなかった」という弁解が法的責任を回避する理由として通用しなくなる可能性が高まりました。書類作成への関与は、もはや個人レベルの問題ではなく、法人全体のリスクとして捉えなければなりません。
2. 登録支援機関の実務と、改正法が衝突する場面
登録支援機関の本来の業務(生活支援、相談対応など)は直ちに問題となりません。問題となるのは、**「官公署に提出する書類の作成」**に該当する可能性が高い、以下の関与行為です。
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入管へ提出する**在留資格申請書(認定・更新・変更問わず)**の作成代行
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その他の入管提出書類(雇用条件書、支援計画書など)の作成代行
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上記書類の記載内容を実質的に指示・決定する行為
当事務所の見解として、改正法施行後、入管に提出する書類に関し登録支援機関が報酬を得て作成を行う余地は完全に失われました。「一切行わない」という姿勢が、唯一のリスク回避策であると断言します。
例外規定について: 1号特定技能外国人支援計画の作成については、「登録支援機関が必要に応じて支援計画の作成の補助を行うことは差し支えありません」(1号特定技能外国人支援に関する運用要領)とされています。しかし、この「補助」の範囲を越え、実質的な作成代行とみなされる関与は、厳に慎むべきです。
3. 改正法施行後の「安全な」実務対応策
改正行政書士法の施行後、登録支援機関に求められるのは、単に書類作成を行わないことだけではありません。「違法な書類作成に一切関与していない」と客観的に説明できる体制の構築が必須です。
1. 書類作成業務を「契約上」明確に切り離す
登録支援機関が自らを防御する最も重要な手段は、契約レベルでの整理です。
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支援委託契約書の改訂: 支援業務の範囲から「在留資格申請書その他、官公署に提出する書類の作成」を明示的に除外する。
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責任の所在の明確化: 書類作成は「特定技能所属機関の義務である(または行政書士に依頼すべき業務)」であることを条文として明記する。
2. 社内ルールとして「書類作成に関与しない」運用を徹底する
無意識の関与が法人の責任に繋がるため、組織的なルール化が必要です。
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社内マニュアルの整備: 「申請書等の作成には一切触れない、下書きを預からない、記載内容の具体的な修正案を出さない」ことを明文化する。
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エスカレーション体制の構築: 所属機関等から書類作成に関する相談があった場合、直ちに顧問行政書士に引き継ぐ運用に統一する。
3. 「証拠」を整理・保管する
万が一、行政当局から書類作成への関与を疑われた場合に備え、客観的な防御の証拠を整備しておく必要があります。
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書類作成は業務外であることを明記した支援委託契約書
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在留資格申請業務を依頼した行政書士との業務委託契約書(所属機関と行政書士との契約)
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行政書士が書類作成を担っていることが分かるやり取りの記録
これらの証拠を整理・保管しておくことが、両罰規定による法人への責任追及を防ぐための重要な防御策となります。
まとめ:適法な支援体制への移行を急いでください
今回の改正は、登録支援機関の皆様の本来の「支援」業務を否定するものではありません。しかし、報酬を得て違法な書類作成を行う事業者を制度から排除する、極めて強い効果を持つ改正です。
改正法施行日(2026年1月1日)までに、書類作成業務を本来の支援業務から明確に切り離し、必要な場合は行政書士等の専門家に適法に依頼する体制を、至急構築しておくことを強く推奨いたします。
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