
【最新版】登録支援機関と行政書士法改正の重要ポイントを徹底解説
― 制度変更への対応・リスク管理・適切なパートナー選びまで ―
登録支援機関と行政書士法改正の基礎を正確に理解する
近年、特定技能外国人の円滑かつ安定的な受入れを支える「登録支援機関」と、2026年1月1日に施行される行政書士法改正は、外国人支援業務および関連する行政手続の実務に大きな影響を及ぼしています。
外国人支援の現場においては、「誰が」「どの業務を」「どの法的根拠に基づいて」行うのかを正確に理解していない場合、意図せず法令違反に該当するリスクが高まります。
当事務所では、外国人関連業務を専門とする行政書士法人として、制度の基本から実務上の留意点、さらにトラブル発生時の対応までを、実務の視点から分かりやすく解説します。
1. 登録支援機関とは何か ― 目的と役割の整理
登録支援機関の位置づけ
登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入れ企業)に代わって特定技能外国人に対する支援業務を実施するため、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関をいいます。
その法的根拠は「出入国管理及び難民認定法(入管法)」および関係法令にあり、登録支援機関は単なる民間サービス事業者ではなく、制度上明確な責任と義務を負う立場として位置づけられています。
支援の目的
登録支援機関の目的は、特定技能外国人が日本での生活環境に適応し、安定して就労を継続できるよう支援することで、制度趣旨である「人手不足分野における安定的な人材確保」を実現することにあります。
これは、特定技能所属機関が作成・履行すべき「特定技能外国人支援計画」を、適正かつ継続的に実施するための中核的役割を担うものといえます。
主な義務的支援内容
登録支援機関が行うべき主な義務的支援は、概ね以下のとおりです。
- 入国前の事前ガイダンス 特定技能外国人に対し、入国前に生活・就労条件などに関する説明を行う。
- 入国・帰国時の送迎 入国時および帰国時に、空港等への送迎を行う。
- 生活オリエンテーション支援 住居の確保、銀行口座開設、携帯電話契約その他、生活立ち上げに必要な各種手続への支援を行う。
- 生活相談・苦情対応 生活上の相談や苦情に対し、多言語(母語または平易な日本語を含む)で対応する。
- 定期面談の実施 原則として3か月に1回以上、特定技能外国人との面談を実施し、就労・生活状況を確認する。
- 行政手続に関する情報提供・同行支援 行政手続の内容や方法に関する情報提供を行い、必要に応じて手続先への同行支援を行う。
- その他必要な支援 職業生活・日常生活・社会生活上必要と認められる支援を適切に行う。
監督と義務
登録支援機関に対しては、定期的な報告徴収、立入検査、是正指導などの行政監督が行われます。支援体制や支援実施の状況が不十分と認められる場合には、是正指導にとどまらず、登録取消しの対象となることもあります。
2. 2026年行政書士法改正の概要と趣旨
改正の趣旨
2026年1月1日施行の行政書士法改正は、主として以下を目的としています。
- 行政書士制度に対する信頼性の一層の確保
- 無資格者による不適切な業務(いわゆる非資格者業務)の防止
- デジタル化・オンライン化に対応した制度整備
この改正は、特に在留資格に関する申請書類の作成等の分野において、登録支援機関が関与する業務領域と密接に関連します。
主な改正ポイント
- 行政書士の使命・職責の明文化 デジタル社会への対応に関する努力義務などを含め、行政書士の役割や責務が明確化されます。
- 特定行政書士の業務範囲拡大 不服申立てにおける代理業務の対象が拡大され、紛争処理・救済に関する関与が広がります。
- 無資格者による申請書類作成・提出代行の規制強化 「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加され、名目を問わず実質的な有償業務が規制対象であることが明確になります。
- 両罰規定の整備 違反行為を行った個人だけでなく、その法人等も処罰の対象となることが明確化・強化されます。
- 監督・報告体制の強化 行政書士に対する監督権限や報告徴収の枠組みが強化され、適正な業務運営の確保が図られます。
行政書士と登録支援機関の役割の違い
| 区分 | 主な役割 |
|---|---|
| 行政書士 | 在留資格申請等、官公署に提出する書類の作成・提出代理を行う法律専門職 |
| 登録支援機関 | 特定技能外国人の生活・就労支援を行う実務支援の担い手 |
重要: 登録支援機関が報酬を得て在留資格に関する申請書類を作成し、又は提出を代行することは、従前から認められていない行為です。今回の行政書士法改正により、その禁止の趣旨・範囲がより明確かつ厳格に位置づけられ、違反時のリスクは大幅に高まっています。
3. 法改正後に求められるコンプライアンス対応
電子化と記録管理
- 電子申請の活用 登録・変更・更新等の各種手続については、電子申請の活用が基本的な流れとなりつつあります。
- 記録の適正な保存 面談記録、支援実施記録、相談対応履歴などは、後日検証可能なかたちで保存しておくことが重要です。
- 「実施」と「立証」の両立 支援を実施しているだけでは足りず、「どのように実施したか」を客観的に立証できる体制づくりが求められます。
非弁行為(無資格者による書類作成)リスクへの注意
以下のような行為は、法令違反となるおそれが極めて高い行為です。
- 登録支援機関による在留資格申請書類の有償作成・提出代行 在留資格の変更・更新等に係る申請書を登録支援機関が作成し、提出まで代行する行為(「支援料」等の名目で報酬を得る場合も含む)。
- 行政書士名義を利用した実質的な無資格業務 行政書士の名義を借りて、実質的には無資格者が申請書類の作成等を行う形態。
これらの行為は、登録支援機関としての登録取消しに加え、罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)、さらに両罰規定の適用による法人としての処罰につながる重大なリスクとなります。
4. トラブル発生時の対応と予防策
主なトラブルと初動対応
| 事例 | 初動対応 |
|---|---|
| 書類不備・虚偽記載 | 速やかに事実関係を確認し、必要な訂正を行うとともに、速やかに行政書士へ相談する。 |
| 非弁行為の疑い | 当該業務を直ちに中止し、事実関係を整理のうえ、再発防止策を策定・実施する。 |
| 苦情対応の不備 | 多言語対応を強化するとともに、対応内容を記録として保存し、改善点を洗い出す。 |
| 行政指導 | 指摘内容を正確に把握し、必要な是正措置を講じたうえで、求められる報告書等を適切に提出する。 |
予防のための体制づくり
- 行政書士との定期的な業務確認・連携
- スタッフ向けの法令・コンプライアンス研修の実施
- 内部チェック・ダブルチェック体制の構築
- 支援業務と申請書類作成業務の明確な分離(役割・フローの明文化)
これらを通じて、日常業務の中に法令遵守の仕組みを組み込んでおくことが重要です。
5. これからの登録支援機関に求められる視点
選ばれる登録支援機関の条件
- 業務内容・料金の透明性 支援内容・範囲・料金体系を分かりやすく明示し、外国人本人および受入れ企業に対して説明責任を果たすこと。
- 外部専門家(行政書士等)との連携体制 自らの業務範囲と限界を認識し、在留資格申請等の法的領域については行政書士等と適切に連携すること。
- デジタル対応力 電子申請、オンライン面談、デジタルでの記録・情報管理など、デジタルツールを活用できる体制。
- 実績と説明責任 支援実績を整理・蓄積し、求めに応じて客観的なデータや記録に基づき説明できること。
現場スタッフのスキル向上
- 法改正への継続的なキャッチアップ 入管法、行政書士法、労働関係法令など、関連法令の改正情報を継続的に把握し、業務に反映する姿勢。
- 多言語・異文化理解力 言語面の対応力だけでなく、宗教・慣習・価値観など文化的背景を踏まえた支援ができること。
- 専門家へ適切に相談・連携する判断力 自らの判断だけで処理すべきでない案件を見極め、タイミングを逸せず専門家に相談・連携できる能力。
結びに
制度や運用は今後も変更・見直しが続くことが想定されます。その中で、「正確な知識」と「専門家との連携」は、登録支援機関および受入れ企業にとって最大のリスク対策です。
行政書士法人 塩永事務所では、登録支援機関の登録・更新、コンプライアンス体制の構築、トラブル発生時の対応まで、法的観点から継続的なサポートを行っています。ご相談はお気軽にお問い合わせください。
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