
特定技能外国人の受入れを支える「登録支援機関」と、2026年1月1日施行の行政書士法改正は、外国人支援・在留資格申請に関わる実務に直接影響する重要な制度です。
誰がどの業務を、どの法的根拠に基づき行うのかを取り違えると、意図せず無資格業務(非弁行為・行政書士法違反)に該当するおそれがあり、登録取消しや刑事罰といった重大なリスクにつながります。
行政書士法人塩永事務所では、外国人関連業務を専門とする行政書士法人として、制度の基礎から実務上の留意点、トラブル発生時の対応までを、現場目線でわかりやすく解説します。
1 登録支援機関とは ― 目的と役割
登録支援機関の法的な位置づけ
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登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入れ企業)に代わり、1号特定技能外国人に対する支援業務を実施するために、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関をいいます。
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法的根拠は、出入国管理及び難民認定法およびその関係省令・告示であり、登録支援機関は「単なる民間サービス業者」ではなく、法令上明確な義務と責任を負う公的性格を有する存在です。
支援の目的と支援計画との関係
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登録支援機関の目的は、特定技能外国人が日本での生活・就労環境に適応し、安定的に就労を継続できるよう支援することで、人手不足分野における即戦力外国人の受入れという制度趣旨を実現することにあります。
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特定技能所属機関が作成・履行すべき「1号特定技能外国人支援計画」を、適正かつ継続的に実施する中核的な担い手が登録支援機関であり、受入れ企業が自社で支援することが困難な場合に委託されます。
主な義務的支援内容
登録支援機関が行うべき義務的支援は、省令・運用要領により具体的に定められています。
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入国前の事前ガイダンス(労働条件・生活ルール・相談窓口などの説明)
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入国時および帰国時の空港等への送迎
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住居確保・銀行口座開設・携帯電話契約など生活インフラ整備の支援
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生活・労働条件に関する相談および苦情への対応(母語または平易な日本語での対応を含む)
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原則3か月に1回以上の定期面談の実施(外国人本人および受入れ機関双方との面談)
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行政手続きに関する情報提供や、必要に応じた窓口への同行支援
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その他、職業生活・日常生活・社会生活上必要な支援全般
監督・報告義務
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登録支援機関には、支援実施状況に関する定期届出、登録事項等の変更に関する随時届出、立入検査への協力義務などが課されており、義務違反や支援体制の不備が認められた場合には、指導・改善命令・登録取消し等の行政処分の対象となります。
2 行政書士法改正の趣旨と登録支援機関への影響
改正の趣旨と施行日
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2026年1月1日施行の行政書士法改正は、行政書士制度の信頼性確保、無資格者による不適切な業務の防止、デジタル社会に対応した制度整備を目的として行われたものです。
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とりわけ「報酬を得て行う官公署提出書類の作成・提出代行」を行政書士等の独占業務として明確化し、違反時の罰則および両罰規定を強化した点が、在留資格関連業務や登録支援機関実務に大きく関係します。
主な改正ポイント(概要)
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行政書士の使命・職責の明文化(デジタル社会への対応努力義務などの追加)
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特定行政書士の業務範囲拡大(不服申立て代理の対象拡大など)
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無資格者による申請書類作成・提出代行の規制強化
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「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」官公署提出書類の作成・提出を行うことを禁止する文言の明確化。
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両罰規定の整備・強化(違反行為者だけでなく、その者が所属する法人にも罰金刑を科し得る仕組み)
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監督・報告体制の強化(行政書士の懲戒・監督に関する規定整備など)
行政書士と登録支援機関の役割の違い
| 区分 | 主な役割内容 |
|---|---|
| 行政書士 | 在留資格申請を含む、官公署に提出する書類の作成・提出代理等を行う法律専門職。 |
| 登録支援機関 | 特定技能外国人の生活・就労支援を行う実務支援の担い手であり、支援計画の実施主体。 |
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重要な点として、登録支援機関が報酬を得て在留資格申請書類を作成・提出代行することは、従来から行政書士法に反する行為であり禁止されていましたが、改正後は規制がより明確化・厳格化され、違反が直ちに刑事罰・両罰規定の対象となるリスクが一層高まっています。
3 法改正後に求められるコンプライアンス対応
電子化・記録管理の徹底
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出入国在留管理庁への届出や、行政書士による在留資格申請の多くは電子申請が推奨・拡大されており、登録支援機関・受入れ企業側でも電子データを前提とした管理体制の構築が望まれます。
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面談記録、支援実施記録、相談対応履歴などは、後日の行政調査や紛争時にも証拠性が認められる形で保存する必要があり、「実施している事実」とともに「実施を立証できる状態」を維持することが重要です。
非弁行為・無資格業務リスクへの注意
次のような行為は、行政書士法・弁護士法等に反するおそれがあり、厳重な注意が必要です。
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登録支援機関が、報酬(支援料等の名目を問わず)を得て在留資格変更・更新申請書を作成し、入管への提出まで代行する行為
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行政書士名義を形式的に借りて、実質的には無資格者が申請書類の作成・提出業務を行う「名義貸し」的スキーム
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これらの行為は、登録支援機関としての登録取消しに加え、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金といった刑事罰の対象となる可能性があり、両罰規定により法人自体も処罰対象となる重大リスクです。
4 トラブル発生時の対応と予防体制
想定される主なトラブルと初動対応
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書類不備・虚偽記載の疑い
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速やかに事実関係を確認し、必要に応じて訂正・届出を行うとともに、専門の行政書士へ早期相談することが重要です。
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無資格業務(非弁行為・行政書士法違反)の疑い
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当該業務を直ちに中止し、関係書類・やり取りを整理したうえで、再発防止策を含む社内調査・検証を実施します。
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苦情対応の不備
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母語または平易な日本語での説明・相談体制を再点検し、応対内容を記録・保存する運用を徹底します。
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行政指導・監査
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指摘内容を正確に把握し、是正措置と再発防止策を報告書に整理して提出することが求められます。
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予防のための体制整備
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行政書士との定期的な情報共有・連携(書類作成業務と支援業務の役割分担を明文化)
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スタッフ向けの法令研修(入管法・行政書士法・労働関係法令等)を継続的に実施
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内部チェック体制の構築(契約書・見積書・業務フローに無資格業務が紛れ込んでいないかの点検)
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支援業務と在留資格申請書類作成業務を組織上・契約上も明確に分離し、「補助行為」の範囲にとどめる運用の徹底。
5 これからの登録支援機関に求められる視点
選ばれる登録支援機関の条件
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業務内容・料金体系の透明性(支援委託料に「入管申請書類作成」を含めない明確な契約書)
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外部専門家(行政書士・社会保険労務士等)との連携体制の構築
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電子申請・クラウド管理等へのデジタル対応力
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実績に基づく説明責任と、監査に耐えうる記録管理体制
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現場スタッフの日本語・コンプライアンス・異文化理解に関するスキル向上
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法改正・運用変更への継続的なキャッチアップと社内共有体制
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多言語対応力と、必要に応じて専門家へ適切に相談・連携できる判断力
専門家との連携と当事務所のサポート
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制度は今後も見直し・改正が予定されており、「正確な知識」と「専門家との連携」が最大のリスク対策となります。
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行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関の登録・更新手続き、コンプライアンス体制の構築、トラブル発生時の対応支援について、法的観点と実務運用の両面から継続的なサポートを提供しています。
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