熊本の永住許可申請は行政書士法人塩永事務所
永住許可の取得のメリット
1. 在留期限の制限がなくなります →ビザの更新が不要 |
2. 在留活動の制限がなくなります →仕事の制限なし、会社の経営も可能 |
3. 社会的信用度が向上します →住宅ローンや銀行などからの融資が受けられる |
4. 離婚などによるビザの変更が不要になります →安定して日本で暮らせます |
永住権(永住ビザ)を取得のこと
1. 要件をクリアする
「素行善良要件」「独立生計要件」「国益適合要件」「在留期間要件」
→ 永住ビザの要件を満たしているか、面談でチェックいたします。
2. 市区町村役場・税務署・職場などで書類を集める
3. 配偶者・同僚・上司などに身元保証人になってもらい、書類を用意してもらう
4. 必要に応じて、推薦状などを依頼する
5. 申請書・理由書・書類を作成する
手続きの流れ
1 . お問い合わせ
メール:info@shionagaoffice.jp 電話:096-385-9002 |
2 . 相談
お客様の都合の良い時に事務所にお越しください。 |
3 . 必要書類のリストアップ
提出すべき書類は1人1人異なりますので、お客様の状況により適切な必要書類をリストアップします。市区町村役場や税務署などで発行される書類については、お客様の代わりに取得をすることもできますので、お気軽にご相談ください。 |
4 . お客様自身での書類の用意
ご自身で集めていただく書類のリストをお渡しします。分からないことなど、いつでもご相談ください。 |
5 . 必要書類の作成
弊社で書類を作成、準備いたします。特に永住許可申請の理由書などの重要な書類は専門家にお任せください。迅速に対応いたします。 |
6 . お客様による署名
申請書への署名、その他必要に応じて署名または捺印していただきます。 |
7. 入国管理局への申請
行政書士が入国管理局へ申請いたします。お客様が入管に行く必要はありませんので、平日は仕事で休めない方でも問題なしです。 |
8 . 結果通知の受け取り
申請結果が当事務所に届き次第、ご連絡いたします。 新しい在留カードをお渡しします。 |
熊本の永住許可申請は行政書士法人塩永事務所にお声がけください。