
自動車販売店による車庫証明・登録代行と行政書士法違反のリスク
― 2026年1月施行・改正行政書士法を踏まえた実務上の注意点 ―
行政書士法人塩永事務所
はじめに
自動車販売店が、顧客から対価を得て車庫証明や自動車登録に関する書類の作成・申請代行を行う行為は、原則として行政書士法第19条に違反するおそれがあります。
これは、行政書士に認められた**独占業務(官公署提出書類の作成・提出代理)**を、無資格で行うことに該当するためです。
2026年(令和8年)1月1日施行の改正行政書士法では、
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「名目を問わず報酬を得て行う行為」の禁止が明文化
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両罰規定の導入により、法人(販売店)も処罰対象
となり、従来以上に販売店側の法的リスクが明確化・顕在化します。
今後は、行政書士への適切な委託や、業務フローの見直しが不可欠です。
重要なポイント(結論の整理)
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「無料」「サービス」「手数料0円」と表示していても、実質的に報酬性が認められれば違反となる可能性があります
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車両本体価格や諸費用に書類作成のコストが含まれている場合、報酬を得ていると評価されやすくなります
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改正後は法人(販売店)も処罰対象となります(両罰規定)
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罰則:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(法人は罰金刑)
行政書士法違反となるおそれが高い主なケース
1.報酬を得て書類作成・申請代行を行う場合
以下のような名目で金銭を受け取り、車庫証明や登録書類の作成・申請代行を行う行為は、行政書士法違反と評価される可能性が極めて高いと考えられます。
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登録代行手数料
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車庫証明代行料
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納車諸費用
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事務手数料
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登録サポート料 など
名目の如何を問わず、実態として書類作成・申請の対価であれば違反となります。
2.「無償サービス」であっても違反となる理由
「無料」「サービス」「0円」と表示している場合でも、次のような事情があれば、実質的に報酬を得ていると評価される可能性があります。
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車両本体価格や諸費用に、書類作成の手間・コストが織り込まれている
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商取引全体として経済的利益を得ている
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顧客が取引全体の対価として支払っていると評価できる
2026年施行の改正行政書士法では、
**「いかなる名目によるかを問わず」**報酬を得て書類作成を行うことが禁止されることが明記されました。
これは、形式的な「無料表示」による回避を防ぐ趣旨です。
3.行政書士法第19条の基本的な考え方
行政書士法第19条が禁止するのは、以下の3要件をすべて満たす行為です。
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他人の依頼を受け
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報酬を得て
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業として(反復継続して)
自動車販売店が日常業務として継続的に行う登録・車庫証明業務は、
「業として」の要件を満たすと判断されやすく、
商取引の一部として対価性が認められる場合、「報酬を得て」に該当します。
4.名目変更による回避は無効
以下のように名目を変更しても、実態が同じであれば違反となります。
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「手数料」→「会費」「サポート料」「コンサル料」
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「代行料」→「事務作業費」「書類整理料」
改正法で「名目を問わず」と明記されたのは、このような形式的な名称変更を封じるためです。
5.OSS申請(電子申請)に関する注意点
「OSSを利用しているから行政書士法は関係ない」という認識は誤りです。
行政書士法施行規則第20条により適用除外が認められるのは、
以下の団体が構成員のために行う場合に限られます。
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自動車販売協会連合会(自販連)
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自動車整備振興会(日整連)
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全国軽自動車協会連合会(全軽自協)
個々の販売店が独自に行うOSS申請は、適用除外の対象外です。
また、次のような行為は、OSSであっても「書類作成」に該当する可能性があります。
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書類に手を加えてスキャン・電子化
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申請データの入力・作成を販売店が行う
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報酬を得て反復継続的に電子申請を代行
違反した場合の主なリスク
1.刑事罰
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個人(担当者):1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
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法人(販売店):100万円以下の罰金(両罰規定)
2.社会的信用の失墜
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取引先・顧客からの信頼低下
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風評被害・報道リスク
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従業員の士気低下
3.顧客への返金リスク
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違法に徴収した手数料の返還請求
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遡及的な返金請求や集団トラブルの可能性
4.悪質な場合の詐欺罪リスク
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「行政書士に依頼する」と説明しながら自社処理
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行政書士報酬として徴収し、実際には委託していない場合
適法な対応方法
選択肢① 行政書士への正規委託(推奨)
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顧客 → 行政書士への委任状を取得
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書類作成・申請は行政書士が担当
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販売店は案内・取次・進捗管理に限定
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見積書では行政書士報酬と自社費用を明確に区分
選択肢② 本人申請
顧客本人が自ら作成・提出する場合は違法ではありません。
ただし、販売店ができるのは一般的な案内・補助に限られます。
行政書士法人塩永事務所のサポート
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車庫証明・登録手続きの適法代行
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業務フローの診断・再設計
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業務委託契約書の作成
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社内マニュアル・研修支援
※現在、熊本市内を中心に対応しております。
まとめ
2026年1月施行の行政書士法改正により、
「昔からやっている」「周りもやっている」では済まされない時代となりました。
本改正は、リスクではなく
販売店の業務体制を適法・健全に整える好機と捉えるべきです。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
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車庫証明・登録手続きの委託
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