
【2026年1月施行】行政書士法改正でディーラー登録代行はどう変わる?
—熊本の行政書士法人塩永事務所が解説|自動車販売店・整備工場向け法改正完全対応ガイド—
2026年1月1日から施行される行政書士法改正により、自動車ディーラー・販売店が無資格で登録代行を行う行為が厳格規制されます。
法人への両罰規定新設で、違反時は会社自体が罰金対象に。熊本の販売店・整備工場様は今すぐ対応を。
行政書士法人塩永事務所が、改正内容・違反リスク・安全運用策を徹底解説します。
1. 2026年行政書士法改正の衝撃ポイント
令和7年法律第65号「行政書士法の一部を改正する法律」が2026年(令和8年)1月1日施行。
自動車登録・車庫証明代行の無資格行為に罰則強化、特に第19条(業務制限)の明確化と第23条の3(両罰規定)新設が最大の変更点です。
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第19条明確化: 報酬を得て官公署提出書類作成・代行を行政書士以外禁止
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両罰規定: 違反担当者だけでなく法人(販売店)も100万円以下の罰金
これまで「無料サービス」で見逃されてきたグレーゾーンが、明確に違法化されます。
2. 行政書士法第19条が規制する書類一覧
行政書士法第19条は「報酬を得て官公署提出書類の作成・代理」を禁止。自動車関連で対象となる主な書類:
| 書類名 | 具体例 | 規制対象 |
|---|---|---|
| 車庫証明申請書 | 軽・普通車用 | ○ |
| 自動車登録申請書 | 名義変更・新規登録 | ○ |
| 軽自動車届出書 | 軽自動車税納付証明含む | ○ |
| 委任状 | 運輸支局・軽自動車検査協会向け | ○ |
| 譲渡証明書 | 旧所有者署名書類 | ○ |
| その他付随書類 | 印鑑証明・住民票等 | ○ |
重要: 名目(登録手数料・納車諸費用等)に関わらず、実態が報酬対価なら違反。
3. 改正後「違反認定」される典型ケース
販売店の実務で危険なパターン:
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ケース① 直接報酬受領
「登録代行料5万円」など明示的に請求→即違反 -
ケース② 実質有償の無料装い
車両価格に手間賃上乗せ→「報酬隠し」と判断 -
ケース③ 名目すり替え
「サポート料」「パック料金」→実態重視でアウト -
ケース④ OSS電子申請
店員がデータ作成・修正→電子書類も「作成行為」に該当
改正の肝: 「無料」の形式ではなく金銭の流れと実務内容で判断。
4. 違反時の罰則と壊滅的リスク
| 対象 | 罰則 | 実例リスク |
|---|---|---|
| 個人(担当者) | 1年以下の懲役or100万円以下の罰金 | 逮捕・前科 |
| 法人(販売店) | 100万円以下の罰金(両罰) | 営業停止級ダメージ |
罰金以外の二次被害:
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顧客返金請求・損害賠償ラッシュ
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自動車団体除名・仕入停止
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運輸局・県警の行政指導・立ち入り検査
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ネット炎上による信用崩壊
5. 改正背景:グレーゾーン完全封じ込め
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これまで: 「納車サービス無料」が慣行も、実質行政書士業務
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改正目的: 無資格代行の形式無料・名目変更を根絶
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位置づけ: 新規制追加ではなく、従来解釈の法的明文化
販売店は「便利サービス」から「法令遵守企業」へ転換を迫られます。
6. 法改正対応の2大安全ルート
ディーラー・整備工場が取れる合法運用はこれのみ:
ルート①:顧客本人申請支援
顧客 ←書類説明・記入補助のみ→ 販売店(作成NG)
↓
顧客 →直接提出→ 運輸支局・車庫事務所
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メリット: コストゼロ
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デメリット: 顧客負担増、ミスリスク
ルート②:行政書士正式委託(推奨)
顧客 →委任状→ 行政書士(書類作成・申請)
↑取次 ↓
販売店(連絡窓口・書類受け渡し限定)
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鍵: 顧客→行政書士の直委任状必須
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販売店役割: 紹介・連絡調整のみ
7. 即実行!法改正対応チェックリスト
| No. | 対応項目 | 優先度 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| ① | 見積書修正(「登録代行」→「行政書士委託料」) | ★★★ | 1週間 |
| ② | 行政書士委託契約書作成 | ★★★ | 2週間 |
| ③ | 委任状テンプレート導入 | ★★★ | 即日 |
| ④ | 全社員研修(改正NG事例共有) | ★★ | 1ヶ月 |
| ⑤ | OSS運用見直し(自社入力廃止) | ★★ | 2週間 |
熊本販売店様向け: 当事務所が全項目サポート
対応エリア: 熊本市・八代・人吉・天草・菊池全域|全国郵送OK
📞 無料診断予約: 096-385-9002
✉️ info@shionagaoffice.jp
**🌐 https://shionagaoffice.jp/**(改正事例ブログ更新中)
9. 改正1ヶ月前アクションまとめ
今すぐやるべき3点:
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見積書チェック→登録関連表記全廃止
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行政書士選定→塩永事務所など地元専門家と提携
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社内通達→「2026年1月から登録代行禁止」を全従業員周知
登録代行=行政書士、販売店=顧客橋渡しの役割分担で、罰則リスクゼロ&信頼向上を実現。
熊本の自動車販売・整備業界を法改正から守るため、今週中に無料相談をおすすめします。
行政書士法人塩永事務所|法改正対応
電話: 096-385-9002(平日9-18時・土曜可)
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