
【2026年1月施行】行政書士法改正で自動車ディーラーの登録代行はどう変わる?|違反事例と適法対応マニュアル
熊本の行政書士法人塩永事務所が解説する、販売店・整備工場向け法改正完全ガイド
目次
- 2026年行政書士法改正とは?重要ポイント3つ
- 行政書士法第19条|自動車登録代行の規制内容
- 違反となる具体的ケース|車庫証明・登録代行の注意点
- 罰則強化|法人・個人の刑事責任と両罰規定
- 改正の背景|なぜ今、規制が厳格化されるのか
- 適法な運用方法|ディーラー・販売店の2つの選択肢
- 実務対応チェックリスト|2026年までに準備すべき7項目
- 熊本県内ディーラー様向け|行政書士外部委託プラン
- よくある質問(FAQ)
- まとめ|コンプライアンス体制構築のポイント
1. 2026年行政書士法改正とは?重要ポイント3つ
施行日:2026年(令和8年)1月1日
「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」が施行され、自動車販売店・ディーラー・整備工場・中古車販売業者における無資格での自動車登録手続代行・車庫証明取得代行について、従来よりも厳格な規制と罰則が適用されます。
改正の3大ポイント
| 項目 | 改正内容 | 販売店への影響 |
|---|---|---|
| ① 業務制限の明確化 | 行政書士法第19条の解釈を法文化 | 「実質有償」の判断基準が厳格化 |
| ② 両罰規定の新設 | 第23条の3により法人処罰を明記 | 違反時、担当者と法人の両方が罰則対象 |
| ③ 電子申請も規制対象 | OSS(ワンストップサービス)での代行も含む | 電子申請システム利用でも違反リスクあり |
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2. 行政書士法第19条|自動車登録代行の規制内容
法律条文の要点
行政書士法第19条(業務の制限)
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成その他第1条の3に定める業務を行ってはならない。
「官公署提出書類」に含まれる自動車関連書類
行政書士法が規制する書類には、以下の自動車登録・車庫証明関連書類がすべて該当します。
- ✅ 車庫証明申請書(自動車保管場所証明申請書)
- ✅ 自動車登録申請書(移転登録・変更登録・抹消登録等)
- ✅ 軽自動車届出書
- ✅ 委任状
- ✅ 譲渡証明書
- ✅ OCRシート・申請書添付書類一式
- ✅ OSS電子申請データ
「報酬」の定義|無料サービスでも違反になるケース
重要: 「登録代行無料」「サービスの一環」と称していても、以下の場合は報酬を得ていると判断されます。
- 車両本体価格に手数料を上乗せ
- 「諸費用」「納車費用」「パック料金」に代行費用を含める
- 値引き額を減らして実質的に費用を回収
法的判断基準: 名目ではなく経済的実質で判断される
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3. 違反となる具体的ケース|車庫証明・登録代行の注意点
❌ ケース1:登録代行手数料を受け取る
違反例:
- 見積書に「登録代行料 15,000円」と明記
- 「車庫証明取得代行費 8,000円」として請求
判断: 明確な報酬受領のため即座に違法
❌ ケース2:「無料サービス」と称するが実質有償
違反例:
- 「当店なら登録手続き無料!」と広告
- しかし車両価格や諸費用に代行コストを上乗せ
判断: 実質的に報酬を得ているため違法
❌ ケース3:名目変更による回避工作
違反例:
- 「登録サポート料」「事務手数料」「書類作成費」など名称変更
- 「会員向けサービス費」として月額徴収
判断: 名目に関わらず、書類作成の対価であれば違法
❌ ケース4:OSS(ワンストップサービス)での電子申請代行
違反例:
- 販売店がOSSシステムにログインし申請データを入力
- 顧客から「電子申請手数料」「OSS利用料」を受領
判断: 電子データも「書類作成」に該当し違法
2026年改正の重要点: 紙・電子を問わず、すべての申請書作成が規制対象
❌ ケース5:一部を顧客に記入させて「作成補助」と主張
違反例:
- 顧客に署名だけさせ、他の項目は販売店が記入
- 「お客様が作成した書類のチェックです」と説明
判断: 実質的な作成行為であり違法
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4. 罰則強化|法人・個人の刑事責任と両罰規定
改正前後の罰則比較
| 対象 | 改正前 | 改正後(2026年1月〜) |
|---|---|---|
| 担当者個人 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 同左(変更なし) |
| 法人(販売店) | 規定なし(実務上処罰困難) | 100万円以下の罰金(新設) |
両罰規定(第23条の3)の意味
従来: 違反した従業員個人のみが処罰対象
改正後: 従業員と法人の両方が処罰対象
具体例:
- 登録担当者Aが違法に書類作成 → Aが懲役または罰金
- 同時に、Aの雇用主である株式会社Bも 100万円以下の罰金
刑事罰以外のリスク
| リスク | 具体的影響 |
|---|---|
| 社会的信用失墜 | メディア報道、業界内での評判悪化 |
| 顧客からの請求 | 返金要求、損害賠償訴訟 |
| 取引制限 | メーカー・仕入先からの取引停止、行政指導 |
| 許認可への影響 | 古物商許可等、他の許認可審査での不利益 |
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5. 改正の背景|なぜ今、規制が厳格化されるのか
自動車業界の慣行と法令の乖離
これまで自動車販売業界では、「登録代行は販売サービスの一部」という認識のもと、以下のような慣行が広く行われてきました。
- 「代行料無料」と称した実質有償サービス
- 車両価格への手数料上乗せ
- 販売店従業員による申請書類作成
法改正の3つの目的
| 目的 | 詳細 |
|---|---|
| ① グレーゾーンの排除 | 「形式的無料」による法逃れを防止 |
| ② 公的手続の適正化 | 専門資格者による正確な書類作成を担保 |
| ③ 消費者保護 | 手続ミスによる不利益から顧客を守る |
「新しい規制」ではなく「明確化」
重要な認識:
- 今回の改正は「新たな規制の追加」ではない
- 従来から違法だった行為を法文に明記し、罰則適用を明確化したもの
つまり、2026年1月以前から行政書士法違反は存在していましたが、改正により取り締まりと処罰が実効的になります。
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6. 適法な運用方法|ディーラー・販売店の2つの選択肢
2026年1月以降、自動車販売店が適法に運用する方法は以下の2つのみです。
✅ 選択肢①:顧客本人による申請(本人申請)
内容:
- 顧客自身が申請書類を作成
- 顧客自身が陸運支局・警察署へ提出
販売店の役割:
- 必要書類のリスト提示
- 提出先の案内のみ(作成補助は不可)
メリット: 完全に行政書士法の適用外
デメリット: 顧客の負担が大きく、クレームやサービス低下の懸念
✅ 選択肢②:行政書士への正式委託
内容:
- 書類作成・申請代理を行政書士に委任
- 顧客 → 行政書士の直接委任が必須
販売店の役割:
- 行政書士との連絡・取次
- 必要書類の受け渡し
- 日程調整・進捗確認
重要: 販売店は「取次業務」のみ実施し、書類作成には一切関与しない
適法スキームの構築フロー
<code>顧客 ↓ 委任状 行政書士(書類作成・申請代理) ↓ 連絡・取次 販売店(顧客対応・書類受渡のみ)</code>
ポイント:
- 委任状は「顧客 → 行政書士」の形式
- 報酬は行政書士が直接顧客から受領(または販売店が立替精算)
- 販売店は作成行為に関与しない
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7. 実務対応チェックリスト|2026年までに準備すべき7項目
販売店・ディーラー様が2026年1月までに整備すべき項目を一覧化しました。
| No. | 対応項目 | 具体的内容 | 優先度 |
|---|---|---|---|
| ① | 見積書・注文書の修正 | 「登録代行料」等の表記を廃止し、「行政書士報酬」「事務取次手数料」へ変更 | 🔴 高 |
| ② | 業務委託契約書の整備 | 提携行政書士との契約で業務範囲・報酬・責任を明確化 | 🔴 高 |
| ③ | 委任状テンプレート導入 | 顧客 → 行政書士の正式な委任を記録する書式を作成 | 🔴 高 |
| ④ | 社内マニュアル改訂 | 登録手続きフローを「行政書士委託前提」に書き換え | 🟡 中 |
| ⑤ | 営業・登録担当者研修 | 改正内容とNG対応を全従業員に周知 | 🟡 中 |
| ⑥ | OSS運用の見直し | 自社でデータ入力している場合、行政書士へ移管 | 🔴 高 |
| ⑦ | 顧客説明資料の作成 | 「今後は行政書士に委任します」という説明文書を準備 | 🟢 低 |
チェックリスト詳細解説
① 見積書・注文書の修正
変更前(違法):
<code>車両本体価格: 2,500,000円 登録代行料: 15,000円 ← ❌ 違法 車庫証明取得代行: 8,000円 ← ❌ 違法</code>
変更後(適法):
<code>車両本体価格: 2,500,000円 行政書士報酬: 15,000円 ← ✅ 適法 (登録手続きは提携行政書士が実施) 車庫証明申請報酬: 8,000円 ← ✅ 適法 (行政書士法人○○へ委任)</code>
② 業務委託契約書の整備
契約に含めるべき条項:
- 業務範囲(登録・車庫証明の種類)
- 報酬額と支払方法
- 責任分担(ミス時の対応)
- 顧客情報の取扱い
- 契約期間と更新
③ 委任状テンプレート導入
必須記載事項:
- 委任者(顧客氏名・住所)
- 受任者(行政書士氏名・事務所名)
- 委任する業務内容
- 作成年月日・署名捺印
NG例: 「販売店 → 行政書士」の委任状(顧客の意思が不明確)
⑥ OSS運用の見直し
改正後の適法運用:
- 行政書士がOSSシステムにログイン
- 販売店は必要書類のスキャン・送付のみ
- データ入力・申請送信は行政書士が実施
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8. 熊本県内ディーラー様向け|行政書士外部委託プラン
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の自動車販売店・ディーラー・整備工場・中古車販売業者様向けに、法令遵守を前提とした登録・車庫証明の外部委託スキームを提供しています。
当事務所のサポート内容
| サービス項目 | 内容 |
|---|---|
| 自動車登録手続代行 | 普通車・軽自動車の移転登録、変更登録、抹消登録 |
| 車庫証明取得代行 | 警察署への申請・受領(熊本県全域対応) |
| OSS電子申請 | ワンストップサービスによる迅速処理 |
| 書類審査・添削 | 顧客作成書類のチェック(間接的支援) |
| 見積書・契約書修正支援 | 法改正対応の文面作成サポート |
| 委任状テンプレート提供 | すぐに使える書式データ提供 |
| 社内マニュアル作成 | 貴社専用のフロー図・チェックリスト作成 |
| 職員研修・セミナー | 営業・登録担当者向け法改正研修(出張可) |
提携プラン2種類
🔹 継続提携プラン(熊本市内販売店向け)
内容: 各店舗に行政書士を外部登録担当者として配置
メリット:
- 月額固定料金で何件でも対応
- 専用連絡窓口で迅速対応
- 書類受け渡しも当事務所スタッフが訪問
対象: 月10件以上の登録がある販売店様
🔹 スポット依頼プラン(全国対応・郵送可)
内容: 登録・車庫証明のみの単発依頼
メリット:
- 必要な時だけ利用可能
- 県外案件も郵送対応
- 初回相談無料
対象: 月10件未満の小規模店舗様、県外案件
対応地域
熊本県全域:
- 熊本市(中央区、東区、西区、南区、北区)
- 八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市
- 山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市
- 阿蘇市、天草市、合志市
- その他熊本県内全市町村
県外対応: 郵送・電子申請により全国対応可能
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
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9. よくある質問(FAQ)
Q1. 2026年1月以前の登録代行はどうなりますか?
A: 改正法は2026年1月1日施行のため、それ以前の代行については改正法の罰則は適用されません。ただし、従来の行政書士法違反の可能性はあるため、早期の体制移行を推奨します。
Q2. 「登録手続きは無料」と広告している場合、今すぐ変更が必要ですか?
A: はい、必要です。実質的に報酬を得ている場合、2026年1月以降は明確な違法行為となります。見積書・広告文言を早急に修正してください。
Q3. 行政書士に委託すると、顧客への説明が面倒では?
A: 当事務所では顧客向け説明資料のテンプレートも提供しています。「法改正により専門家に委任します」という簡潔な説明で十分です。
Q4. OSS電子申請も行政書士に任せる必要がありますか?
A: はい。電子データの作成も「書類作成」に該当します。販売店がOSSにログインして入力する行為は違法です。
Q5. 行政書士報酬を顧客に請求できますか?
A: 可能です。ただし、見積書には「行政書士報酬」と明記し、実施主体が行政書士であることを明示してください。
Q6. 小規模な整備工場でも対応が必要ですか?
A: はい。法人規模に関わらず、報酬を得て書類作成をすれば違法です。当事務所のスポット依頼プランをご活用ください。
Q7. 既存顧客への説明はどうすればよいですか?
A: 「法改正により、今後は行政書士に登録手続きを委任します」という通知を送付することを推奨します。当事務所で文例も提供可能です。
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10. まとめ|コンプライアンス体制構築のポイント
2026年1月施行の行政書士法改正は、これまで業界慣行として行われてきた自動車登録代行業務が行政書士法違反として刑事罰の対象となることを明確にしたものです。
重要ポイント3つ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ① 名目不問 | 「無料」「サービス」でも実質有償なら違法 |
| ② 法人処罰 | 従業員だけでなく法人も罰則対象 |
| ③ 対応策は2つのみ | 「本人申請」または「行政書士委託」のみ適法 |
今後の業界スタンダード
<code>【新しい役割分担】 登録・車庫証明 → 行政書士が担当 顧客対応・販売 → 販売店が担当</code>
この役割分担を徹底することが、コンプライアンス確保と顧客信頼の両立につながります。
2026年までの行動計画
| 時期 | 実施事項 |
|---|---|
| 〜2025年6月 | 提携行政書士の選定・契約締結 |
| 〜2025年9月 | 見積書・契約書・マニュアル改訂 |
| 〜2025年12月 | 全従業員への研修実施、顧客への事前通知 |
| 2026年1月〜 | 新体制での運用開始 |
行政書士法人塩永事務所からのメッセージ
法改正は「規制強化」ではなく、適正な公的手続きの実現を目指すものです。当事務所は、熊本県内の自動車販売店・ディーラー・整備工場様のスムーズな法改正対応を全力で支援いたします。
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