
【2026年1月施行】行政書士法改正で
ディーラー・販売店の登録代行は違法に?
自動車登録・車庫証明の最新ルールを行政書士が徹底解説
— 熊本の行政書士法人塩永事務所|販売店・整備工場向け法改正対応ガイド —
この記事でわかること(SEO導線)
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2026年1月施行の行政書士法改正の内容
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ディーラー・販売店の登録代行が違法となるケース
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車庫証明・OSS申請はどこまでOKか
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違反した場合の罰則・法人責任
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合法的に業務を続けるための実務対応策
1.【2026年1月施行】行政書士法改正の概要
2026年(令和8年)1月1日より、
「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」 が施行されます。
この改正により、自動車販売店・ディーラー・整備工場が行ってきた
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自動車登録手続の代行
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車庫証明取得の代行
について、無資格で行った場合の違法性と罰則が明確化されました。
改正のポイント(重要)
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✅ 行政書士法第19条(業務制限)の解釈を明文化
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✅ 法人も処罰対象となる「両罰規定(第23条の3)」を新設
➡ 担当者個人だけでなく、
➡ 会社(法人)自体が罰金刑の対象となります。
2.行政書士法第19条とは?【登録代行との関係】
行政書士法第19条では、次の行為を禁止しています。
他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類を作成・提出すること
自動車関連で該当する書類
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車庫証明申請書
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自動車登録申請書
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軽自動車届出書
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委任状
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譲渡証明書
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その他登録一式書類
➡ これらはすべて「官公署提出書類」
➡ 行政書士以外が報酬を得て行えば違法
3.【要注意】行政書士法違反となる具体例
(1)登録代行料・納車費用を受け取っているケース
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「登録代行手数料」
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「納車諸費用」
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「登録関連費用」
➡ 名称に関係なく、
➡ 書類作成+金銭受領=違法
(2)「無料サービス」でも違反と判断されるケース
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登録は無料と言いつつ
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車両本体価格・諸費用に手間賃が含まれている
➡ 実質有償と判断されます。
(3)名目変更による回避は不可
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会費
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サポート料
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パック料金
➡ 名称変更は無意味
➡ 実態で判断されます。
(4)OSS(電子申請)でも違反になる?
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販売店がOSSで申請データを作成
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顧客から金銭を受領
➡ 電子申請でも「書類作成行為」
➡ 行政書士法違反となる可能性大
4.違反した場合の罰則・リスク【法人も対象】
刑事罰
| 区分 | 罰則 |
|---|---|
| 担当者個人 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 法人(販売店) | 100万円以下の罰金(両罰規定) |
実務上の重大リスク
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社会的信用の失墜
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顧客からの返金・損害賠償請求
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行政指導・業界団体からの取引制限
5.なぜ今、厳格化されたのか?【改正の背景】
これまで自動車業界では、
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「代行料無料」
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「サービスの一環」
として、実質的に行政書士業務を行う慣行がありました。
今回の改正は、
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新しい規制を作ったのではなく
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従来から違法だった行為を明確化した
という位置づけです。
➡ グレーゾーンの完全排除
➡ 公的手続の適正化が目的
6.【結論】違反を避ける唯一の合法ルート
① 顧客本人による申請(本人申請)
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書類作成・提出をすべて顧客自身が行う
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販売店は関与しない
➡ 行政書士法の対象外
② 行政書士への正式委託(最も現実的)
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顧客 → 行政書士 の委任状を取得
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行政書士が書類作成・申請を担当
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販売店は 取次・連絡・書類受け渡しのみ
➡ 最も安全で実務的な運用
7.【実務必須】法改正対応チェックリスト
| 項目 | 対応内容 |
|---|---|
| 見積書修正 | 「登録代行料」表記の廃止 |
| 契約書整備 | 行政書士との業務委託契約 |
| 委任状 | 顧客→行政書士の正式委任 |
| 社内研修 | 営業・登録担当へ周知 |
| OSS運用 | 自社入力の見直し |
8.熊本県内ディーラー・整備工場様へ
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
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普通車・軽自動車の登録・車庫証明代行
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見積書・契約書の文面修正
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行政書士委託スキーム設計
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委任状テンプレート提供
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社内マニュアル作成・研修対応
提携プラン
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継続提携(熊本市内販売店向け)
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スポット依頼(全国対応・郵送可)
📞 096-385-9002
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
