
🚗 【2026年1月施行】行政書士法改正でディーラーの自動車登録代行はどう変わる?罰則と適法な対応策を徹底解説
— 熊本の行政書士法人塩永事務所が解説:自動車販売店・整備工場向け法改正対応ガイド —
💡 はじめに:なぜ今、ディーラー・販売店は法改正に対応すべきか?
2026年1月1日より、「行政書士法の一部を改正する法律」が施行されます。
この改正は、これまで自動車販売業界の**「慣習」**として行われてきた自動車登録手続や車庫証明取得の代行業務に対し、**罰則(懲役・罰金)**を適用する可能性を明確化するものです。
特に、**「登録代行手数料」**などの名目で報酬を受け取っている販売店・整備工場様は、この法改正を機に体制を見直さなければ、**罰則(両罰規定)**による信用失墜や事業リスクを負うことになります。
本ガイドでは、行政書士法人塩永事務所が、法改正のポイント、具体的な違反ケース、そして**違反を回避するための「安全な運用体制」**を具体的に解説します。
1. 2026年1月 行政書士法改正の最重要ポイント
2026年(令和8年)1月1日より施行される行政書士法改正で、自動車関連業者様が最も注意すべき点は、「無資格代行」に対する規制と罰則の明確化です。
📌 最も重要な変更点
| 変更点 | 内容 | 適用対象 |
| 業務制限の明確化 | 行政書士法第19条(業務の制限)の解釈を明確化し、無報酬と説明しても実質的な対価があれば違法と判断される範囲を広げました。 | 自動車登録・車庫証明・OSS申請データ作成 |
| 両罰規定の導入 | 新設された第23条の3により、違反行為を行った担当者個人だけでなく、会社(法人)も処罰対象となります。 | 法人(ディーラー・販売店・整備工場) |
これは、形式的な規制強化ではなく、従来の違法行為への罰則適用を徹底するという国の意思表示です。
2. 行政書士法第19条が規制する「代行」の範囲
行政書士法第19条は、行政書士以外の者が**「報酬を得て」**官公署(運輸支局、警察署など)に提出する書類の作成・代行を行うことを禁止しています。
規制対象となる自動車関連書類
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車庫証明申請書
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自動車登録申請書(新規・移転・変更)
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軽自動車届出書
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委任状、譲渡証明書
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その他、登録に必要な一切の書類
3. 【危険】改正後に違反となる具体的な実務ケース
改正後、以下の実務慣行は行政書士法違反として罰則の対象となる可能性が高まります。
| 違反ケース | 具体的な行為の例 | 違法性のポイント |
| 報酬を得た書類作成 | **「登録代行手数料」「納車諸費用」**などの名目で金銭を受け取り、販売店が申請書類を作成・提出する。 | 名目に関係なく、実態として書類作成の対価を受け取っている。 |
| 「無料サービス」の否定 | 「登録手続きは無料サービス」と説明していても、車両本体価格や諸費用に手間賃が実質的に含まれていると評価される。 | 報酬の定義が「対価全般」であり、形式的な無料説明では回避できない。 |
| 電子申請(OSS) | 顧客から報酬を受け取り、販売店がOSS(ワンストップサービス)で申請データを作成・修正し、提出代行している。 | 電子申請であっても、データ作成・提出は「書類作成行為」に該当する。 |
4. 違反した場合の罰則と重大なリスク
行政書士法違反の罰則は、単なる行政指導では終わりません。
| 区分 | 罰則内容 |
| 担当者本人 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 法人(販売店) | 100万円以下の罰金(両罰規定) |
刑事罰以外の深刻な事業リスク
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社会的信用の失墜:法令違反による企業イメージの深刻な低下。
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顧客とのトラブル:顧客からの返金要求や損害賠償請求。
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取引制限:業界団体や仕入先(メーカー)からの厳しい指導や取引制限。
5. 違反を避けるための「安全な運用体制」:2つの選択肢
法改正後、自動車販売店・ディーラーが適法に登録手続きを行う方法は、以下の2つに限定されます。
| 適法な対応策 | 概要 | 販売店の関与範囲 |
| ① 顧客本人による申請(本人申請) | 顧客が自ら書類を作成し、官公署に提出する。 | 規制対象外。ただし、顧客への説明・手続き負担が大きい。 |
| ② 行政書士への正式な委託 | 書類作成・申請代理業務を行政書士に正式に委任する。 | 取次・連絡・書類の受け渡しに限定。顧客との架け橋役に徹する。 |
【必須】 ②を採用する場合、必ず**「顧客 → 行政書士」の正式な委任状**を取得し、販売店が書類作成で報酬を得ない体制を構築する必要があります。
6. 今後の実務対応チェックリスト
2026年1月までに、以下の体制を緊急で整備してください。
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✅ 見積書・注文書の文言修正: 「登録代行料」等の表記を廃止し、「行政書士報酬」「事務取次手数料」など、適法な名目に整理する。
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✅ 業務委託契約の整備: 提携する行政書士との間で、業務範囲、報酬、責任を明確化した契約書を締結する。
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✅ 委任状の書式変更: 顧客 → 行政書士への委任を明確に記録する新書式を導入する。
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✅ 社内研修の徹底: 営業・登録担当者全員に改正内容を周知し、「無資格での書類作成・報酬受領」のNG対応を共有する。
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✅ OSS運用体制の見直し: 自社で申請データを作成し、対価を受け取っている場合は、行政書士へ申請代行を切り替える。
7. 熊本のディーラー様へ:行政書士法人塩永事務所のご提案
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の自動車販売店・整備工場様が法令を遵守し、かつ円滑に納車業務を行えるよう、外部委託スキームの構築を専門的にサポートします。
🌟 当事務所のサポート内容
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普通車・軽自動車の登録/車庫証明手続代行
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見積書・契約書の文言修正支援(適法な表記への変更)
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行政書士委託スキームの設計
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正式な委任状テンプレートの提供
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改正法対応の社内マニュアル作成・職員研修
提携プラン
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継続提携(熊本市内販売店向け): 各店舗を継続的にサポートする外部登録担当者として行政書士を配置します。
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スポット依頼(全国対応・郵送可): 登録・車庫証明のみの単発・緊急依頼にも迅速に対応します。
対応地域:熊本市および近隣市町村
まとめ:コンプライアンスと信頼性の確立へ
2026年1月施行の行政書士法改正は、自動車販売業界の長年の慣習を根本から見直す機会となります。
重要な結論は、今後「登録代行」で報酬を得る行為は刑事罰の対象となり得るため、**「登録代行は行政書士に、販売店は顧客との架け橋に」**という役割分担を徹底することです。
行政書士法人塩永事務所は、熊本県内の販売店・整備工場様の法改正対応を全力で支援し、ビジネスのコンプライアンス(法令遵守)と顧客信頼の両立をサポートいたします。
📞 ご相談・お問い合わせ:096-385-9002
行政書士法人塩永事務所(熊本市)までお気軽にご連絡ください。
