
スタートアップビザ(特定活動)から経営・管理ビザへの移行完全ガイド|熊本市中央区の行政書士法人塩永事務所
外国人起業家の日本でのビジネス成功を全面サポート
スタートアップビザとは
スタートアップビザ(正式名称:特定活動・告示49号または自治体独自の創業準備活動)は、外国人起業家が日本で会社設立の準備を行うための在留資格です。通常、最長6ヶ月から1年間の在留が認められ、この期間中に事業計画の策定、事務所の確保、資本金の準備など、経営・管理ビザ取得に必要な要件を整えます。
スタートアップビザの特徴
- 準備期間として活用:会社設立前でも日本に滞在可能
- 各自治体が実施:東京都、福岡市、神戸市など複数の自治体で導入
- 経営・管理ビザへの移行が前提:準備期間終了後、経営・管理ビザへ変更
経営・管理ビザとは
経営・管理ビザは、外国人が日本で事業を経営したり、管理業務に従事したりするための在留資格です。会社の代表取締役として事業を運営する場合や、管理職として従事する場合に取得します。
経営・管理ビザの基本要件
- 事業所の確保:日本国内に実在する事業所を有すること
- 事業の実質性:継続的・安定的に事業を営むことができること
- 適正規模:以下のいずれかを満たすこと
- 資本金または出資総額が500万円以上
- 日本人または永住者等を常勤で2名以上雇用
スタートアップビザから経営・管理ビザへの移行の流れ
全体スケジュール(標準的な例)
準備期間:6ヶ月~1年
- スタートアップビザ取得(1~2ヶ月)
- 事業準備期間(4~8ヶ月)
- 経営・管理ビザ申請(1~2ヶ月)
フェーズ1:スタートアップビザ取得段階
対象となる自治体の確認
スタートアップビザは各自治体が独自に実施しています。主な実施自治体:
- 東京都:東京開業ワンストップセンター
- 福岡市:福岡市スタートアップビザ
- 神戸市:神戸市外国人起業活動促進事業
- 愛知県:愛知県スタートアップビザ
- 広島県:ひろしまスタートアップビザ
- 仙台市:仙台市スタートアップビザ
注意:熊本県・熊本市では現時点でスタートアップビザ制度は実施されていません。他の自治体での取得が必要です。
スタートアップビザ申請の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 事業計画書(詳細なビジネスプラン)
- 経歴書・履歴書
- 最終学歴の卒業証明書
- 自治体への申請書類(各自治体で異なる)
- 資金証明書(事業資金の準備状況)
- パスポートのコピー
- 写真(4cm×3cm)
スタートアップビザの在留期間
- 通常:6ヶ月
- 自治体によっては:最長1年
- 更新:原則不可(経営・管理ビザへの変更が前提)
フェーズ2:事業準備期間(最重要)
スタートアップビザの在留期間中に、経営・管理ビザ取得のための要件を整えます。
準備事項チェックリスト
1. 会社設立準備(1~2ヶ月)
- 会社形態の決定(株式会社 or 合同会社)
- 会社名(商号)の決定
- 事業目的の決定
- 本店所在地の決定
- 資本金額の決定(500万円以上推奨)
- 役員構成の決定
- 定款の作成・認証
- 資本金の払込
- 法人登記申請
- 登記完了
2. 事業所の確保(1~2ヶ月)
- 事業用物件の選定
- 賃貸借契約の締結
- 事務所の開設
- 看板・表札の設置
- 事業実態の整備(机、電話、PC等)
重要ポイント:事業所要件
- 居住用物件との明確な区分が必要
- 自宅兼事務所は原則として認められにくい
- 賃貸借契約書に「事業使用可」の記載が必要
- バーチャルオフィスは原則として認められない
3. 資本金の準備(要注意)
- 500万円以上の資本金準備
- 資金の出所が明確であること
- 送金記録の保管
- 資本金の払込証明
資本金に関する注意事項
- 借入金は資本金として認められない
- 家族・親族からの援助の場合、贈与契約書等が必要
- 外国からの送金の場合、送金証明書が必要
- 資本金は会社の銀行口座に払い込む
4. 事業計画の具体化(継続的作業)
- 詳細なビジネスプランの作成
- 収支計画の策定(向こう2年分)
- 販売先・仕入先の確保
- 取引契約の締結
- 営業許可・許認可の取得(必要な場合)
5. 人材確保(資本金500万円未満の場合)
- 日本人または永住者等を常勤で2名以上雇用
- 雇用契約書の作成
- 社会保険の加入手続き
6. 各種届出・手続き
- 税務署への届出
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 都道府県・市町村への届出
- 法人設立届出書
- 社会保険関係の手続き
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 雇用保険適用事業所設置届(従業員雇用時)
- 労働保険関係成立届(従業員雇用時)
フェーズ3:経営・管理ビザへの変更申請
スタートアップビザの在留期間満了前に、経営・管理ビザへの変更申請を行います。
申請時期
- 在留期間満了日の3ヶ月前から申請可能
- 余裕を持って2~3ヶ月前には申請することを推奨
- 在留期間内に審査が終わらない場合、「特例期間」として在留可能
経営・管理ビザ申請の必要書類
基本書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(4cm×3cm、3ヶ月以内に撮影)
- パスポート(原本提示)
- 在留カード(原本提示)
- 手数料:4,000円(収入印紙)
会社関係書類
- 登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)
- 定款の写し
- 株主名簿(株式会社の場合)
- 会社案内・パンフレット
- ホームページの写し
事業所関係書類
- 事業所の賃貸借契約書
- 事業所の写真(外観・内観、看板等)
- 事業所の図面・レイアウト図
- 公共料金の領収書(事業所所在地宛)
事業計画関係書類
- 事業計画書(今後2年分の詳細な計画)
- 収支計画書・損益計算書
- 取引先一覧
- 取引契約書・発注書・見積書等
- 商品カタログ・サービス説明資料
- 許認可証(必要な業種の場合)
資金関係書類
- 資本金払込証明書
- 資金調達の経緯説明書
- 送金証明書(海外から送金の場合)
- 銀行口座の通帳コピー
- 資産証明書(必要な場合)
雇用関係書類(該当する場合)
- 従業員名簿
- 雇用契約書
- 履歴書(従業員の)
- 住民票(日本人従業員の)
- 社会保険加入証明書
申請人の身分関係書類
- 履歴書
- 最終学歴の卒業証明書
- 職歴証明書
- 経営経験を証明する書類
カテゴリー別追加書類
企業の規模や設立時期により異なります。新規設立の場合はカテゴリー4として扱われます。
審査期間
- 標準的な審査期間:1~2ヶ月
- 追加資料の提出を求められる場合:2~3ヶ月
審査のポイント
1. 事業の実在性
- 実際に事業所が存在し、事業活動が行われているか
- 看板、設備、備品等が整っているか
2. 事業の継続性・安定性
- 事業計画が現実的で実現可能か
- 継続的に収益を上げられる見込みがあるか
- 取引先が確保されているか
3. 事業規模の適正性
- 資本金500万円以上、または常勤従業員2名以上の要件を満たしているか
- 事業内容に対して適正な規模か
4. 資金の適法性
- 資本金の出所が明確で適法か
- 借入金でないことの証明
5. 申請人の経営能力
- 事業を経営するに足る経歴・経験があるか
- 日本での事業運営に必要な能力を有するか
経営・管理ビザの在留期間
初回許可時の在留期間は、通常以下のいずれかです。
- 5年(まれ)
- 3年(まれ)
- 1年(最も多い)
- 6ヶ月(事業開始直後等)
- 4ヶ月(審査で懸念がある場合)
- 3ヶ月(まれ)
初回は通常1年が許可され、事業実績を積んで更新時に3年、5年と長期化していきます。
経営・管理ビザ取得後の義務
1. 適正な事業運営
- 事業計画に沿った事業活動を行うこと
- 継続的・安定的な事業運営
- 法令遵守
2. 各種届出義務
入管への届出
- 所属機関の変更(会社の本店移転等)
- 配偶者との離婚・死別
税務関係
- 確定申告(法人税、消費税等)
- 年末調整
- 源泉徴収
社会保険関係
- 健康保険・厚生年金保険の加入継続
- 従業員の社会保険手続き
3. 在留カード携帯義務
- 常に在留カードを携帯すること
- 紛失・汚損時は速やかに再交付申請
4. 在留期間の更新
- 在留期間満了前に更新申請が必要
- 満了日の3ヶ月前から申請可能
経営・管理ビザの更新
更新の要件
- 事業の継続性
- 事業が継続して行われていること
- 売上実績があること
- 適正な事業規模の維持
- 資本金500万円以上、または従業員2名以上の維持
- 事業所の継続使用
- 適正な納税
- 法人税、消費税等の適正な申告・納付
- 滞納がないこと
- 社会保険の加入
- 健康保険・厚生年金保険への加入継続
- 保険料の滞納がないこと
- 素行が善良
- 法令違反がないこと
- 犯罪歴がないこと
更新申請の必要書類
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- パスポート・在留カード
- 決算書(直近1~2期分)
- 確定申告書の控え
- 納税証明書
- 住民税の課税証明書・納税証明書
- 社会保険料納入証明書
- 事業内容説明書
- その他事業実績を示す資料
更新時の審査ポイント
1. 事業実績
- 売上があるか
- 事業が実際に行われているか
- 取引実績があるか
2. 納税状況
- 適正に申告しているか
- 税金を納付しているか
- 滞納がないか
3. 社会保険
- 加入しているか
- 保険料を納付しているか
4. 事業の継続可能性
- 今後も事業を継続できる見込みがあるか
不許可になりやすいケース
スタートアップビザから経営・管理ビザ変更時
- 事業所の不備
- バーチャルオフィスを使用
- 居住用物件を無断で事業使用
- 事業実態が不明確
- 資本金の問題
- 500万円未満で従業員も雇用していない
- 資本金の出所が不明
- 借入金を資本金としている
- 事業計画の不備
- 実現可能性が低い
- 収支計画が不合理
- 取引先が確保されていない
- 許認可の未取得
- 必要な許認可を取得していない
- 準備不足
- 事業開始の準備が整っていない
- 商品・サービスが未完成
経営・管理ビザ更新時
- 事業実績がない
- 売上がほとんどない
- 取引実績がない
- 納税の問題
- 確定申告をしていない
- 税金を滞納している
- 社会保険未加入
- 社会保険に加入していない
- 保険料を滞納している
- 事業規模の縮小
- 資本金が500万円未満に減資し、従業員も解雇
- 違法行為
- 法令違反
- 不法就労助長
- 資格外活動
よくあるご質問(FAQ)
Q1. スタートアップビザはどこで取得できますか?
A. スタートアップビザは各自治体が独自に実施しています。東京都、福岡市、神戸市、愛知県、広島県、仙台市などで実施されています。熊本県・熊本市では現時点で実施されていません。
Q2. スタートアップビザの在留期間中にアルバイトはできますか?
A. 資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。ただし、事業準備に支障がない範囲で行うことが求められます。
Q3. 経営・管理ビザでは家族を呼べますか?
A. はい、配偶者や子供を「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることができます。ただし、十分な扶養能力(収入)が必要です。
Q4. 資本金は500万円未満でも可能ですか?
A. 資本金が500万円未満の場合、日本人または永住者等を常勤で2名以上雇用する必要があります。実務上は資本金500万円以上を準備することを強く推奨します。
Q5. 自宅を事務所として使えますか?
A. 原則として認められません。居住用と事業用が明確に区分されている場合(独立した入口、専用スペース等)は認められる可能性がありますが、厳格に審査されます。
Q6. バーチャルオフィスは使えますか?
A. 原則として認められません。実在する事業所で、事業活動が実際に行われていることが必要です。
Q7. 経営・管理ビザで働けますか?
A. 自身が経営する会社の業務に従事することは可能ですが、他社で雇用されて働くことはできません。ただし、自社と他社の両方で取締役を兼任することは可能です。
Q8. 事業が赤字でも更新できますか?
A. 初年度の赤字は必ずしも不許可理由になりません。ただし、事業の継続可能性、今後の収益見込み、納税状況等を総合的に判断されます。継続的な赤字は更新が困難になります。
Q9. 永住権は取得できますか?
A. 経営・管理ビザで10年以上日本に在留し、そのうち5年以上就労している場合、永住許可申請の要件を満たす可能性があります。ただし、事業の安定性、納税状況、素行など他の要件も満たす必要があります。
Q10. 会社を複数経営できますか?
A. はい、可能です。複数の会社で代表取締役を兼任することができます。それぞれの会社で経営・管理ビザの要件を満たす必要はありません。
業種別の注意点
飲食業
必要な許認可
- 食品営業許可(保健所)
- 深夜における酒類提供飲食店営業(警察署)※該当する場合
ポイント
- 食品衛生責任者の配置
- 厨房設備の整備
- 衛生基準の遵守
貿易業
ポイント
- 仕入先・販売先の確保が重要
- 取引契約書、発注書等の提示
- 倉庫の確保(必要な場合)
- 通関業務の理解
IT・システム開発業
ポイント
- 技術力の証明
- 受注実績または受注見込みの提示
- 開発環境の整備
コンサルティング業
ポイント
- 専門知識・経験の証明
- クライアントの確保
- 契約実績の提示
不動産業
必要な許認可
- 宅地建物取引業免許(都道府県知事または国土交通大臣)
ポイント
- 宅地建物取引士の設置
- 事務所要件の充足
- 営業保証金の供託
旅行業
必要な許認可
- 旅行業登録(観光庁長官または都道府県知事)
ポイント
- 旅行業務取扱管理者の配置
- 営業保証金の供託
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
スタートアップビザから経営・管理ビザ移行フルサポートプラン
当事務所では、スタートアップビザ取得から経営・管理ビザへの移行まで、一貫したサポートを提供いたします。
サポート内容
フェーズ1:スタートアップビザ取得支援
- 事業計画書作成サポート
- 申請書類作成
- 自治体との調整
- 在留資格認定証明書交付申請
フェーズ2:会社設立・事業準備サポート
- 会社形態のアドバイス
- 定款作成
- 会社設立登記サポート(提携司法書士が対応)
- 事業所物件選定アドバイス
- 事業計画のブラッシュアップ
- 許認可取得サポート(必要な場合)
- 税務署等への届出サポート(提携税理士が対応)
フェーズ3:経営・管理ビザ変更申請
- 経営・管理ビザ要件の最終確認
- 申請書類作成
- 事業計画書・収支計画書作成
- 在留資格変更許可申請
- 入管対応(追加資料等)
フェーズ4:ビザ取得後サポート
- 在留カード受領サポート
- 事業運営アドバイス
- 更新申請サポート
- 永住申請サポート(該当時期に)
当事務所が選ばれる理由
1. ワンストップサービス
ビザ申請だけでなく、会社設立、許認可取得、税務相談まで、提携専門家と連携してワンストップでサポートいたします。
2. 豊富な経験と実績
外国人起業家の経営・管理ビザ申請実績が豊富です。様々な業種、国籍の申請に対応してきた経験があります。
3. きめ細やかなサポート
外国人の方にもわかりやすい説明を心がけ、日本のビジネス慣習や法規制についても丁寧にご説明いたします。
4. 確実な申請
入管審査のポイントを熟知し、不許可リスクを最小限に抑えた申請を行います。
5. スピーディーな対応
お急ぎの案件にも可能な限り対応いたします。
サポート料金
スタートアップビザ取得サポート
- 基本料金:150,000円~(税別)
会社設立サポート
- 基本料金:100,000円~(税別)
- ※提携司法書士の登記報酬は別途
経営・管理ビザ変更申請
- 基本料金:200,000円~(税別)
フルサポートプラン(スタートアップビザ取得~経営・管理ビザ変更まで)
- 特別料金:400,000円~(税別)
- ※個別申請より50,000円以上お得
経営・管理ビザ更新申請
- 基本料金:80,000円~(税別)
※業種、事業内容により料金は変動します
※不許可時の再申請は半額にて対応いたします
※入管への申請手数料、登記費用等は別途必要です
ご相談から許可までの流れ
ステップ1:初回無料相談(60分)
お電話、オンライン、またはご来所にて、詳しくお話を伺います。
- 事業内容のヒアリング
- ビザ取得可能性の診断
- 必要な手続きの説明
- スケジュールのご提案
- お見積りの提示
ステップ2:ご契約
サポート内容と料金にご納得いただけましたらご契約となります。
ステップ3:スタートアップビザ申請(該当する場合)
- 事業計画書の作成
- 申請書類の準備
- 自治体への申請
- 在留資格認定証明書交付申請
ステップ4:会社設立・事業準備
- 定款作成
- 会社設立登記
- 事業所の確保サポート
- 許認可取得サポート
- 事業開始準備
ステップ5:経営・管理ビザ申請
- 必要書類の準備
- 申請書類の作成
- 入管への申請
- 追加資料対応
ステップ6:結果通知・許可
- 許可通知の受領
- 在留カードの受領
- 事業開始
オンライン相談対応
海外在住の方、遠方の方もオンライン(Zoom、Skype等)で相談可能です。お気軽にお問い合わせください。
熊本での事業展開をお考えの外国人起業家の皆様へ
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区を拠点に、外国人起業家の日本でのビジネス成功を全力でサポートいたします。
スタートアップビザは熊本では実施されていませんが、他の自治体でスタートアップビザを取得された後、熊本で事業を展開される場合の経営・管理ビザ申請サポートを行っております。
また、スタートアップビザを経由せず、直接経営・管理ビザを取得して起業される場合も、会社設立から事業開始、ビザ申請まで総合的にサポートいたします。
日本でのビジネス展開をお考えの外国人起業家の皆様、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒860-0xxx 熊本市中央区
TEL: 096-385-9002(平日9:00~18:00)
Email: info@shionagaoffice.jp
ご相談予約方法
- お電話でのご予約
096-385-9002までお気軽にお電話ください - メールでのご予約
info@shionagaoffice.jpまでご連絡ください - ホームページから
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