
スタートアップビザから経営・管理ビザへの移行手続き完全ガイド
起業準備から本格経営へ|行政書士法人塩永事務所
スタートアップビザ(在留資格:特定活動44号)は、
外国人が日本で起業準備を行うための期間限定の在留資格です。
この在留資格は、最終的に「経営・管理」ビザへ移行することを前提としています。
そのため、スタートアップビザ期間中に何を準備するかが、
経営・管理ビザ取得の可否を左右するといっても過言ではありません。
本記事では、
スタートアップビザから経営・管理ビザへ移行するための要件・流れ・実務上の注意点を、
行政書士法人塩永事務所が実務目線で詳しく解説します。
スタートアップビザは「経営・管理ビザへの準備期間」
スタートアップビザ(特定活動44号)は、
まだ「経営・管理」ビザの要件を満たしていない段階でも、
起業準備を目的として一時的に在留を認める制度です。
したがって、在留期間中に次の状態まで進めることが必須となります。
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会社または個人事業の実体がある
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事務所が確保されている
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資本金等の要件を満たしている
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継続的・安定的に事業を行える体制が整っている
これらが整わないまま在留期間満了を迎えると、
在留資格の変更ができず、帰国せざるを得なくなる可能性があります。
経営・管理ビザへの移行に必要な主な要件
① 事業体の設立(法人または個人事業)
経営・管理ビザでは、以下のいずれかが必要です。
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日本法人(株式会社・合同会社等)を設立している
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または、日本で個人事業を開始している
スタートアップビザ期間中に、
会社設立登記または開業届の提出を完了させる必要があります。
② 独立した事業所の確保
経営・管理ビザでは、
実体のある独立した事業所の確保が必須です。
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バーチャルオフィスのみは原則不可
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自宅兼事務所は、使用実態・契約内容により慎重審査
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賃貸借契約書に事業利用が明記されていること
入管は、事業所の実在性・継続性を厳しく確認します。
③ 資本金または雇用要件
以下のいずれかを満たす必要があります。
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資本金(出資金)が 500万円以上
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または、日本人または永住者等を 2名以上常勤雇用
スタートアップビザ期間中に、
実際に資本金の払込みが完了していることが重要です。
④ 実現性・継続性のある事業計画
経営・管理ビザでは、
「事業が継続して行われる見込みがあるか」が重要視されます。
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具体的な事業内容
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収支計画
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取引先・顧客の想定
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経営者本人の経歴との整合性
スタートアップビザ申請時の計画から、
どこまで具体化・実行されているかが審査ポイントです。
スタートアップビザから経営・管理ビザへの移行手続きの流れ
① 事業準備・要件充足
スタートアップビザの在留期間中に、
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会社設立
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事業所契約
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資本金払込み
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事業開始
を完了させます。
② 在留資格変更許可申請
在留期間満了前に、
出入国在留管理局へ「経営・管理」への在留資格変更許可申請を行います。
※期限直前の申請はリスクが高いため、余裕をもって行うことが重要です。
③ 入管による審査
入管は、以下を総合的に審査します。
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事業の実体
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経営者としての適格性
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事業の安定性・継続性
形式要件だけでなく、
実態・将来性まで踏み込んだ審査が行われます。
④ 許可・在留資格変更
許可されると、
在留資格が「経営・管理」に変更され、
1年・3年・5年いずれかの在留期間が付与されます。
移行申請時に必要な主な書類
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在留資格変更許可申請書
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会社の登記事項証明書
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定款
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事業計画書
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事業所の賃貸借契約書
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資本金払込みを証明する書類
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決算書(開業後の場合)
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経営者の経歴説明書
※事業内容・個別事情により異なります。
移行が不許可となる主な理由
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スタートアップビザ期間中に事業が形になっていない
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資本金の実体が確認できない
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事業所の使用実態が不十分
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事業計画が抽象的・収支が非現実的
「書類上は整っているが、実態が伴っていない」場合、
不許可リスクが高くなります。
行政書士法人塩永事務所の移行サポートの特徴
行政書士法人塩永事務所では、
スタートアップビザ申請段階から、経営・管理ビザへの移行を前提にサポートしています。
当事務所の支援内容
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移行要件を逆算した起業計画設計
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事業所・資本金要件の事前チェック
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経営・管理ビザ用事業計画書の作成
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在留資格変更許可申請の取次
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不許可リスクを抑える補足説明資料作成
熊本で経営・管理ビザへの移行をご検討の方へ
スタートアップビザは、
**「在留資格取得がゴール」ではなく「経営・管理ビザへの通過点」**です。
準備不足のまま在留期間を終えると、
事業継続が困難になるケースも少なくありません。
熊本での起業・在留資格の安定を目指す方は、
ぜひ早い段階から専門家へご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp
スタートアップビザから経営・管理ビザへの移行は、
行政書士法人塩永事務所が実務面からしっかりサポートします。
