
スタートアップビザ(特定活動44号)申請の手続きについて
熊本での起業を目指す外国人を支援|行政書士法人塩永事務所
外国人が日本で起業するためには、原則として「経営・管理」の在留資格が必要ですが、
事業開始前の段階では、事務所確保や資本金準備などの要件を満たすことが難しいケースも少なくありません。
こうした課題を解消するために設けられている制度が、
**スタートアップビザ(在留資格:特定活動44号)**です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を含む自治体のスタートアップ支援制度を踏まえ、
特定活動44号ビザ申請から、その後の「経営・管理」ビザへの移行までを見据えたサポートを行っています。
スタートアップビザ(特定活動44号)とは
スタートアップビザ(特定活動44号)とは、
日本で起業を予定している外国人が、事業準備を行うために一定期間日本に在留できる制度です。
この制度は、国(出入国在留管理庁)と**自治体(地方公共団体)**が連携して運用しており、
あらかじめ国の認定を受けた自治体が、起業計画の妥当性を確認する点が大きな特徴です。
👉 すでに会社が完成していなくても、日本で起業準備を行うことが可能
👉 将来的に「経営・管理」ビザへ移行することを前提とした在留資格
スタートアップビザの対象者
特定活動44号ビザは、以下の要件を満たす外国人が対象となります。
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日本で新たに事業を開始する明確な計画を有していること
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国の認定を受けた自治体の「起業支援対象者」として確認を受けていること
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在留期間中に、経営・管理ビザへの移行要件を満たす見込みがあること
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日本での生活費を含めた滞在費支弁能力があること
※単なる滞在目的や、就労目的では認められません。
対象となる自治体について
スタートアップビザは、全国どこでも申請できる制度ではありません。
国の認定を受けた自治体のみが運用しており、自治体ごとに要件・審査基準・提出書類が異なります。
そのため、申請にあたっては、
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対象自治体かどうか
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起業内容が自治体の支援対象分野に該当するか
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自治体独自の提出資料・審査手続き
を事前に確認する必要があります。
スタートアップビザの在留期間
特定活動44号ビザの在留期間は、以下の範囲で付与されます。
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最長1年(多くの場合、6か月または1年)
在留期間中に、
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事業所の確保
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資本金の準備
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会社設立
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経営・管理ビザの要件充足
を行い、在留期間満了前に「経営・管理」ビザへ移行することが前提となります。
※スタートアップビザの更新は原則として想定されていません。
スタートアップビザで認められる活動内容
特定活動44号で認められる活動は、起業準備に直接必要な活動に限定されます。
認められる活動例
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起業計画の具体化
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事務所物件の調査・契約準備
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会社設立手続き
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取引先・金融機関との打合せ
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従業員採用の準備
※この在留資格での一般的な就労は認められていません。
スタートアップビザ申請の全体的な流れ
① 自治体への事前相談・確認申請
まず、起業予定地の自治体に対し、
起業計画書等を提出し、スタートアップ支援対象者としての確認を受けます。
👉 この段階での審査が非常に重要です。
② 自治体からの確認証明書の取得
起業計画が妥当と判断されると、
自治体から確認証明書が交付されます。
③ 出入国在留管理局への申請
自治体の確認証明書を添えて、
在留資格認定証明書交付申請または
在留資格変更許可申請を行います。
④ 審査・許可
出入国在留管理局による審査を経て、
許可された場合、特定活動44号の在留資格が付与されます。
スタートアップビザ申請に必要な主な書類
申請人が準備する書類(例)
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在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書
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パスポート・在留カード
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起業計画書
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自治体が発行する確認証明書
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滞在費支弁能力を証明する資料
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履歴書・経歴説明書
※自治体・個別事情により大きく異なります。
申請時の注意点・不許可リスク
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起業計画が抽象的・実現性に乏しい
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事業内容が自治体の支援対象外
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経営・管理ビザへの移行見込みが不明確
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滞在費支弁能力が不十分
スタートアップビザは、
「起業できる可能性が高い外国人」に限定して認められる制度です。
行政書士法人塩永事務所のスタートアップビザ支援
当事務所のサポート内容
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スタートアップビザ該当性の事前確認
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自治体向け起業計画書作成支援
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自治体・入管双方を見据えた書類構成
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在留資格申請書類一式の作成・申請取次
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経営・管理ビザへの移行サポート
単なる申請代行ではなく、
**「その後の在留資格まで見据えた設計」**を重視しています。
熊本でスタートアップビザをご検討中の方へ
スタートアップビザ(特定活動44号)は、
制度理解が不十分なまま申請すると、不許可や将来的な在留リスクにつながります。
起業準備段階から専門家が関与することで、
スムーズな在留資格取得と事業スタートが可能となります。
お問い合わせ・ご相談
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp
熊本での起業・スタートアップビザ申請は、
行政書士法人塩永事務所へお気軽にご相談ください。
対応可能な在留資格業務
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