
熊本で起業を目指す外国人の方へ|スタートアップビザ(特定活動44号)申請ガイド
通常、外国人が日本で起業するには「経営・管理」ビザが必要ですが、これには「事務所の確保」や「500万円以上の出資」といった高いハードルがあります。 この要件を緩和し、準備期間として最大1年間の在留を認めるのが、通称**「スタートアップビザ(特定活動44号/外国人起業活動促進事業)」**です。
1. スタートアップビザ(特定活動44号)とは?
このビザは、地方自治体が実施する「外国人起業活動促進事業」を活用するものです。 通常、起業直後に求められる厳しい要件を「後回し」にし、まずは日本に入国・在留して、半年〜最大1年かけて事業の準備(資金調達や事務所契約など)を行うことが認められます。
※注意点: 申請には、法務省から認定を受けた自治体(熊本市など)による「確認」が必要です。自治体ごとに制度の有無や細かな要件が異なります。
2. 申請の主な要件とステップ
スタートアップビザ取得のためには、以下の3つのステップをクリアする必要があります。
ステップ①:自治体への「起業活動計画書」の提出
まずは、起業を予定している自治体に「起業活動計画書」を提出します。
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事業内容の妥当性: その地域で事業を行う意義があるか。
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資金計画: 準備期間中の滞在費や事業資金の裏付けがあるか。
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成長性: 将来的に「経営・管理」ビザへ変更できる見込みがあるか。
ステップ②:自治体による「確認証明書」の交付
自治体が計画を審査し、適切であると判断されると「起業活動確認証明書」が発行されます。これがビザ申請の鍵となります。
ステップ③:入国管理局への「特定活動」申請
自治体の証明書を添えて、入国管理局へ在留資格(特定活動44号)の申請を行います。
3. 在留期間と「経営・管理」への切り替え
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最初の在留期間: 6ヶ月
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更新: 適切な活動が行われている場合、さらに6ヶ月の更新が可能(最長1年間)
この1年間のうちに、会社設立、資本金500万円の準備、事務所の賃貸、事業に必要な許認可の取得を完了させ、「経営・管理」ビザへの変更許可申請を行うのが標準的なスケジュールです。
4. スタートアップビザ申請のメリット
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「鶏が先か卵が先か」の問題を解決: 日本に在留していないと銀行口座開設や事務所契約が困難ですが、このビザがあれば「在留カード」を持ってこれらの準備がスムーズに進められます。
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認定支援機関のサポート: 自治体や、当事務所のような「認定経営革新等支援機関」の伴走支援を受けながら事業基盤を固められます。
5. 行政書士法人塩永事務所による起業支援
スタートアップビザの申請は、入管の知識だけでなく**「ビジネスプランの精度」**が成否を分けます。
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起業活動計画書の作成支援: 自治体が重視するポイントを押さえた、実現可能性の高い事業計画書を作成します。
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会社設立・許認可のワンストップ対応: ビザ取得後の会社設立、建設業や飲食業などの許認可申請、資金調達までトータルでサポートします。
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認定経営革新等支援機関としての助言: 補助金(創業促進など)の活用を含めた、財務面のアドバイスも提供可能です。
熊本での起業、私たちと一緒に始めませんか?
熊本は半導体産業の集積などにより、今まさに国際的なスタートアップにとって大きなチャンスの場となっています。言葉や手続きの壁を乗り越え、貴社の事業を成功に導くためのパートナーとして、当事務所をご活用ください。
行政書士法人塩永事務所 📍 所在地:熊本県熊本市中央区 📞 お電話:096-385-9002 📩 メール:info@shionagaoffice.jp 初回相談予約受付中。スタートアップビザの該当性診断から承ります。
