
特定活動45号ビザ申請完全ガイド|熊本市中央区の行政書士法人塩永事務所
日本の専門学校を卒業した外国人留学生の就職をサポート
特定活動45号ビザとは
特定活動45号ビザは、日本の専門学校を卒業した外国人が、専門学校で学んだ専門知識・技術を活かして関連業務に従事できる在留資格です。2019年5月に特定活動46号と同時に新設され、専門学校卒業生の就職の幅が大きく広がりました。
特定活動45号の特徴
従来、専門学校卒業生が日本で就職する場合、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格では認められる業務が限定的でした。しかし特定活動45号では、専門学校で修得した専門知識・技術と関連性がある業務であれば、接客業務を含む幅広い職種での就労が可能となります。
特定活動45号ビザの要件
1. 学歴要件
以下の要件を満たす必要があります。
- 日本の専門学校を卒業していること
- 専門士の称号を付与されていること
注意点
- 専門学校の課程は、修業年限が2年以上で総授業時数が1,700時間以上であること
- 専門士の称号が付与される専門学校であることが必須
- 短期大学、高等専門学校、各種学校は対象外
- 外国の専門学校を卒業した場合は対象外
2. 日本語能力要件
以下のいずれかの日本語能力を証明する必要があります。
- 日本語能力試験(JLPT)N1に合格
- BJTビジネス日本語能力テストで480点以上
- 日本の専門学校等で日本語を専攻して卒業(日本語学科等)
重要:特定活動45号では、N1レベルの高い日本語能力が必須要件となります。N2レベルでは申請できません。
3. 業務内容要件
従事する業務が以下の条件を満たす必要があります。
必須条件
- 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること
- 専門学校において修得した専門的な知識・技能を要する業務であること
- 専門学校で専攻した分野と関連性がある業務であること
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
業務の具体例
認められる業務例
専攻分野と業務内容に関連性が必要です。
- 調理専攻 → 飲食店での調理・接客業務、メニュー開発
- 製菓専攻 → パティスリーでの製菓・接客業務
- ホテル・観光専攻 → ホテルのフロント業務、ツアーガイド
- 美容専攻 → 美容室での美容師業務、接客
- デザイン専攻 → デザイン会社での制作・プレゼンテーション
- IT専攻 → IT企業でのシステム開発、顧客対応
- ファッション専攻 → アパレル店舗での販売・接客、商品企画
- 自動車整備専攻 → 自動車整備工場での整備業務、顧客対応
- 介護福祉専攻 → 介護施設での介護業務
認められない業務
- 専攻分野と全く関連性のない業務
- 日本語を使用しない単純作業のみ
- 風俗営業関連の業務
- 単純な清掃・警備業務のみ
4. 報酬要件
日本人が同様の業務に従事する場合と同等額以上の報酬が必要です。一般的には月額20万円以上が目安となります。
特定活動45号ビザ申請の必要書類
申請人が準備する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- 写真(4cm×3cm、3ヶ月以内に撮影)
- パスポートおよび在留カード(原本提示)
- 専門学校の卒業証明書
- 専門士の称号を付与されたことを証明する文書
- 成績証明書
- 日本語能力を証明する書類
- 日本語能力試験(JLPT)N1の合格証明書
- BJTビジネス日本語能力テストの成績証明書
- 日本語専攻の卒業証明書
- 履歴書
- 理由書(従事する業務内容と専攻分野との関連性を詳細に説明)
受入れ企業が準備する書類
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 採用理由書
- 業務内容説明書(重要)
- 日本語を使用する具体的な場面
- 専門学校で修得した知識・技術を活用する内容
- 専攻分野と業務の関連性
- 業務フローや1日のスケジュール
- 会社の登記事項証明書
- 会社の決算書(直近1期分)
- 会社案内・パンフレット
- 事業内容を明らかにする資料
- 従業員名簿(日本人従業員との給与比較のため)
- 給与規定または給与台帳
カテゴリー別追加書類
企業の規模や安定性によって、カテゴリー1~4に分類され、必要書類が異なります。
カテゴリー1(上場企業等)
- 四季報の写し
カテゴリー2(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表で一定要件を満たす企業)
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
カテゴリー3・4(中小企業等)
- 直近年度の決算書
- 住民税の納税証明書
- 会社案内等
特定活動45号ビザ申請の流れ
海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
ステップ1:書類準備(2~4週間)
企業と申請人で必要書類を準備します。特に専攻分野と業務内容の関連性を明確にする資料が重要です。
ステップ2:入管への申請(申請日)
受入れ企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
ステップ3:審査期間(1~3ヶ月)
入国管理局での審査が行われます。
ステップ4:認定証明書の交付
許可されると在留資格認定証明書が交付されます。
ステップ5:ビザ申請(1~2週間)
認定証明書を海外の申請人に送付し、在外日本大使館・領事館でビザ申請を行います。
ステップ6:来日
ビザ発給後、来日して在留カードを受け取ります。
留学生が日本国内で変更する場合(在留資格変更許可申請)
ステップ1:書類準備(2~4週間)
就職先企業と留学生で必要書類を準備します。
ステップ2:入管への申請
留学生の住所地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
ステップ3:審査期間(2週間~2ヶ月)
入国管理局での審査が行われます。
ステップ4:結果通知
許可・不許可の結果が通知されます。
ステップ5:新しい在留カード受領
許可された場合、新しい在留カードが交付されます。
特定活動45号ビザの在留期間
許可される在留期間は以下のいずれかです。
- 5年
- 3年
- 1年
- 6ヶ月
- 3ヶ月
初回申請では通常1年が許可されることが多く、更新を重ねることで3年、5年と長期化していきます。
特定活動45号ビザの更新
在留期間満了前に更新申請が必要です。
更新の要件
- 引き続き専攻分野と関連性のある業務に従事すること
- 日本語能力を活かした業務を継続していること
- 適切な報酬を受けていること
- 素行が善良であること
- 税金・社会保険料の納付状況が良好であること
更新申請の時期
在留期間満了日の3ヶ月前から申請可能です。余裕を持った申請をおすすめします。
特定活動45号と他のビザとの違い
特定活動46号ビザとの違い
| 項目 | 特定活動45号 | 特定活動46号 |
|---|---|---|
| 学歴要件 | 日本の専門学校卒業(専門士) | 日本の大学・大学院卒業 |
| 日本語要件 | N1レベル必須 | N1レベル必須 |
| 業務範囲 | 専攻分野と関連性のある業務 | 幅広い業務が可能 |
| 関連性 | 専攻との関連性が必須 | 大学での学習との関連性が必要 |
技術・人文知識・国際業務ビザとの違い
| 項目 | 特定活動45号 | 技術・人文知識・国際業務 |
|---|---|---|
| 学歴要件 | 日本の専門学校卒業 | 日本・外国の大学等卒業 |
| 日本語要件 | N1レベル必須 | 特になし |
| 業務範囲 | 専攻関連業務(接客含む) | 専門的・技術的業務のみ |
| 活用場面 | 専門学校卒業生の就職支援 | 大学卒業生が中心 |
特定活動45号ビザのメリット
企業側のメリット
- 専門知識を持つ人材の確保
- 専門学校で実践的な技術を学んだ即戦力人材を採用できる
- 接客業務も可能
- 専門技術だけでなく接客業務にも従事できる
- 長期雇用が可能
- 更新により長期的な雇用関係を構築できる
- 高い日本語能力
- N1レベルの日本語能力で円滑なコミュニケーションが可能
外国人労働者側のメリット
- 専門学校での学びを活かせる
- 専門学校で学んだ知識・技術を直接活かした就職が可能
- 就職先の選択肢が広がる
- 接客業務を含む幅広い職種に就職可能
- 日本での長期滞在が可能
- 更新により長期的なキャリア形成ができる
- 永住権取得への道
- 一定期間の在留で永住許可申請の要件を満たす可能性
- 家族の帯同が可能
- 配偶者や子供の帯同が認められる
特定活動45号ビザ申請のポイント
審査で最重視される点
1. 専攻分野と業務内容の関連性
最も重要なポイントです。専門学校で学んだ内容と、実際に従事する業務との関連性を具体的に説明する必要があります。
具体的な説明例
- 調理専攻 → 飲食店勤務
- 「日本料理専攻で和食調理技術を習得。就職先の日本料理店で、専門学校で学んだ包丁技術、だし取り、季節の食材の扱い方を活かし、調理業務に従事する」
- ホテル専攻 → ホテルフロント
- 「ホテル・観光専攻でフロント業務、予約システム、宿泊約款を学習。就職先ホテルで、専門学校で学んだ知識を活かしてフロント業務全般を担当」
- 美容専攻 → 美容室
- 「美容専門学校でカット、カラー、パーマ技術を習得し、国家資格も取得。就職先美容室で、専門学校で学んだ技術を活かして美容師業務に従事」
2. 日本語使用の必然性
業務において日本語を使用することが必須である理由を明確に説明します。
具体的な説明例
- 日本人顧客・取引先との日本語でのコミュニケーション
- 日本語での業務指示・報告
- 日本語での書類作成・確認
- 日本人スタッフとの連携業務
- 接客時の日本語対応
3. 適切な報酬額
日本人従業員と同等以上の給与水準であることを証明します。
不許可になりやすいケース
- 専攻分野と業務内容の関連性が不明確
- 調理専攻なのに事務職など、関連性の説明が不十分
- 日本語を使用しない単純作業のみ
- 工場での黙々としたライン作業など
- 報酬が低すぎる
- 日本人従業員より明らかに低い給与
- 企業の経営状態が不安定
- 赤字決算が続いている、納税状況が悪い
- 過去の在留状況に問題
- オーバーワーク、資格外活動違反など
- 専門士の称号が付与されていない
- 専門学校卒業でも専門士でない場合は対象外
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 大学卒業でも特定活動45号ビザは取得できますか?
A. いいえ、特定活動45号は日本の専門学校卒業(専門士の称号付与)が要件となります。大学卒業の場合は、「特定活動46号」または「技術・人文知識・国際業務」など他の在留資格を検討する必要があります。
Q2. 日本語能力試験N2では申請できませんか?
A. いいえ、原則としてN1レベルが必須要件です。ただし、日本の専門学校で日本語を専攻して卒業した場合は、N1の資格がなくても認められる可能性があります。
Q3. 専門学校で調理を学び、アパレル店で働くことはできますか?
A. 難しいです。特定活動45号では、専攻分野と業務内容の関連性が必須要件です。調理専攻の場合は、飲食店など調理技術を活かせる職場での就労が求められます。
Q4. アルバイトとして働くことはできますか?
A. 特定活動45号ビザでは、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能です。ただし、風俗営業関連の仕事は認められません。
Q5. 転職は可能ですか?
A. はい、可能です。ただし、転職先でも特定活動45号の要件(専攻分野との関連性、日本語使用など)を満たす業務に従事する必要があり、就労資格証明書の取得または在留資格変更許可申請をおすすめします。
Q6. 家族を日本に呼ぶことはできますか?
A. はい、配偶者や子供を「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることができます。ただし、十分な扶養能力が必要です。
Q7. 永住権は取得できますか?
A. 特定活動45号ビザで10年以上日本に在留し、そのうち5年以上就労している場合、永住許可申請の要件を満たす可能性があります。ただし、素行や納税状況など他の要件も満たす必要があります。
Q8. 申請から許可までどのくらいかかりますか?
A. 在留資格認定証明書交付申請の場合は1~3ヶ月、在留資格変更許可申請の場合は2週間~2ヶ月程度が標準的な審査期間です。
Q9. 専門士の称号がない専門学校卒業でも申請できますか?
A. いいえ、専門士の称号が付与されていることが必須要件です。専門士の称号が付与されない専門学校の卒業では、特定活動45号は申請できません。
特定活動45号ビザ申請の注意点
申請準備の注意点
- 専攻分野と業務の関連性の詳細な説明が最重要
- 専門学校のカリキュラムと業務内容の対応表を作成
- 具体的な科目名と業務での活用方法を明記
- 日本語使用場面の明確化
- いつ、誰と、どのような場面で日本語を使うか具体的に
- 書類の整合性
- 雇用契約書、業務内容説明書、理由書の内容に矛盾がないこと
申請後の注意点
- 審査中の連絡対応
- 入管から追加資料の要請があった場合は速やかに対応
- 虚偽申請の禁止
- 事実と異なる内容での申請は厳禁
- 発覚した場合、不許可だけでなく今後の申請にも影響
許可後の注意点
- 申請内容通りの業務に従事
- 申請時と異なる業務に従事すると在留資格取消の可能性
- 報酬額の維持
- 申請時より著しく低い給与になると問題
- 納税義務の履行
- 所得税、住民税、社会保険料の適切な納付
専攻分野別の対応可能な業種・職種
調理・製菓専攻
調理専攻
- 日本料理店での調理業務
- レストランでの調理・接客業務
- ホテル厨房での調理業務
- 給食施設での調理業務
製菓専攻
- パティスリーでの製菓業務
- ホテルでのパティシエ業務
- カフェでの製菓・接客業務
ホテル・観光専攻
- ホテルのフロント業務
- 旅館での接客・フロント業務
- 旅行会社でのツアーガイド
- 観光案内所での案内業務
- テーマパークでのゲストサービス
美容・理容専攻
- 美容室での美容師業務
- 理容室での理容師業務
- エステサロンでの施術・接客
- ネイルサロンでの施術業務
ファッション・デザイン専攻
ファッション専攻
- アパレル店舗での販売・接客
- アパレルメーカーでの企画・デザイン
- 縫製工場での技術指導
デザイン専攻
- デザイン会社でのグラフィックデザイン
- Web制作会社でのデザイン業務
- 広告代理店でのクリエイティブ業務
IT・情報処理専攻
- IT企業でのシステム開発
- Webサイト制作・運用
- ネットワーク構築・保守
- ヘルプデスク業務
自動車整備専攻
- 自動車整備工場での整備業務
- カーディーラーでの整備・接客
- 自動車部品メーカーでの技術職
介護福祉専攻
- 介護施設での介護業務
- デイサービスでの介護・レクリエーション
- 訪問介護サービス
建築・インテリア専攻
- 建設会社での設計補助
- インテリアショップでの提案・販売
- 不動産会社での物件提案
行政書士法人塩永事務所の特定活動45号ビザ申請サポート
当事務所が選ばれる理由
1. 専門学校卒業生のビザ申請に精通
熊本市中央区の行政書士法人として、特定活動45号ビザをはじめとする各種就労ビザの申請実績が豊富です。特に専攻分野と業務内容の関連性を明確にする申請書類作成に強みがあります。
2. きめ細やかなヒアリング
専門学校での専攻内容、取得した資格、学んだ科目などを詳しくヒアリングし、企業様の業務内容との関連性を最大限に引き出す申請方法をご提案いたします。
3. 説得力のある申請書類作成
入管審査で最重視される「専攻分野と業務の関連性」「日本語使用の必然性」を、具体的かつ説得力を持って示す申請書類を作成します。
4. 迅速な対応
書類準備から申請、許可まで、スピーディーに対応いたします。急ぎの案件にも可能な限り対応いたします。
5. 許可後のアフターフォロー
ビザ取得後の更新申請、転職時の相談、永住申請など、長期的なサポートを提供します。
サポート内容
申請前相談
- 特定活動45号ビザの要件確認
- 専攻分野と業務内容の適合性診断
- 必要書類のご案内
- 申請スケジュールのご提案
申請書類作成
- 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書の作成
- 理由書の作成(専攻と業務の関連性を詳細に説明)
- 業務内容説明書の作成
- その他必要書類の作成・チェック
申請代行
- 入国管理局への申請代行
- 追加資料への対応
- 審査状況の確認
許可後サポート
- 在留カード受領のサポート
- 更新申請のご案内
- 転職時の相談対応
サポート料金
在留資格認定証明書交付申請
- 基本料金:150,000円~(税別)
- 報酬は申請前にお見積りいたします
在留資格変更許可申請
- 基本料金:120,000円~(税別)
- 留学からの変更の場合
在留期間更新許可申請
- 基本料金:50,000円~(税別)
※企業の規模、申請内容、専攻と業務の関連性の複雑さにより料金は変動します
※不許可時の再申請は半額にて対応いたします
※入管への申請手数料は別途必要です
ご相談から許可までの流れ
ステップ1:初回無料相談(30分~1時間)
お電話、メール、またはご来所にて、お客様の状況をお伺いします。専門学校での専攻内容、業務内容を詳しくヒアリングし、特定活動45号ビザの取得可能性、必要書類、スケジュールをご説明いたします。
ステップ2:お見積り・ご契約
サポート内容と料金をご説明し、ご納得いただけましたらご契約となります。
ステップ3:書類準備・作成(2~4週間)
必要書類のご準備をお願いします。当事務所で申請書類を作成し、特に専攻分野と業務内容の関連性を詳細に記載した理由書を作成いたします。内容をご確認いただきます。
ステップ4:入管への申請
書類が整い次第、速やかに入国管理局へ申請いたします。
ステップ5:審査期間(1~3ヶ月)
入管からの追加資料要請等があれば、迅速に対応いたします。審査状況も随時ご報告します。
ステップ6:結果通知・許可
許可の通知を受けたら、在留カードの受領などをサポートいたします。
熊本で特定活動45号ビザ申請なら当事務所へ
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区を拠点に、特定活動45号ビザをはじめとする各種在留資格申請を専門的にサポートしています。
日本の専門学校を卒業した優秀な外国人留学生を採用したい企業様、専門学校で学んだ知識・技術を活かして日本で働きたい外国人の方、まずはお気軽にご相談ください。
経験豊富な行政書士が、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒熊本市中央区
TEL: 096-385-9002(平日9:00~18:00)
Email: info@shionagaoffice.jp
ご相談予約方法
- お電話でのご予約
096-385-9002までお気軽にお電話ください - メールでのご予約
info@shionagaoffice.jpまでご連絡ください - ホームページから
相談予約フォームをご利用ください
初回相談30分無料 – まずはお気軽にご相談ください
その他の取扱業務
在留資格申請全般
- 特定活動46号ビザ(大学・大学院卒業者向け)
- 技術・人文知識・国際業務ビザ
