
【特定活動45号(本邦大学卒業者)】ビザ申請完全ガイド|熊本市中央区の行政書士法人塩永事務所
日本の大学・大学院を卒業した外国人留学生の就職・採用を強力にサポート
1. 特定活動45号ビザとは
特定活動45号ビザ(本邦大学卒業者)は、日本の4年制大学または大学院を卒業・修了した外国人が、その高い日本語能力を活かして、従来の就労ビザよりも幅広い業務に従事することを認める在留資格です。
これまでは「単純労働」とみなされがちだった接客や製造現場での実務も、日本語を用いた円滑な意思疎通を主とする業務であれば認められる画期的な資格です。
2. 特定活動45号の主な要件
① 学歴要件
日本の教育機関における高い適応力を重視するため、以下のいずれかに該当する必要があります。
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日本の4年制大学を卒業(学士の学位を取得)
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日本の大学院を修了(修士または博士の学位を取得)
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※短期大学、専門学校、高等専門学校(専攻科を除く)、および外国の大学のみの卒業は対象外です。
② 日本語能力要件
高いコミュニケーション能力を証明するため、以下のいずれかが必要です。
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日本語能力試験(JLPT)N1 合格
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BJTビジネス日本語能力テスト 480点以上
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大学・大学院で「日本語」を専攻して卒業・修了した場合
③ 業務内容と報酬
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日本語活用: 常に日本語を用いたコミュニケーションが発生する業務であること。
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専門性: 大学等で修得した知識・技能を活かす場面があること。
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報酬: 日本人が従事する場合と同等以上の額(目安として月額20万円以上)を支払うこと。
3. 従事できる業務の具体例
特定活動45号の最大のメリットは、**「実務を伴う幅広い配置」**が可能な点にあります。
| 業種 | 認められる業務内容(例) |
| 飲食業 | 店舗での接客、外国人客への通訳、店舗管理補助 |
| 小売業 | 販売・接客、インバウンド対応、在庫・売上管理 |
| 宿泊業 | フロント業務、観光案内、ベルスタッフ、予約管理 |
| 製造業 | 現場での作業指示、技能伝達、通訳、品質・工程管理 |
| 運輸業 | タクシー・バスの運転業務(二種免許必須)および接客 |
| 介護業 | 利用者との意思疎通、身体介護、介護記録の作成 |
【認められない業務】
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日本語を使用しない単純なライン作業や清掃のみに従事する場合
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風俗営業に関連する業務
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警備・建設現場での作業員(日本語による調整業務を含まない場合)
4. 申請に必要な書類とプロセス
主な必要書類
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本人: 卒業証明書、成績証明書、日本語能力証明書(N1等)、履歴書。
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企業: 雇用契約書、採用理由書(なぜ日本語能力が必要か、大学の知識をどう活かすかを説明する最重要書類)、直近の決算書、会社案内。
申請の流れ
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要件診断: 当事務所で学歴・日本語能力・業務内容が適合するか診断。
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書類作成: 「日本語使用の必然性」を立証する緻密な理由書を作成します。
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入管申請: 行政書士が入国管理局へ申請代行(本人・企業様の出頭は不要です)。
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審査・許可: 2週間〜2ヶ月程度(変更の場合)。
5. 行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
特定活動45号の審査では、**「その業務で本当に日本語能力が必要なのか」**が厳しく問われます。
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認定経営革新等支援機関としての視点: 企業の事業計画を深く理解し、採用の必然性を論理的に構築します。
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説得力のある理由書作成: 熊本の地域産業(半導体、観光、介護等)に精通しており、現場の実情に即した説明を行います。
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不許可時の迅速な対応: 万が一の際も、不許可理由を精査し、再申請まで責任を持ってサポートします。
熊本で外国人採用・ビザ申請をお考えなら
特定活動45号は、優秀な留学生を「即戦力」として現場に迎え入れるための強力なツールです。複雑な申請手続きは、専門家である私たちが引き受けます。
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