
特定活動45号ビザは、外国人起業家(44号ビザ保有者)の扶養を受ける配偶者または子を対象とした在留資格で、日本での生活基盤を整えるための支援が可能です。 行政書士法人塩永事務所では、熊本在住の外国人起業家家族向けに、申請書類の作成から審査対策までを正確にサポートします。
特定活動45号ビザとは
特定活動45号は、入管法別表第二の告示に基づく在留資格で、44号「特定外国人起業家」の扶養家族(配偶者・子)が対象です。 在留期間は通常6ヶ月・1年など活動内容により異なり、就労制限が課される場合が多いため、指定書の確認が不可欠。 起業家本人の事業活動を支える家族滞在を目的とし、2025年現在も外国人起業促進の一環として運用されています。
申請要件と条件
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44号ビザ保有者の扶養者(配偶者・20歳未満の子)であること
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扶養者の事業活動が継続・安定的であること(事業計画・資金証明が必要)
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申請人自身の素行善良・生活費支弁能力の証明
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法令違反活動(風俗営業等)に従事しない誓約
これらを満たさない場合、却下リスクが高まるため、事前審査シミュレーションをおすすめします。
必要書類一覧
| 書類名 | 詳細・数量 | ポイント |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可申請書 | 1通 | 最新様式使用 |
| 写真 | 1葉(4cm×3cm) | 規格厳守 |
| パスポート・在留カード | 提示 | コピー提出 |
| 扶養関係証明書 | 戸籍謄本・結婚証明書等 | 翻訳付き |
| 扶養者(44号)の事業証明 | 事業計画書・登記簿・収支証明 | 安定性立証 |
| 生活費支弁証明 | 残高証明・収入証明 | 扶養者分含む |
| 誓約書 | 連絡義務・活動制限遵守 | 企業・扶養者作成 |
追加書類(審査官判断で要求)が頻発するため、事前準備が鍵。
申請手続きの流れ
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44号起業家と家族状況のヒアリング・書類チェック(行政書士対応)
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必要書類収集・作成(翻訳・認証含む)
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管轄出入国在留管理局へ提出(熊本は福岡出入国在留局熊本出張所)
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審査期間:変更約41日、更新約30日(2025年実績)
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許可後、在留カード受領・指定書確認
行政書士法人塩永事務所では、代理申請・補正対応で審査通過率を向上させます。
審査のポイントと注意事項
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起業家の事業実績(売上・資金残高)が審査の核心
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就労制限:原則不可(指定書で確認、軽微なアルバイト許可の場合あり)
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更新時:扶養継続証明必須、活動実態報告
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2025年法改正影響:起業家ビザ強化傾向で家族分も厳格化
ミスで再申請を避けるため、専門家委託を推奨。
熊本での特定活動45号申請サポート
熊本市中央区の行政書士法人塩永事務所は、外国人起業家・家族ビザに特化し、44号・45号の一体申請を支援。 建設・介護・IT起業家家族の実績豊富で、許認可・補助金と連携したトータルサポートが可能。 初回相談無料、書類作成から審査フォローまでお任せください。
お問い合わせ・相談予約
電話:096-385-9002 / メール:info@shionagaoffice.jp で即対応。 熊本の外国人起業家家族向けに、オンライン相談も実施中です。
