
特定活動45号ビザ申請について|行政書士法人塩永事務所
外国人留学生が日本で就職活動を継続するための在留資格として、「特定活動(告示45号)」、いわゆる特定活動45号ビザがあります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を中心に、特定活動45号ビザの申請に関するご相談および書類作成支援を行っています。
本記事では、特定活動45号ビザの制度概要、申請要件、必要書類、注意点について、正確に解説します。
特定活動45号ビザとは
特定活動45号ビザとは、日本の大学等を卒業(または修了)した外国人留学生が、引き続き日本国内で就職活動を行うことを目的として認められる在留資格です。
通常、留学生の在留資格「留学」は、卒業と同時に活動内容と合致しなくなるため、そのまま日本に滞在して就職活動を続けることはできません。
このような場合に、一定の要件を満たすことで認められるのが**特定活動(告示45号)**です。
特定活動45号ビザの対象者
特定活動45号ビザは、誰でも申請できるわけではなく、対象者は限定されています。
主な対象者は、次のすべてを満たす方です。
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日本の大学、大学院、短期大学、専門職大学等を卒業または修了していること
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在学中から日本国内で就職活動を行っていたこと
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卒業後も引き続き日本で就職活動を行う明確な意思があること
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大学等から「就職活動継続に関する推薦書」を受けていること
※日本語学校のみを卒業した場合は、原則として対象になりません。
在留期間と更新について
特定活動45号ビザの在留期間は、原則6か月です。
要件を満たしていれば、1回の更新が認められ、最長で1年まで在留が可能です。
ただし、更新時には以下の点が厳しく確認されます。
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実際に就職活動を継続しているか
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企業説明会・面接・エントリー等の活動実績があるか
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就職の見込みが一定程度認められるか
形式的な在留延長ではなく、実態のある就職活動が行われているかどうかが重要です。
特定活動45号ビザで認められる活動内容
この在留資格で認められる活動は、就職活動に限定されます。
具体的には以下のような活動が該当します。
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企業説明会への参加
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企業への応募・面接
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インターンシップ(就職活動の一環として認められるもの)
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内定取得後の入社準備活動
なお、アルバイトについては、資格外活動許可を受けた場合に限り、週28時間以内で認められます。
特定活動45号ビザ申請に必要な主な書類
申請時には、次のような書類が必要となります(個別事情により異なる場合があります)。
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在留資格変更許可申請書
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パスポート・在留カード
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卒業証明書または修了証明書
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大学等が発行する推薦書
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就職活動状況を説明する書類
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エントリー履歴
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面接予定・結果
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企業とのメールの写し等
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滞在費を支弁できることを示す資料(預金残高証明書等)
特に重要なのは、就職活動の具体性・継続性を示す資料です。
内容が不十分な場合、不許可となる可能性があります。
申請時の注意点
特定活動45号ビザ申請では、次の点に注意が必要です。
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卒業後すぐに申請すること(期間が空くと不利)
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推薦書の内容が形式的でないこと
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就職活動実績を客観資料で示すこと
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滞在費支弁能力を明確にすること
「とりあえず在留を延ばしたい」という理由では認められず、合理的な説明と資料の整合性が強く求められます。
行政書士法人塩永事務所の特定活動45号ビザ申請サポート
行政書士法人塩永事務所では、特定活動45号ビザ申請について、以下の支援を行っています。
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申請要件該当性の事前確認
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就職活動状況の整理・説明文作成支援
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理由書・補足説明資料の作成
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入管提出書類一式の作成・チェック
個々の状況に応じて、不許可リスクを下げるための実務的な対応を重視しています。
熊本で特定活動45号ビザの申請をご検討中の方へ
特定活動45号ビザは、要件を満たしていない場合や説明が不十分な場合、不許可となる可能性がある在留資格です。
申請前の段階で専門家に相談することで、無駄な申請や将来の在留リスクを回避することができます。
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp
熊本市を中心に、外国人の在留資格に関するご相談を承っております。
特定活動45号ビザ申請をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
