
【熊本・特定活動45号】日本の大学卒業生向け「日本語能力活用」就労ビザの申請ガイド
「日本の大学を卒業したが、希望する職種が『技術・人文知識・国際業務』の要件に合うか不安」「現場での実務を含む業務で就労したい」という留学生や企業の皆様へ。
熊本市中央区の行政書士法人塩永事務所が、幅広い就労を可能にする**在留資格「特定活動45号(本邦大学卒業者)」**の申請詳細について解説します。
1. 特定活動45号とは?
従来の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)では、主に「オフィスワーク」や「専門技術」が求められ、製造現場や接客、飲食店での実務などは認められにくい傾向にありました。
これに対し、特定活動45号は、日本の大学や大学院を卒業し、かつ高い日本語能力を持つ方が、日本語を用いた円滑なコミュニケーションを主とする業務であれば、幅広い職種でフルタイム就労できる資格です。
2. 申請のための主な要件
このビザを取得するためには、以下の「学歴」と「日本語能力」の両方を満たす必要があります。
① 学歴要件
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日本の4年制大学を卒業、または大学院を修了していること。 ※短期大学や専門学校、海外の大学のみを卒業した場合は対象外です。
② 日本語能力要件(以下のいずれか)
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**日本語能力試験「N1」**に合格していること
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BJTビジネス日本語能力テストで「480点以上」を取得していること ※大学・大学院で「日本語を専攻」して卒業した場合は、これらのテストは不要です。
③ 業務内容と報酬
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日本語を活かした業務であること(翻訳・通訳を含む、または顧客や同僚との多言語対応など)。
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**常勤(フルタイム)**での雇用であること。
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日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること。
3. 特定活動45号で「できること」と「できないこと」
最大の特徴は、一般的な就労ビザでは許可されにくかった業務に従事できる点にあります。
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〇 できること(例)
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飲食店や小売店での接客・販売(外国人客への対応を含む)
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製造現場での作業指示・技能伝達を伴う就労
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ホテル・旅館での翻訳・通訳を兼ねたフロント業務やベルスタッフ
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タクシー・バスの運転手(二種免許取得が前提)
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× できないこと
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「日本語でのコミュニケーション」を必要としない単純作業のみに従事すること
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風俗営業に関連する業務
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法令で資格が必要な独占業務(看護師や弁護士など、別途資格がない場合)
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4. 申請に必要な主な書類
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在留資格変更許可申請書
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証明写真(4cm×3cm)
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パスポートおよび在留カード
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卒業証書の写し、または卒業証明書
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日本語能力を証明する資料(N1合格証など)
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雇用契約書(業務内容が詳細に記載されたもの)
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申請人の雇用理由書(なぜこの人材が必要か、日本語をどう使うかを説明)
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企業の決算書類・会社案内
5. 行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
特定活動45号の申請において最も重要なのは、「その業務でいかに日本語能力を必要とするか」を、入管局へ論理的に説明することです。
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適格性の判断: 貴社の業務内容が特定活動45号に該当するか、事前に精密に診断します。
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理由書の作成: 採用の背景や具体的な業務フローを言語化し、不許可リスクを最小限に抑えます。
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ワンストップ対応: 熊本の地域特性(製造業や観光業など)に合わせた、最適な申請スケジュールをご提案します。
熊本で外国人採用をお考えの企業様へ
特定活動45号は、優秀な元留学生を現場のリーダー候補として採用できる大きなチャンスです。申請手続きや要件確認でご不安な点があれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所 📍 所在地:熊本県熊本市中央区 📞 お電話:096-385-9002 📩 メール:info@shionagaoffice.jp ※「特定活動45号の件で」とお伝えいただくとスムーズです。
