
【育成就労制度】監理支援機関
新規許可申請ガイド
― 許可要件・必要書類・外部監査人・申請時期・手数料の整理 ―
2024年6月に改正出入国管理法が可決・成立し、技能実習制度は2027年を目途に廃止され、これに代わる新制度として**「育成就労制度」**が創設されることとなりました。
これに伴い、現行制度における「監理団体」は廃止され、**新たに主務大臣の許可を受けた「監理支援機関」**が、育成就労外国人の受入れ・支援を担うことになります。
本ページでは、監理支援機関として新規許可を取得するために求められる要件、必要書類、外部監査人の設置義務、申請スケジュールおよび手数料の見通しについて、現時点で公表されている法令内容をもとに分かりやすく解説します。
◆ 育成就労制度とは
育成就労制度は、一定の技能および日本語能力を有する外国人を原則3年以内で計画的に育成し、「特定技能1号」への円滑な移行を図ることを目的とした新制度です。
技能実習制度で指摘されてきた
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人権侵害リスク
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不合理な転籍制限
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労働者保護の不十分さ
といった課題を是正し、外国人を労働力としてではなく「人材」として育成する制度へと転換することが大きな特徴です。
◆ 監理支援機関とは
監理支援機関は、育成就労制度の中核を担う機関として、主に以下の業務を行います。
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育成就労実施者と外国人との雇用関係成立のあっせん
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育成就労計画の監理および実施状況の確認
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転籍手続きに関する支援
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生活・就労上の相談対応および支援
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法令遵守状況の確認・是正対応 など
従来の監理団体よりも中立性・透明性・監督機能が強化されており、育成就労制度を適正に運用するための重要な存在となります。
◆ 許可要件(概要)
監理支援機関として主務大臣の許可を受けるためには、概ね以下の要件を満たす必要があります。
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法人であること
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法令で定める欠格事由に該当しないこと
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育成就労の監理・支援を適正に行う体制が整備されていること
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外部監査人を設置していること(義務)
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業務の中立性・独立性が確保されていること
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役職員が外国人雇用や入管法制に関する十分な知識・経験を有していること
※詳細要件は今後公布される主務省令・告示で明確化される予定です。
◆ 外部監査人の設置義務
育成就労制度では、従来の「外部役員」制度は採用されず、「外部監査人」の設置が法令上明確に義務化されました。
【外部監査人の要件(法第25条第1項第5号の趣旨)】
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育成就労実施者または監理支援機関と密接な利害関係を有しないこと
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公正かつ適正に監査を行うための知識または実務経験を有すること
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欠格事由に該当しないこと
このため、弁護士・行政書士・社会保険労務士等、外国人雇用や国際業務に精通した士業が外部監査人として適任と考えられています。
✅ 行政書士法人塩永事務所では、監理支援機関向けの外部監査人就任サービスを提供しています。
◆ 必要書類(想定)
※今後公布される主務省令により確定予定
現時点で想定される主な提出書類は以下のとおりです。
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監理支援機関の法人登記事項証明書
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定款および役員名簿
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外部監査人の選任に関する書類
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外部監査人の履歴書・資格証明書
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業務計画書および育成就労支援体制に関する説明資料
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財務基盤・経理体制を証明する書類
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欠格事由に該当しない旨の誓約書 等
◆ 申請スケジュール(見通し)
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2025年~2026年
制度詳細・主務省令・申請要領が順次公表予定 -
2026年中頃以降
監理支援機関の新規許可申請受付開始の可能性 -
2027年
育成就労制度の本格運用開始(外国人の受入れ開始)
➡ 早期の情報収集と体制整備が極めて重要となります。
◆ 申請手数料(予想)
現時点では正式な金額は未定ですが、
技能実習制度下における監理団体認可申請では約15万円程度の手数料が必要でした。
育成就労制度においても、同程度またはそれ以上の手数料が設定される可能性があります。
◆ 外部監査人のご相談は行政書士法人塩永事務所へ
当事務所代表は、
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監理責任者講習修了
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申請取次行政書士として登録
を行っており、外国人雇用・国際業務分野における豊富な知識と実務経験を有しています。
✅ 全国対応可能
✅ 外部監査人就任のご相談対応
✅ 監理支援機関の許可申請支援・制度コンサルティング対応
◆ まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象制度 | 育成就労制度(2027年開始予定) |
| 管理機関 | 監理支援機関(主務大臣の許可制) |
| 必須人材 | 外部監査人(知識・経験要件あり) |
| 準備期間 | 2025年~2026年が重要 |
| 当事務所対応 | 外部監査人就任/許可申請支援/全国対応 |
今後の法令・省令の制定動向を注視しつつ、早期準備を進めることを強くおすすめします。
ご相談は
【行政書士法人 塩永事務所】
☎ 096-385-9002
✉ info@shionagaoffice.jp
まで、お気軽にお問い合わせください。
