入国後講習(法的保護講習) 熊本県
熊本での法的保護講習の講師依頼を承っています。
技能実習制度運用要領の「第4章第3節(7)講習の基準に関するもの」によると、第1号の技能実習生については、入国後一定の期間、「① 日本語」、「② 本邦での生活一般に関する知識」、「③ 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」及び「④ ①から②までのほか、本邦での円滑な技能等の習得等に資する知識」に掲げる科目について、技能実習生は講習を受講することが必要となります。
下記に記載しております通り、「③ 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」の講習については十分な知識を有すると認められる者が対応することが求められており、行政書士法人塩永事務所はその資格を有しています。
入国後講習講師のご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。