
2026年1月以降、ディーラー・販売店・整備工場による「有償の登録・車庫証明代行」は、これまで以上に行政書士法違反と判断されやすくなり、会社も含めて罰則の対象になります。
1. いつから何が変わる?
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2026年(令和8年)1月1日から、行政書士法の改正が施行されます。
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「登録代行」「車庫証明代行」などを有償で行う行為が、行政書士の独占業務としてより明確に位置づけられます。
2. 販売店がやってはいけないこと
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報酬(名目は「代行料」「諸費用」「サービス料」「0円だが実質車両代に含める」などを含む)を受けて、車庫証明や登録の書類を作成・申請すること。
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OSS(オンライン申請)であっても、対価を得て販売店側が申請情報を作成・入力・送信している場合は、書類作成行為とみなされる可能性があります。
3. 違反した場合のリスク
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担当者・役員:1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性。
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法人(会社):新設された「両罰規定」により、100万円以下の罰金を科される可能性。
4. 今後、販売店が取れる安全な方法
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「本人申請」に切り替える
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お客様ご自身に書類作成と申請をしてもらい、販売店は「必要書類の案内」「ひな形の提供」「郵送の仕方を伝える」など無償のサポートにとどめる。
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「行政書士に正式委託する」
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車庫証明・登録の書類作成や申請は、登録された行政書士・行政書士法人に依頼する。
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販売店は「書類の受け渡し」「日程調整」「連絡係」といった窓口業務に専念する。
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5. 熊本の販売店様へ(塩永事務所のサポート)
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車庫証明・自動車登録の行政書士委託スキームの構築
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見積書・注文書・委任状の文面整理(違反とならない表記への見直し)
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営業・登録担当者向けの簡易コンプライアンス研修の実施
「登録代行は行政書士に、販売店はお客様との架け橋に」という役割分担を早めに整えていただくことが、安全でおすすめです。
ご相談は
行政書士法人 塩永事務所(熊本市)
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■■■ 行政書士法人塩永事務所
■■ 代表 塩永 健太郎
■ 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
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