
🚨 【2026年1月施行】行政書士法改正が自動車登録代行に与える影響
— 熊本の行政書士法人 塩永事務所より:自動車販売店・整備工場様のためのコンプライアンス実務ガイド —
1. 法改正の概要と施行日
2026年(令和8年)1月1日より、「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」が施行されます。
本改正は、自動車販売店・ディーラー・整備工場等による、行政書士資格を有しない者による有償の自動車登録代行・車庫証明取得代行について、これまで実務上グレーとされてきた部分を明確に規制し、違反時の罰則を強化するものです。特に、以下の条文が自動車関連実務に直結します。
- 行政書士法第19条(業務の制限) 無資格者による有償の書類作成・提出代行業務を禁止する原則の再確認。
- 行政書士法第23条の3(両罰規定) 違反行為を行った従業員等の行為者だけでなく、その使用者である法人(会社)も罰則の対象とする規定の新設。
2. 行政書士法第19条の核心:独占業務の範囲
行政書士法第19条第1項は、行政書士以外の者が行うことを禁止される行為を定めています。
他人の依頼を受け、いかなる名義によるかを問わず報酬を得て、業として官公署に提出する書類の作成その他第1条の3に定める業務を行ってはならない。
自動車関連手続において、行政書士の独占業務に該当する主な行為は次のとおりです。
- 官公署提出書類の作成 車庫証明申請書、自動車登録申請書、軽自動車届出書、委任状、譲渡証明書等の作成。
- 官公署への提出代行 上記書類を代理人として警察署、運輸支局等へ提出する行為。
これらの行為を、
- 「報酬を得て(有償で)」
- 「業として(反復継続して)」
行うことが認められるのは、原則として行政書士のみです。行政書士資格を有しない販売店・整備工場等が同様の行為を有償で反復継続して行うことは、独占業務の侵害となります。
3. 改正後に「違反行為」と評価され得る具体例
改正法施行後、次のような実務慣行は、名目や表現にかかわらず、行政書士法第19条が定める独占業務の侵害と判断されるおそれがあります。
(1)名目を変えた実質的な報酬の受領
例:
- 「登録代行手数料」「納車諸費用」「書類サポート料」等の名目で金銭を受領し、その対価として登録・車庫証明に関する書類の作成や提出を行うケース。
法的評価:
名目が何であっても、実質として書類作成・提出の対価であれば、「報酬を得て」行う独占業務に該当し、行政書士以外が行えば違反となる可能性が高いと解されます。
(2)「無料サービス」と称しつつ実質有償と評価されるケース
例:
- 「登録手続代行は無料サービス」と説明しつつ、登録に要する手間・人件費等を車両本体価格や諸費用に含めて請求しているケース。
法的評価:
形式上は「無料」としていても、実質的に代行行為のコストが販売価格や諸費用に織り込まれている場合、全体として報酬を得ていると評価され得ます。その場合、有償の独占業務を無資格で行っていると判断されるおそれがあります。
(3)電子申請(OSS)を用いた作成・入力行為
例:
- OSS(自動車保有関係手続ワンストップサービス)を利用し、顧客から金銭的な対価を受けながら、販売店が顧客に代わって申請データ(申請情報)の作成・入力・修正を行うケース。
法的評価:
申請が紙か電子かを問わず、申請内容を作成・入力する行為は「書類作成」に相当すると解されます。OSSだからといって規制の対象外になるわけではなく、有償で業として行えば行政書士の独占業務の侵害となる可能性があります。
4. 違反した場合の罰則と主なリスク
今回の改正の大きなポイントは、両罰規定(行政書士法第23条の3) により、違反行為を行った個人だけでなく、その法人も処罰の対象となる点です。
罰則(刑事罰)の概要
| 区分 | 罰則内容 |
|---|---|
| 行為者(担当者・役員等) | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 法人(販売会社等) | 100万円以下の罰金(両罰規定による) |
想定されるその他の重大なリスク
- 社会的信用の失墜: 法令違反が公表・認知された場合、企業イメージやブランド価値が大きく損なわれるリスク。
- 顧客トラブルの発生: 不適切に受領した代行手数料等について、不当利得返還請求や損害賠償請求を受けるおそれ。
- 取引制限・ビジネス上の不利益: 法令遵守を重視するメーカー、業界団体、金融機関、取引先等から、取引条件の見直しや取引制限を受けるリスク。
5. 法改正後の適法な運用パターン
ディーラー・販売店・整備工場様が、法改正後も安心して業務を継続するために、実務上許容される運用パターンは、次の2つに整理されます。
1. 顧客本人による申請(本人申請)を前提としたサポート
- 内容: 車庫証明・登録手続に係る書類の作成および官公署への提出は、あくまで顧客本人が行う。
- 販売店等の役割:
- 書類のひな形・チェックリスト等の提供
- 記載事項・必要書類の説明
- 郵送・提出方法に関する案内 など、無償かつ「事務連絡・取次」の範囲にとどまるサポートに限定することが重要です。
2. 行政書士への正式な業務委託(外部専門家との連携)
- 内容: 車庫証明申請・自動車登録申請に関わる書類作成および提出代行業務の一切を、登録された行政書士(または行政書士法人)に外部委託する。
- 販売店等の役割:
- 顧客と行政書士との連絡・取次
- 必要書類の受領・保管・受け渡し等、事務的サポート にとどめ、書類作成・申請内容の入力・修正は行政書士が行う体制を構築する。
- 必須要件:
- 顧客(申請者)から行政書士への正式な委任状を取得し、業務の主体が行政書士であることを明確にする。
- 見積書・契約書等において、「行政書士報酬」とその他の費用を明確に区分する。
6. 実務対応チェックリストと体制整備
法令違反を確実に回避するため、次の事項を早期に点検・実行することが望まれます。
- 契約書・見積書等の記載内容の見直し
- 「登録代行料」「納車諸費用」「書類代行料」等の項目を精査し、必要に応じて削除または名称・内容を変更。
- 行政書士が関与する部分は「行政書士報酬」として区分し、販売店側の「事務取次手数料(実費相当)」等と明確に分離する。
- 行政書士との業務委託契約の締結
- 委託先の行政書士(行政書士法人)との間で、業務範囲・報酬・責任分担を明記した業務委託契約書を作成・締結する。
- 委任状様式の整備
- 顧客(申請者)から行政書士への正式な委任関係を明確化するため、法令・実務に即した委任状様式を導入し、運用ルールを統一する。
- 内部コンプライアンス研修の実施
- 営業担当者・登録担当者等に対し、改正行政書士法の内容、有償代行の禁止範囲、避けるべき説明・文言(NGワード)、典型的な違反事例などを共有し、継続的に教育を行う。
- OSS(電子申請)運用の見直し
- 自社で行っているOSSのデータ作成・入力・修正が、有償の独占業務に該当しないか、行政書士と連携しながら再検証する。
- 必要に応じて、OSS申請における入力・送信作業を行政書士側に移管する運用への切り替えを検討する。
7. 熊本県内ディーラー・販売店様へのご提案
(行政書士法人 塩永事務所のサポート内容)
行政書士法人 塩永事務所では、熊本県内の自動車販売店・整備工場・ディーラー様に対し、コンプライアンスを確保しつつ、現場の業務負担を軽減するための外部委託スキームを提供しております。
当事務所の主なサポート内容
- 適法なアウトソーシングの受託 普通車・軽自動車を問わず、車庫証明・自動車登録等の手続全般について、行政書士法に基づき適法に書類作成・提出代行を行います。
- コンプライアンス文書の整備支援 見積書・注文書・行政書士への委任状などのテンプレート提供および文言修正のご支援を行い、法令に適合した帳票類への切り替えをサポートします。
- リスクマネジメント・社内体制構築 改正法対応の社内マニュアル作成、営業・登録担当者様向け研修プログラムの実施など、実務に即したコンプライアンス体制の構築を支援します。
- 迅速な地域対応 熊本市内および近隣市町村を中心に、迅速な対応が可能な業務体制を整えております。
今後は、 「登録・車庫証明等の代行は行政書士が担い、店舗は顧客との架け橋となる」 という役割分担を明確にすることが、法的な安全性と顧客からの信頼を両立するための必須条件となります。
お問い合わせ先
法改正への具体的な対応方法や、提携・外部委託スキームの構築についてのご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人 塩永事務所(熊本市)
- TEL: 096-385-9002
- Email: info@shionagaoffice.jp
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