
🚨 【2026年1月施行】行政書士法改正が自動車登録代行に与える影響
熊本の行政書士法人 塩永事務所より、自動車販売店・整備工場様への厳格なコンプライアンス対応ガイド
1. 法改正の概要と施行日
施行日: 2026年(令和8年)1月1日
改正法: 行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)
改正の目的
従来グレーゾーンとして扱われてきた、自動車販売店・ディーラー・整備工場等による無資格での有償自動車登録代行業務および車庫証明取得代行業務に対し、規制を明確化し罰則を強化します。
重要条文
- 第19条(業務の制限): 無資格者による有償代行業務の禁止原則の再確認
- 第23条の3(両罰規定): 違反行為者のみならず、雇用する法人も処罰対象とする規定の新設
2. 行政書士法第19条:独占業務の範囲
条文の要旨
行政書士法第19条第1項は以下のように定めています。
行政書士資格を持たない者が、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として官公署に提出する書類の作成その他第1条の3に定める業務を行うことを禁止する。
自動車関連業務における独占業務
以下の行為は行政書士の独占業務です。
- 官公署提出書類の作成
- 車庫証明申請書
- 自動車登録申請書
- 軽自動車届出書
- 委任状
- 譲渡証明書 等
- 官公署への提出代行
- 上記書類を代理人として警察署・運輸支局等へ提出する行為
重要な要件
これらを**「報酬を得て」かつ「業として(反復継続して)」**行うことは、行政書士以外には認められません。
3. 改正法施行後の「違反行為」具体例
以下の実務慣行は、名目の如何を問わず行政書士法第19条違反とみなされます。
| 違反パターン | 具体的行為と法的評価 |
|---|---|
| (1) 名目変更による報酬受領 | 「登録代行手数料」「納車諸費用」「書類サポート料」等の名目で金銭を受領し、書類作成・提出を行う場合。 → 対価の実質が書類作成業務にあるため違反 |
| (2) 「無料サービス」の実質的有償化 | 「登録手続代行は無料」と称しながら、人件費・手間を車両本体価格や諸費用に上乗せしている場合。 → 全体として報酬を得ていると解釈され得る |
| (3) 電子申請(OSS)における作成行為 | OSS(自動車保有関係手続ワンストップサービス)利用時に、顧客から対価を得て申請データの作成・入力・修正を販売店自身が行う場合。 → 電子申請も「書類作成行為」に該当し規制対象 |
4. 違反時の罰則強化とリスク
両罰規定(第23条の3)の導入
改正の最大のポイントは、違反責任が法人全体に及ぶことです。
| 対象 | 罰則内容 |
|---|---|
| 行為者(担当者・役員) | 1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 |
| 法人(会社) | 100万円以下の罰金(両罰規定) |
その他の重大リスク
- 社会的信用の失墜: 法令違反による企業イメージの深刻な低下
- 顧客トラブル: 不当利得返還請求・損害賠償請求のリスク
- 取引制限: 法令遵守を求める業界団体・関連企業からの取引制約
- 行政処分: 許認可業務への影響
5. 適法な業務運用体制の構築
改正法施行後、販売店様が安全に業務を継続できる方法は以下の2パターンに限定されます。
パターン1: 顧客本人による申請サポート
内容: 書類作成・提出を顧客本人が行う
販売店の役割(許容範囲):
- 書類ひな形の提供
- 記載事項の説明
- 郵送サポート
- 無償かつ法的に問題のない「事務取次」「連絡」に限定
パターン2: 行政書士への正式委託
内容: 車庫証明申請・自動車登録申請に係る書類作成および提出代行業務の全てを、登録行政書士に委託
販売店の役割:
- 顧客と行政書士間の連絡・取次
- 書類の受領・運搬等の事務的サポートのみ
必須要件:
- 顧客(申請者)から行政書士への正式な委任状を取得
- 業務主体が行政書士であることの明確化
6. 実務対応チェックリスト
法令違反回避のため、以下の対応を速やかに実施してください。
| 対応項目 | 必要な措置 |
|---|---|
| ① 契約書・見積書の修正 | 「登録代行料」「諸費用」等を削除または見直し。 「行政書士報酬」「事務取次手数料(実費相当)」等、業務内容を適法に分離した表記へ変更 |
| ② 行政書士との委託契約 | 業務範囲・報酬・責任所在を明確にした業務委託契約の締結 |
| ③ 委任状の整備 | 顧客→行政書士への正式な委任状(法定書式)の導入による適法な委任関係の確立 |
| ④ 内部コンプライアンス研修 | 営業・登録担当者への改正法内容、有償代行禁止、NG事例の徹底教育 |
| ⑤ OSS運用の適正化 | OSSデータ作成・入力業務が対価を得た書類作成行為に該当しないか再検証 |
7. 行政書士法人 塩永事務所のご提案
当事務所では、熊本県内の自動車販売店・整備工場様のコンプライアンス体制構築と円滑な業務遂行の両立を支援します。
🔹 サポート内容
適法なアウトソーシング
- 普通車・軽自動車の車庫証明・登録手続全般の代行(行政書士法に基づき適法に実施)
コンプライアンス文書支援
- 見積書、注文書、委任状テンプレートの提供
- 文面修正支援
リスクマネジメント
- 改正法対応の社内マニュアル作成
- 職員様向け研修プログラムの実施
迅速な地域対応
- 熊本市内および近隣市町村への迅速対応体制
今後の業務体制
「登録代行は行政書士へ、店舗は顧客との円滑な架け橋に」
この厳密な役割分担こそが、法的安全を確保し、顧客からの信頼を守る唯一の道です。
お問い合わせ
法改正対応に関するご相談、提携プランについてのお問い合わせは下記までご連絡ください。
行政書士法人 塩永事務所(熊本市)
- TEL: 096-385-9002
- Email: info@shionagaoffice.jp
- 営業時間: 平日 9:00〜18:00
