
**【熊本の企業様向け】特定技能ビザ(Special Skilled Worker Visa)とは
― 行政書士法人塩永事務所が徹底解説 ―**
2019年4月1日の入管法改正により、新たな在留資格として 「特定技能1号」および「特定技能2号」 での外国人材の受け入れが正式にスタートしました。
熊本県内でも、介護・農業・建設・製造・外食など多くの業種で慢性的な人手不足が続いており、特定技能制度は地域の企業様にとって非常に重要な選択肢となっています。
本記事では、熊本市に拠点を置く 行政書士法人塩永事務所 が、特定技能制度の仕組みと受入れ時の注意点をわかりやすく解説します。
1. 特定技能ビザとは ― 即戦力となる外国人材の受入れ制度
特定技能は、 一定の専門性・技能を有し、即戦力として働ける外国人材 を受け入れるための制度です。
現在、以下の 14分野 で受入れが可能です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・船用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
熊本では特に、介護・農業・製造・外食 の分野で活用が進んでいます。
2. 特定技能1号と特定技能2号の違い
■ 特定技能1号
- 在留期間:通算 5年まで
- 家族帯同:不可
- 必要試験:
- 分野別技能試験
- 日本語試験(N4相当以上)
■ 特定技能2号
- 在留期間:更新により 長期在留が可能
- 家族帯同:条件を満たせば可能
- 対象分野:
- 建設
- 造船・船用工業
特定技能1号で一定期間働き、技能が高度化した外国人が特定技能2号へ移行できます。
3. 特定技能外国人を受け入れる企業の義務(支援計画)
特定技能1号で外国人を受け入れる場合、 「1号特定技能外国人支援計画」 を作成し、適切な支援を行うことが法律で義務付けられています。
支援は自社で行うことも、登録支援機関へ委託することも可能です。
以下は、企業が必ず実施しなければならない支援内容です。
(1)事前ガイダンスの提供
来日前または在留資格変更前に、外国人が理解できる言語で説明します。
- 業務内容・労働条件
- 活動内容
- 入国手続き
- ブローカー不介在の確認
- 住居・生活情報
- 相談窓口の案内
(2)出入国時の送迎
空港での出迎え・見送りを行い、保安検査場まで同行します。
(3)住居確保・生活契約の支援
- 住居探しの支援
- 賃貸契約の保証人
- 銀行口座開設
- 携帯電話契約
- 生活に必要な契約のサポート
※住居は 1人あたり7.5㎡以上 が必要です。
(4)生活オリエンテーション(8時間以上)
- 日本での生活ルール
- 行政手続き
- 医療機関の案内
- 防災・防犯
- 緊急時の対応
- 労働法令の基礎知識
(5)公的手続きへの同行
住民登録、社会保険、税手続きなどに同行します。
(6)日本語学習の機会提供
日本語学校やオンライン学習の案内、入学手続きの補助を行います。
(7)相談・苦情への対応
外国人が理解できる言語で、生活・職場の相談に対応します。
(8)日本人との交流支援
地域イベントや自治体の交流会などの情報提供を行います。
(9)転職支援(やむを得ない場合)
企業側の都合で契約が終了した場合に限り、転職を支援します。
(10)定期面談・行政機関への通報
3か月に1回以上の面談を実施し、問題があれば行政へ通報します。
4. 特定技能制度は複雑?企業が感じやすい不安点
特定技能制度は、
- 支援計画の作成
- 多岐にわたる生活支援
- 多数の申請書類
- 登録支援機関の費用 など、他の就労ビザに比べて負担が大きいのが実情です。
そのため、熊本県内でも 「制度が複雑で踏み出せない」 という企業様は少なくありません。
しかし、特定技能は 慢性的な人手不足を根本的に解消できる制度 であり、 一度受入れ体制を整えれば、企業の大きな戦力となります。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、熊本・九州エリアの企業様を中心に、 特定技能制度の導入から申請手続き、支援計画の作成、自社支援のサポートまで ワンストップで対応 しています。
- 特定技能ビザ申請
- 支援計画の作成
- 自社支援の体制構築
- 登録支援機関の紹介
- 外国人材受入れの総合コンサルティング
特定技能制度は、正しく運用すれば企業の人材戦略を大きく前進させる制度です。
熊本で外国人材の受入れをご検討中の企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
📞 096-385-9002(行政書士法人塩永事務所)
■■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■ 行政書士法人塩永事務所
■■ 代表 塩永 健太郎
■ 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL: 096-385-9002 / 090-3329-2392
FAX: 096-385-9002
mail: info@shionagaoffice.jp
web: http://shionagaoffice.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
