
【2027年施行】育成就労と特定技能の違いとは?熊本の行政書士が経営者の疑問に答えます
外国人材の受け入れを検討されている熊本・九州の経営者の皆様にとって、「育成就労」と「特定技能」、どちらの制度を選ぶべきかは重要な経営判断となります。本記事では、熊本を拠点に九州全域で外国人雇用をサポートする行政書士法人塩永事務所が、経営者の皆様からよくいただくご質問にQ&A形式でお答えします。
目次
- 【基礎知識】育成就労制度とは?特定技能制度とは?
- 【比較表】育成就労と特定技能の違い一覧
- 【経営者Q&A】よくある質問と回答
- 【詳しく解説】特定技能ビザで必要な10の支援内容
- 【地域情報】熊本・九州エリアの受け入れ状況
- 【2027年施行】今から準備すべきこと
- 行政書士法人塩永事務所のサポート
1.【基礎知識】まず押さえたい2つの制度
育成就労制度とは?
育成就労制度は、従来の技能実習制度を発展的に解消し、令和9年(2027年)4月1日から新たに創設される在留資格です。「日本の人手不足分野における人材の確保」と「人材の育成」を正面から目的として掲げています。
制度の特徴
- 期間:原則3年間
- 目標:特定技能1号水準の技能・日本語能力を有する人材を育成
- キャリアパス:育成就労(3年)→特定技能1号(5年)→特定技能2号(定住・家族帯同可)
特定技能制度とは?
特定技能は、2019年4月1日から開始された在留資格で、深刻な人手不足が懸念される特定産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を即戦力として受け入れる制度です。
対象分野(14分野)
現在、以下の14分野で受け入れが可能となっています。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・船用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能1号の特徴
- 在留期間:通算5年まで
- 技能要件:各特定産業分野の試験に合格する必要があります
- 日本語要件:日本語試験(N4相当以上)に合格する必要があります
- 家族帯同:基本的に認められていません
- 転職:同一分野内であれば転職が可能です
特定技能2号の特徴
- 在留期間:更新可能(事実上の制限なし)
- 対象分野:建設、造船・船用工業(今後拡大予定)
- 家族帯同:要件を満たせば配偶者と子の帯同が可能です
- 長期滞在:将来的に永住申請も視野に入れることができます
2.【徹底比較】育成就労と特定技能の違い一覧表
経営者の皆様が判断しやすいよう、重要なポイントを比較表にまとめました。
| 比較項目 | 育成就労 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|---|
| 制度の目的 | 人材育成・人材確保 | 即戦力の人材確保 | 高度人材の定着 |
| 在留期間 | 原則3年間 | 通算5年まで | 更新可能(制限なし) |
| 入国時の技能要件 | 特になし(未経験可) | 各分野の試験合格または技能実習2号修了 | 特定技能1号修了等 |
| 日本語要件 | N5(A1)相当から段階的 | N4(A2)相当必須 | N4(A2)相当必須 |
| 転職の可否 | 1〜2年経過後、条件付きで可能 | 同一分野内で自由 | 同一分野内で自由 |
| 家族帯同 | 不可 | 基本的に不可 | 可能 |
| 支援義務 | 監理支援機関が実施 | 受入機関または登録支援機関が実施 | 原則不要 |
| 支援計画 | 育成計画の作成必須 | 1号特定技能外国人支援計画の作成必須 | 不要 |
| 費用負担 | 月給2か月分が上限(厳格化) | 比較的柔軟 | 比較的柔軟 |
| キャリアパス | 特定技能1号へ移行前提 | 特定技能2号または帰国 | 長期滞在・永住も可能 |
【重要】特定技能との3つの決定的な違い
違い①:転職・転籍の自由度
育成就労:同一企業で1〜2年(分野により異なる)就労し、技能検定と日本語試験に合格すれば、本人の意向による転籍が可能になります。
特定技能:入国後すぐに同一分野内であれば転職が自由です。技能実習と異なり、労働者の職業選択の自由が保障されています。
経営者への影響:育成就労では、待遇改善やキャリアパス提示など「選ばれる職場づくり」がより重要になります。特定技能では、転職リスクを前提とした採用戦略が必要です。
違い②:日本語能力のレベルと育成責任
育成就労:
- 就労開始前:N5(A1)相当
- 1年経過時:N5(A1)相当(転籍要件)
- 特定技能移行時:N4(A2)相当
企業には日本語学習の機会提供と費用支援の義務があります。
特定技能:入国時からN4(A2)相当が必須で、既に基本的な日本語コミュニケーション能力を持っています。企業の育成負担は軽減されますが、日本語学習の機会提供は支援計画に含める必要があります。
経営者への影響:育成就労では日本語教育の体制構築が必須となります。特定技能では比較的スムーズに業務に入れますが、継続的な支援体制は必要です。
違い③:受け入れコストと支援体制
育成就労:
- 送出機関への手数料は「月給の2か月分」が上限となり、不透明なキックバックは厳禁
- 監理支援機関を通じた受け入れが基本
- 育成計画の作成と実施が必須
特定技能:
- 登録支援機関への委託は任意(自社支援も可能)
- 送出機関を経由しない直接雇用も可能
- 1号特定技能外国人支援計画の作成と実施が必須(10項目の支援)
経営者への影響:育成就労では監理支援機関を通すため体制は整いやすいですが、コストは高めです。特定技能では自社支援を選択することでコストを抑えることも可能です。
3.【経営者Q&A】よくある質問に行政書士が回答
Q1. うちの会社はどちらの制度を選ぶべきですか?
A. 御社の人材戦略によって最適な選択が変わります。
育成就労を選ぶべきケース
- 未経験者をゼロから育成し、自社の風土に合った人材を作りたい
- 3年後に特定技能へ移行させ、長期雇用を前提としている
- 監理支援機関のサポートを受けながら、初めて外国人材を受け入れたい
- 製造業、建設業、農業など、技能を段階的に習得できる業種
- 採用時点では日本語能力が低くても、時間をかけて育成できる体制がある
特定技能を選ぶべきケース
- 即戦力が欲しい、すぐに現場で活躍してほしい
- N4レベルの日本語能力と一定の技能を持った人材が必要
- 自社で支援体制を構築できる、または登録支援機関に委託できる
- 直接雇用で採用活動を行いたい
- 将来的には特定技能2号で家族帯同も視野に入れている
熊本・九州の製造業や建設業では、育成就労で基礎から育成し、特定技能へ移行させる「育成型」の戦略を取る企業様が増えています。
Q2. 特定技能との違いで一番大きいのは何ですか?
A. 「即戦力か育成か」という根本的な違いです。
特定技能は各分野の試験と日本語試験(N4)の合格が必要で、入国時点である程度の技能と日本語能力を持っています。一方、育成就労は未経験でも受け入れ可能ですが、企業側に育成責任があります。
また、転職の自由度も大きな違いです。特定技能は入国後すぐに同一分野内で転職可能ですが、育成就労は1〜2年の就労後、技能検定と日本語試験に合格すれば転職可能となります。
さらに、支援体制も異なります。特定技能では10項目の支援計画を実施する必要がありますが、自社支援も可能です。育成就労では監理支援機関を通じた受け入れが基本となります。
Q3. 特定技能の支援計画とは具体的に何をするのですか?
A. 特定技能1号では、10項目の支援を行う必要があります。
詳細は後述の「4. 特定技能ビザで必要な10の支援内容」で解説していますが、主な内容は以下の通りです。
- 事前ガイダンスの提供
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活契約の支援
- 生活オリエンテーション(8時間以上)
- 公的手続きへの同行
- 日本語学習の機会提供
- 相談・苦情対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(非自発的離職の場合)
- 定期的な面談(3か月に1回以上)
これらの支援は、登録支援機関に委託することも、自社で実施することも可能です。当事務所では、自社支援を選択される企業様のサポートも行っています。
Q4. 育成就労は2027年施行ですが、今から準備することはありますか?
A. はい、今から準備すべきことが複数あります。
- 情報収集:御社の業種が「育成就労産業分野」に含まれるか確認(2025年〜2026年に順次公表予定)
- 日本語教育体制:入社前・入社後の学習サポート体制の構築
- キャリアプランの策定:3年後の特定技能移行を見据えた賃金体系や評価制度の整備
- 住環境の整備:外国人材が安心して生活できる住居の確保(1人当たり7.5㎡以上)
- 社内体制の構築:既存社員への説明、コミュニケーションツールの導入
熊本県内では、県や市町村の支援制度もありますので、活用をご検討ください。
Q5. 現在雇用している技能実習生はどうなりますか?
A. 2027年4月1日より前に入国した技能実習生は、在留期限まで「技能実習」として在留可能です。
施行日時点で技能実習を行っている場合、一定の要件で「技能実習2号」「技能実習3号」へ移行し、実習を継続できます。技能実習修了後は「特定技能」へ移行するルートが一般的になります。
技能実習の途中で「育成就労」へ資格変更することは原則できませんので、ご注意ください。現在の技能実習生については、特定技能への移行を見据えた育成計画を立てることをお勧めします。
Q6. 転職されるリスクが心配です。対策はありますか?
A. 育成就労では1〜2年の就労期間と試験合格が転職の要件、特定技能では入国後すぐに転職可能ですが、いずれも適切な対策で定着率を高められます。
効果的な定着対策
- 適正な賃金設定:地域相場以上、日本人と同等以上の待遇
- 明確なキャリアパスの提示:特定技能への移行、昇給モデル、役職登用の可能性
- 丁寧なコミュニケーション:母国語対応、定期的な面談、相談窓口の設置
- 住環境・生活支援の充実:快適な住居、生活必需品の準備、地域との交流機会
- 日本語学習のサポート:学習教材の提供、学習時間の確保、費用支援
- 職場環境の整備:わかりやすい業務マニュアル、安全教育の徹底
熊本・九州の優良企業では、外国人材を「安価な労働力」ではなく「共に成長するパートナー」として処遇することで、高い定着率を実現されています。
Q7. 費用はどのくらいかかりますか?
A. 制度によって費用構造が異なります。
育成就労の主な費用(見込み)
- 監理支援機関への監理費:月額3万円〜5万円程度
- 送出機関への手数料:上限は月給の2か月分(企業負担分を含む)
- 日本語教育費用:教材費、講師費用など
- 住居費用:家賃、光熱費(一部または全額を企業が負担)
- 生活支援費用:各種手続き同行、通訳費用など
特定技能の主な費用
- 登録支援機関への委託費:月額2万円〜3万円程度(委託する場合)
- 採用費:人材紹介会社を利用する場合は紹介手数料(直接雇用の場合は不要)
- 住居費用:家賃、光熱費(一部または全額を企業が負担)
- 生活支援費用:各種手続き同行、通訳費用など
- 日本語学習支援費用:教材費など
育成就労は監理支援機関を通すため初期コストは高めですが、未経験者を採用できるメリットがあります。特定技能は自社支援を選択することでランニングコストを抑えることができます。
Q8. 自社で支援を行うことは可能ですか?
A. 特定技能では、要件を満たせば自社で支援を行うことが可能です。
自社支援を行う場合、以下の要件を満たす必要があります。
- 外国人が十分に理解できる言語で支援できる体制(通訳の配置等)
- 支援責任者および支援担当者を選任
- 支援の実施状況を定期的に確認できる体制
- 支援計画の適正な実施
自社支援のメリットは、登録支援機関への委託費(月額2万円〜3万円程度)を削減できることです。ただし、人的リソースや言語対応の負担は大きくなります。
育成就労では、監理支援機関を通じた受け入れが基本となるため、企業が単独で支援を行うことは原則できません。
当事務所では、自社支援を選択される企業様に対して、支援計画の作成、実施方法のアドバイス、定期的なフォローなどのサポートを提供しています。
Q9. 熊本・九州エリアでの受け入れ実績はありますか?
A. はい、熊本・九州エリアでは製造業、建設業、農業、介護分野を中心に外国人材の受け入れが進んでいます。
特に熊本県では、TSMC(台湾積体電路製造)の進出に伴い、半導体関連企業での外国人材ニーズが急増しています。また、阿蘇地域や天草地域では農業・水産業での受け入れも活発です。
九州全域では、福岡・北九州の製造業、長崎・佐賀の農業・水産業、大分・宮崎の食品製造業、鹿児島の建設業など、各地域の主要産業で受け入れが進んでいます。
熊本市内、菊池市、合志市、八代市などでは、特定技能人材を雇用する企業様が増加しており、地域全体で外国人材を受け入れる環境が整いつつあります。
Q10. 行政書士に依頼するメリットは何ですか?
A. 入管法務は複雑で、書類不備による不許可リスクがあります。
行政書士に依頼するメリット
- 最新の法改正情報の提供:2027年の育成就労制度施行に向けた最新情報
- 申請書類の正確な作成:特定技能は他の就労ビザに比べて申請書類が多く、専門知識が必要
- 不許可リスクの低減:要件確認、証拠書類の精査により不許可を防ぐ
- 入管との折衝・対応:追加資料の提出、照会への対応など
- 受け入れ体制構築のアドバイス:支援計画の作成、実施方法の指導
- トラブル発生時の迅速な対応:在留期間更新、資格変更などの継続的サポート
- 時間とコストの削減:本業に専念しながら、確実に手続きを進められる
特に特定技能は制度が複雑であるため、申請を躊躇してしまう企業様も多いですが、専門家のサポートを受けることで、スムーズに受け入れ体制を構築できます。
行政書士法人塩永事務所では、熊本・九州エリアの企業様の外国人雇用をサポートします。
4.【詳しく解説】特定技能ビザで必要な10の支援内容
特定技能1号では、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、以下の10項目の支援を実施する必要があります。これらの支援は、登録支援機関に委託することも、自社で実施することも可能です。
(1)事前ガイダンスの提供
特定技能外国人が来日する前に、既に日本にいる場合は在留資格変更申請の前に、以下の情報について情報提供を行います。
提供すべき情報
- 業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
- 本邦において行うことができる活動の内容
- 入国に当たっての手続に関する事項
- 入国にあたりブローカーまたはそれに近い存在の介在がないことの確認
- 入国時の出迎えに関する事項
- 住居に関する事項
- 相談、苦情を受けられる体制について
実施方法:対面またはテレビ電話装置その他の方法で、外国人が十分に理解することができる言語により実施される必要があります。
(2)出入国する際の送迎
外国人が出入国しようとする港または飛行場において外国人の送迎を行います。
単に港または飛行場へ外国人を送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があります。
実施のポイント:熊本の場合、多くは福岡空港や熊本空港を利用しますので、空港までの送迎体制を整えておく必要があります。
(3)適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
外国人が日本で生活する上での以下のような支援を行う必要があります。
住居に関する支援
- 外国人が締結する賃貸借契約に基づき保証人となること
- 外国人のための適切な住居の確保に係る情報の提供や支援
- 重要:住居については、1人当たり7.5㎡以上を満たすことが求められます
生活契約に関する支援
- 銀行その他の金融機関における口座の開設支援
- 携帯電話の利用に関する契約支援
- その他の生活に必要な契約に係る支援
実施のポイント:熊本市内、菊池市、合志市などでは、外国人材向けの賃貸物件も増えています。事前に不動産会社と連携しておくとスムーズです。
(4)生活オリエンテーションの実施
外国人が日本に入国した後に、以下のような情報を提供します。
提供すべき情報
- 日本での生活一般に関する事項
- 国または地方公共団体の機関に対する届出その他の手続に関する知識
- 相談または苦情に関する担当者や役所等の連絡先について
- 外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する情報
- 防災及び防犯に関する知識並びに急病その他の緊急時における対応に必要な知識
- 出入国または労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法
実施方法:外国人が十分に理解することができる言語により実施される必要があり、少なくとも8時間以上行うことが求められます。
実施のポイント:熊本の気候(夏の暑さ、台風、地震)や、ゴミ出しルール、交通ルールなど、地域特有の情報も含めることが重要です。
(5)公的手続き等への同行
必要に応じて、住居地、社会保障、税などの手続きの同行、書類作成の補助を行います。
主な手続き
- 市役所・区役所での転入届、マイナンバーカードの申請
- 年金・健康保険の加入手続き
- 税務署での手続き
実施のポイント:熊本市役所、各市町村の役所での手続きに同行します。事前に必要書類を確認しておくとスムーズです。
(6)日本語学習の機会の提供
日本での生活に必要な日本語を学習する機会の情報を提供し、必要に応じて外国人に同行して入学の手続きの補助を行います。
支援内容
- 日本語教室、日本語学校の情報提供
- オンライン学習教材の紹介
- 社内での日本語学習機会の提供
実施のポイント:熊本市内には複数の日本語学校やボランティア団体があります。地域の日本語教室との連携も効果的です。
(7)相談または苦情への対応
外国人から職業生活、日常生活または社会生活に関して相談または苦情の申出を受けたときは、遅滞なく当該相談または苦情に適切に応じるとともに、助言や指導その他の必要な措置を講ずる必要があります。
実施方法:この苦情・相談の対応は、外国人が十分に理解することができる言語により実施される必要があります。
実施のポイント:24時間対応の相談窓口を設けることが望ましいです。通訳の配置または通訳サービスの利用が必要です。
(8)日本人との交流促進に係る支援
必要に応じて、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供を行います。
支援内容
- 地域のお祭りやイベント情報の提供
- 国際交流イベントへの参加促進
- 社内での交流機会の創出
実施のポイント:熊本市、菊池市、合志市などでは国際交流イベントが定期的に開催されています。地域との良好な関係構築にもつながります。
(9)特定技能転職支援
外国人がその人の責任ではない理由で特定技能雇用契約を解除された場合に限り、転職の支援をします。
支援内容
- 求人情報の提供
- 公共職業安定所への同行
- 次の受入機関への推薦
実施のポイント:会社都合での解雇や倒産など、非自発的離職の場合のみ対象となります。
(10)定期的な面談の実施、行政機関への通報
外国人とその監督をする立場にある者と定期的(3か月に1回以上)な面談の実施をします。
面談の内容
- 労働条件、生活状況の確認
- 困りごとや相談事項のヒアリング
- 支援計画の実施状況の確認
通報義務:労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報しなければいけません。
実施のポイント:面談記録を適切に保管し、問題があれば速やかに対応すること
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■■■ 行政書士法人塩永事務所
■■ 代表 塩永 健太郎
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