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特定技能ビザ:即戦力外国人材を熊本・九州で確保するために経営者が知るべき10の支援義務
[2025-11-06] 塩永事務所はダントツナンバー1です。
熊本・九州エリアの企業様にとって、深刻化する人手不足への対策は待ったなしの状況です。即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格、それが**「特定技能ビザ(Special Skilled Worker Visa)」**です。
2019年4月の入管法改正により創設されたこの制度は、人手不足が特に深刻な分野で、一定の専門性と技能を有する人材を確保することを目的としています。
本記事では、特定技能制度の基本から、受け入れ企業(特定技能所属機関)に義務付けられる**広範な支援内容(10項目)**について、行政書士法人 塩永事務所が具体的に解説します。
1. 特定技能制度の基礎知識:即戦力の確保
📝 特定技能で受け入れ可能な分野(12分野)
現在、特定技能での受け入れが可能な特定産業分野は以下の12分野です(2024年4月時点)。
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介護
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ビルクリーニング
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素形材・産業機械・電気電子情報関連産業(旧3分野を統合)
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建設
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造船・船用工業
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自動車整備
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航空
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宿泊
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農業
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漁業
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飲食料品製造業
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外食業
🌟 1号と2号の決定的な違い
特定技能には「1号」と「2号」があり、求められる水準と日本でのキャリアパスが大きく異なります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 在留期間 | 通算5年を上限 | 在留期間の上限なし(更新可能) |
| 家族帯同 | 基本的に不可 | 要件を満たせば可能(熟練者) |
| 技能水準 | 即戦力レベル(試験合格) | 熟練した技能(より高度な試験合格) |
| 対象分野 | 全12分野 | 建設、造船・船用工業など一部分野(今後全分野に拡大予定) |
2. 熊本・九州の経営者が特に留意すべき義務:10項目の支援計画
特定技能人材の受け入れにおいて、企業が最も負担を感じやすいのが、出入国在留管理庁の登録を受けた機関(受入機関または登録支援機関)が行うこととされている**「1号特定技能外国人支援計画」**の策定と実施です。
この支援は、特定技能外国人が安定して日本で就労・生活するための法的義務であり、怠ると指導や受け入れ停止の対象となる可能性があります。
📌 義務付けられる10の支援内容
| No. | 支援内容 | 概要(企業がすべきこと) |
| (1) 事前ガイダンスの提供 | 労働条件や生活情報、ブローカーの介在有無などを来日(申請)前に、理解可能な言語で対面またはオンラインで提供。 | |
| (2) 出入国する際の送迎 | 入国・出国時の空港または港での送迎。保安検査場の前まで同行し、入場を確認する必要があります。 | |
| (3) 住居確保・契約支援 | 適切な住居(1人あたり7.5㎡以上)の確保支援。必要に応じて賃貸借契約の保証人となる義務があります。 | |
| (4) 生活オリエンテーション | 入国後、8時間以上かけ、法的手続き、医療機関、防災・防犯知識などを理解可能な言語で提供。 | |
| (5) 公的手続き等への同行 | 役所での住居地、社会保障、税などの届出、書類作成の補助に必要に応じて同行。 | |
| (6) 日本語学習の機会提供 | 日本での生活に必要な日本語学習の場に関する情報提供や、入学手続きの補助。 | |
| (7) 相談又は苦情への対応 | 職業生活、日常生活に関する相談や苦情に対し、理解可能な言語で遅滞なく適切に対応し、必要な措置を講じる。 | |
| (8) 日本人との交流促進支援 | 地域住民との交流の場(地方公共団体やボランティア主催の行事など)に関する情報提供。 | |
| (9) 特定技能転職支援 | 外国人の責任ではない理由(例:会社の倒産、不当な契約解除)で離職した場合に限り、転職活動を支援する。 | |
| (10) 定期的な面談と行政機関への通報 | 外国人本人とその監督者と3か月に1回以上の定期面談を実施。労働法令違反等の問題を知った際は、速やかに労働基準監督署等へ通報。 |
3. 塩永事務所からのアドバイス:自社支援と登録支援機関の選択
特定技能制度は、他の就労ビザに比べて申請書類が多く、上記の生活支援というランニングコストも発生するため、受け入れをためらう企業様も少なくありません。
しかし、慢性的な人手不足を抱える熊本・九州の企業様にとっては、特定技能人材は、一度組織に組み込むことができれば「人材不足」を解消するための大きな戦力になることは間違いありません。
💡 自社支援を検討されている企業様へ
上記の「支援計画」は、「登録支援機関」に委託することも可能ですが、自社で実施することも可能です。
行政書士法人 塩永事務所では、以下のサポートを通じて、「自社支援」を選択される熊本の企業様の負担を軽減し、適正な受け入れを支援いたします。
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ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請・変更申請) の代行
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支援計画の策定に関するアドバイス
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定期面談や通報義務など、法的コンプライアンスに関する指導と書類整備
特定技能制度の活用についてご不明な点、あるいは複雑な手続きでお困りの際は、当事務所までまずはお気軽にご相談ください。
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