
【2027年施行】育成就労制度とは?特定技能・技能実習との違いを行政書士がQ&Aで解説|熊本・九州対応
「技能実習制度が廃止され、育成就労制度へ移行する」——この制度改正は、熊本・九州エリアで外国人材を受け入れている企業様、また今後受け入れを検討されている経営者様にとって、極めて大きな転換点となります。
令和6年(2024年)6月に改正入管法が成立し、育成就労制度の施行日は令和9年(2027年)4月1日と正式に決定しました。
本記事では、外国人雇用・在留資格実務を専門とする**行政書士法人塩永事務所(熊本)**が、
- 育成就労制度とは何か
- 特定技能・技能実習との違い
- 経営者が今から準備すべきポイント
をQ&A形式で、実務目線からわかりやすく解説します。
Q1.育成就労制度とは何ですか?技能実習と何が変わるのですか?
A.育成就労制度は、技能実習制度に代わって創設される新しい在留資格で、目的が根本的に異なります。
技能実習制度は「国際貢献(技能移転)」を建前としていましたが、実態は日本の人手不足対策であり、制度目的と運用の乖離が問題視されてきました。
育成就労制度では、
- 日本の人手不足分野における人材確保
- 外国人材を中長期的に活躍させるための人材育成
を制度目的として正面から位置づけています。
特に、熊本・九州では製造業、建設業、農業、介護分野の人材不足が深刻であり、育成就労制度は地域経済を支える重要な制度となります。
Q2.育成就労と「特定技能」はどう違うのですか?【SEO重要】
A.簡単に言えば、育成就労は「育てる制度」、特定技能は「即戦力として働く制度」です。
両制度は混同されがちですが、制度設計と企業の関わり方が大きく異なります。
| 比較項目 | 育成就労 | 特定技能 |
|---|---|---|
| 制度目的 | 人材育成+人材確保 | 即戦力の確保 |
| 日本語・技能 | 入国後に段階的育成 | 入国時点で一定水準が必要 |
| 在留期間 | 原則3年 | 1号:最長5年/2号:無期限 |
| 転職 | 条件付きで可 | 原則自由 |
| 位置づけ | 特定技能への入口 | 本格的な就労資格 |
育成就労は、将来「特定技能」として長く働いてもらうことを前提にした制度であり、両者はセットで考える必要があります。
Q3.技能実習・育成就労・特定技能の違いを一目で知りたい
A.経営者の方向けに、3制度を整理します。
| 項目 | 技能実習(旧) | 育成就労 | 特定技能 |
|---|---|---|---|
| 制度の方向性 | 廃止予定 | 新制度 | 現行制度 |
| 主目的 | 国際貢献 | 育成+確保 | 就労 |
| 転籍 | 原則不可 | 条件付き可 | 可 |
| ゴール | 帰国 | 特定技能移行 | 定着・熟練 |
Q4.育成就労では転職(転籍)は本当にできるのですか?
A.無制限ではありませんが、本人意向による転籍が制度上認められます。
予定されている主な要件は以下のとおりです。
- 同一企業で1~2年以上就労(分野別)
- 基礎的技能試験・日本語試験(A1~A2相当)合格
- 同一業務区分内での転籍
熊本・九州の中小企業にとっては、待遇・職場環境・キャリアパスの提示がこれまで以上に重要になります。
Q5.日本語能力要件はどの程度求められますか?
A.育成就労では、日本語能力が制度上明確に義務付けられます。
- 就労開始前:N5(A1)相当
- 就労1年後:転籍要件としてA1相当
- 特定技能移行時:N4(A2)相当
企業には、日本語教育の機会提供や費用支援が求められる見込みです。
Q6.費用負担や送出機関の問題はどう変わりますか?
A.ブローカー排除を目的に、費用規制が大幅に強化されます。
- 外国人が送出機関へ支払う費用上限:月給2か月分
- 不透明なキックバックは禁止
- 受入企業側の適正な費用分担が前提
熊本県内企業でも、送出スキームの見直しが必須となります。
Q7.2027年までに企業は何を準備すべきですか?【経営者向け】
A.次の3点は早期対応が不可欠です。
- 自社業種の確認:育成就労産業分野に該当するか
- 人材育成計画:日本語教育・OJT体制の構築
- キャリア設計:3年後の特定技能移行を前提とした賃金・評価制度
Q8.現在の技能実習生はどうなりますか?【経過措置】
A.原則として、技能実習のまま在留期限まで継続します。
- 施行日前入国者:技能実習として在留継続
- 技能実習から育成就労への途中変更は不可
- 修了後は特定技能へ移行
- 2027年4月以降の新規入国は育成就労が原則
行政書士法人塩永事務所(熊本)からの総括アドバイス
育成就労制度は、熊本・九州の中小企業が外国人材を「育て、定着させる」ための制度です。
これまでの「短期雇用」「代替労働力」という発想のままでは、新制度への対応は困難になります。一方で、制度を正しく理解し、特定技能まで見据えた受入れ体制を構築できれば、長期的に活躍する人材確保という大きなメリットがあります。
行政書士法人塩永事務所では、
- 育成就労・特定技能制度の最新動向解説
- 熊本・九州エリア企業向け受入れ体制構築支援
- 在留資格申請・変更手続の一括サポート
を行っております。
制度移行期の対応や外国人雇用でお悩みの際は、ぜひ専門家へご相談ください。
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■■ 代表 塩永 健太郎
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