
代表行政書士 塩永健太郎
- 期間: 原則3年(最大4年まで延長可能の場合あり)
- 目標: 3年間の就労を通じて「特定技能1号」水準の技能・日本語能力を有する人材を育成する
- キャリアパス: 育成就労修了後、スムーズに特定技能1号(最長5年)へ移行し、将来的には特定技能2号(無期限更新・家族帯同・永住許可への道)を目指すことが可能です。
つまり、外国人を「数年で帰国する実習生」としてではなく、「将来にわたって自社や日本社会を支える社員」として育てる制度へと生まれ変わります。2. 徹底比較!「技能実習」と「育成就労」の違い「具体的に何が変わるのか?」という疑問にお答えするため、企業様への影響が大きいポイントを比較表にまとめました。
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項目
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旧:技能実習制度
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新:育成就労制度
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目的
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国際貢献(技能移転)
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人材育成・人材確保
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受け入れ分野
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90職種以上
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「育成就労産業分野」(特定技能と原則一致、一部限定)
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転籍(転職)
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原則不可(やむを得ない場合のみ)
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要件を満たせば「本人意向」での転籍が可能
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日本語要件
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入国時要件なし(努力目標)
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就労開始前にA1相当(N5レベル)必須、段階的向上
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受け入れ機関
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実習実施者
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育成就労実施者
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支援機関
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監理団体
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監理支援機関(許可要件厳格化・外部監査人必須)
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費用負担
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送出機関への費用規制が曖昧
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外国人の負担費用を明確化・上限設定(月給2ヶ月分程度)
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特に重要な変更点である「転籍」「日本語要件」「費用」について、詳しく解説します。3. 企業が押さえるべき3つの大きな変更点① 本人意向の転籍が条件付きで可能にこれまで原則禁止されていた転籍(転職)が、一定の要件下で認められるようになります。これは外国人の人権保護と人材育成のバランスを考慮したものです。転籍が可能となる主な条件(予定)
- 就労期間:同一機関で1〜2年(分野ごとに設定)経過
- 技能・日本語:段階的な試験(基礎級等)合格
- 転籍先:同一業務区分内の適正な機関
無条件ではないため、企業としては待遇改善やキャリアパスの明確化が「選ばれる職場」になる鍵となります。② 日本語能力要件の厳格化入国前から段階的な習得・証明が求められます。
- 就労開始前:日本語能力A1相当(N5レベル)以上の合格または相当講習受講必須
- 1年経過時:A1〜A2相当の試験合格(転籍要件)
- 特定技能移行時:A2相当(N4レベル)以上必須
受け入れ企業には、日本語学習機会の提供と費用支援義務が見込まれます。③ 費用負担の適正化(ブローカー排除)母国での多額手数料による借金問題を解決するため、厳格な規制が入ります。
- 手数料上限:外国人が送出機関に支払う額を「月給の2ヶ月分」程度に制限
- 透明化:不透明なキックバック禁止、受け入れ側も適切な負担分担
4. 2027年施行までの最新スケジュールと経過措置施行日は2027年4月1日に正式決定。現在、各産業分野ごとの詳細運用方針(転籍制限期間など)が順次策定中です(2025〜2026年に公表予定)。現在の技能実習生はどうなる?(経過措置)
- 施行日前に入国・開始した実習生:施行後も在留期限まで技能実習を継続可能
- 次の段階移行:施行日時点で実習中の場合、一定要件で2号・3号へ移行可能
- 注意:技能実習途中で育成就労への資格変更は原則不可。修了後に特定技能移行が主流
- 新規入国:施行日以降は原則育成就労のみ
激変緩和のため、技能実習と育成就労が一定期間併存する移行措置が講じられます。5. 行政書士法人塩永事務所からのアドバイス今回の改正は、日本が外国人材から「選ばれる国」になるための重要な一歩です。安価な労働力としてではなく、パートナーとして尊重する企業が、長期的に優秀な人材を確保できる時代になります。今から準備すべきこと
- 自社分野の対象確認と転籍制限期間の情報収集
- 日本語教育・生活支援体制の構築
- 3年後特定技能移行を見据えた賃金・評価制度整備
当行政書士法人塩永事務所は、熊本を拠点に特定技能・登録支援機関の申請支援、外国人材受け入れコンサルティングを多数実績としております。育成就労制度への移行相談、監理支援機関許可申請なども承っておりますので、お気軽にご相談ください。行政書士法人塩永事務所
熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9番6号
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