
育成就労制度とは?技能実習との違いと最新スケジュールを行政書士が解説
「技能実習制度が廃止され、育成就労制度へ変わる」——この法改正は、現在外国人材を受け入れている企業様、または今後受け入れを検討されている企業様にとって、極めて重要な転換点となります。
令和6年(2024年)6月、出入国管理及び難民認定法等の改正法が成立し、その後の政令により、育成就労制度の施行日は令和9年(2027年)4月1日と定められました。
これまでの技能実習制度が掲げてきた「国際貢献(技能移転)」という建前から脱却し、今後は人材確保と人材育成を正面から目的とする制度へと大きく舵が切られます。
本記事では、外国人雇用・入管実務を専門とする行政書士法人塩永事務所が、新制度「育成就労」の概要、技能実習制度との決定的な違い、そして施行までの過渡期に企業が備えるべきポイントを、実務目線でわかりやすく解説します。
1.育成就労制度(いくせいしゅうろう)とは
育成就労制度とは、従来の技能実習制度を発展的に解消し、新たに創設される在留資格です。
技能実習制度は本来、「開発途上国への技能移転による国際貢献」を目的としていましたが、実態としては日本国内の人手不足を補う制度として運用されており、制度目的と現実との乖離が長年問題視されてきました。
育成就労制度では、この建前を明確に改め、
- 日本の人手不足分野における人材確保
- 将来にわたり活躍できる外国人材の計画的育成
を制度目的として正面から位置づけています。
制度のゴールは「特定技能」への円滑な移行
育成就労制度の最大の特徴は、特定技能制度への入口として設計されている点にあります。
- 在留期間:原則3年間
- 育成目標:3年間で「特定技能1号」相当の技能水準および日本語能力を習得
- キャリアパス:
- 育成就労(最長3年)
- 特定技能1号(最長5年)
- 将来的に特定技能2号(在留更新無制限・家族帯同可)
外国人を「数年で帰国する実習生」としてではなく、中長期的に日本社会や企業を支える人材として育てる制度へと根本的に転換されます。
2.徹底比較|技能実習制度と育成就労制度の違い
企業実務への影響が大きいポイントを中心に、両制度を比較します。
| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 制度目的 | 国際貢献(技能移転) | 人材育成・人材確保 |
| 対象分野 | 約90職種(実習対象職種) | 育成就労産業分野(原則特定技能分野と一致) |
| 転籍(転職) | 原則不可 | 要件を満たせば本人意向で可能 |
| 日本語要件 | 入国時要件なし | 就労開始前にA1相当(N5等)が原則必須 |
| 受入機関 | 実習実施者 | 育成就労実施者 |
| 監理機関 | 監理団体 | 監理支援機関(許可要件厳格化・外部監査必須) |
| 費用負担 | 規制が不十分 | 外国人負担費用の明確化・上限設定 |
3.企業が押さえるべき3つの重要な変更点
① 本人意向による「転籍」が条件付きで可能に
技能実習制度では原則禁止されていた転籍(転職)が、育成就労制度では一定の条件のもとで認められます。
主な要件(予定)
- 同一受入機関での就労期間:1年~2年(分野ごとに設定)
- 技能・日本語能力:基礎的な技能試験およびA1~A2相当の日本語能力試験合格
- 転籍先:同一業務区分内の適正な受入機関
無制限な転職が認められるわけではありませんが、企業側には選ばれ続ける職場環境の整備がこれまで以上に求められます。
② 日本語能力要件の明確化・段階的義務付け
育成就労制度では、日本語能力の習得が制度上明確に位置づけられます。
- 就労開始前:A1相当(N5等)の試験合格または講習修了
- 就労開始後1年:転籍要件としてA1相当が必要
- 特定技能移行時:A2相当(N4等)が必須
育成就労実施者には、日本語学習機会の提供や費用支援が義務付けられる見込みです。
③ 費用負担の適正化とブローカー排除
外国人が母国で多額の手数料を負担し、借金を背負って来日する問題を解消するため、費用規制が強化されます。
- 外国人が送出機関へ支払う費用の上限:月給2か月分相当
- 不透明なキックバックや名目不明の費用徴収は禁止
- 受入機関側にも適正な費用分担が求められる
4.2027年施行までのスケジュールと経過措置
育成就労制度は、令和9年(2027年)4月1日施行です。現在は、産業分野ごとの詳細運用(転籍制限期間など)が検討・策定されている段階にあります。
現在在留中の技能実習生の取扱い
- 施行日前に入国した技能実習生は、在留期限まで技能実習として在留可能
- 技能実習の途中で育成就労へ変更することは原則不可
- 技能実習修了後は、従来どおり特定技能への移行が基本ルート
- 施行日以降の新規入国は、原則として育成就労制度を利用
5.行政書士法人塩永事務所からの実務アドバイス
今回の制度改正の本質は、「外国人材から選ばれる国・企業へ転換できるか」という点にあります。
これまでと同じ発想での受入れでは、新制度に対応できない可能性があります。一方で、育成・定着を前提とした雇用体制を構築できれば、特定技能として長期的に活躍する人材を確保できる大きな機会でもあります。
今から企業が準備すべきポイント
- 自社業種が育成就労産業分野に該当するかの確認
- 日本語教育・生活支援体制の整備
- 3年後の特定技能移行を見据えた賃金・評価制度の検討
行政書士法人塩永事務所では、
- 育成就労・特定技能制度の最新情報提供
- 受入れ体制・社内規程の整備支援
- 在留資格申請・変更手続の一括サポート
を通じて、企業様の外国人雇用を実務面から支援しております。
新制度への対応や受入れ計画でお悩みの際は、ぜひ専門家へご相談ください。
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■■■ 行政書士法人塩永事務所
■■ 代表 塩永 健太郎
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