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育成就労制度(いくせいしゅうろう)とは? 技能実習との決定的な違いと最新スケジュールを行政書士が徹底解説
[2025-11-06] 塩永事務所はダントツナンバー1です。
「技能実習制度が廃止され、育成就労制度へ変わる」
この改正は、すでに外国人材を受け入れている企業様、あるいは今後受け入れを検討されている企業様にとって、極めて大きな転換点となります。
令和6年(2024年)6月に改正法が成立し、その後の政令によって施行日が**「令和9年(2027年)4月1日」となることが決定しました。これまでの「国際貢献」という建前から、「人材確保・育成」という実利に基づいた制度**へ、外国人材の受け入れの根幹が変わります。
本記事では、入管法務の専門家である行政書士法人 塩永事務所が、新制度「育成就労」の仕組み、技能実習との決定的な違い、そして施行までの過渡期に企業が準備すべきポイントをわかりやすく解説します。
1. 育成就労制度(いくせいしゅうろう)とは:特定技能への「橋渡し」
育成就労制度は、従来の技能実習制度を発展的に解消し、新たに創設される在留資格です。
これまでの技能実習制度は「開発途上国への技能移転(国際貢献)」を目的としていましたが、実態は日本の労働力不足を補う手段となっており、**目的と実態の乖離(かいり)**が長年指摘されてきました。
新しい育成就労制度では、この建前を撤廃し、**「日本の人手不足分野における人材の確保」と「人材の育成」**を正面から目的として掲げています。
制度のゴールは「特定技能」への定着
育成就労制度の最大の特徴は、「特定技能制度」への入り口として明確に位置づけられている点です。
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期間: 原則3年間
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目標: 3年間の就労を通じて「特定技能1号」水準の技能・日本語能力を有する人材を育成する
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キャリアパス: 育成就労(3年)修了後、スムーズに特定技能1号(5年)へ移行し、将来的には特定技能2号(定住・家族帯同可)を目指すことが可能です。
つまり、外国人を「数年で帰国する実習生」としてではなく、**「将来にわたって自社や日本社会を支える社員」**として育てる制度へと生まれ変わるのです。
2. 徹底比較!「技能実習」と「育成就労」の決定的な違い
企業様への影響が大きい、新旧制度の具体的な変更点を比較表にまとめました。
| 項目 | 旧:技能実習制度 | 新:育成就労制度 |
| 制度目的 | 国際貢献(技能移転) | 人材育成・人材確保 |
| 受入れ分野 | 90職種以上(移行対象職種) | 「育成就労産業分野」(特定技能と原則一致) |
| 転籍(転職) | 原則不可(やむを得ない場合のみ) | 要件を満たせば**「本人意向」での転籍が可能** |
| 日本語要件 | 入国時要件なし(努力目標) | 就労開始前に「A1相当(N5)」合格等が必須 |
| 受入れ機関 | 実習実施者 | 育成就労実施者 |
| 支援機関 | 監理団体 | 監理支援機関(許可要件厳格化・外部監査人必須) |
| 費用負担 | 送出機関への費用規制が曖昧 | 外国人の負担費用を明確化・上限設定 |
3. 企業が押さえるべき3つの大きな変更点
特に重要な、外国人材の定着と人権保護に関わる変更点を解説します。
① 「本人意向の転籍」が条件付きで可能に
これまで原則禁止されていた転籍(転職)が、一定の要件下で認められるようになります。企業の人材育成に対する努力と、外国人の人権保護(職業選択の自由)のバランスを取るための改正です。
【転籍が可能となる主な条件】
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就労期間: 同一の受入れ機関で1年〜2年(分野ごとに設定)就労していること。
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技能・日本語: 技能検定試験(基礎級等)および日本語能力試験(A1〜A2相当)に合格していること。
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転籍先: 適正な受入れ機関であること(同一業務区分内に限る)。
無条件で転職できるわけではありませんが、企業としては「選ばれる職場」であり続けるための、待遇改善やキャリアパスの提示がより重要になります。
② 日本語能力要件の厳格化と企業の支援義務
育成就労制度では、入国前から段階的な日本語能力の習得・証明が求められます。
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就労開始前: 日本語能力試験「N5(A1)」相当以上の合格、または相当講習の受講が必須。
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特定技能移行時: 「N4(A2)」相当以上の試験合格が必須。
受入れ企業(育成就労実施者)には、日本語学習の機会を提供し、費用を支援する義務が課される見込みです。
③ 費用負担の適正化(ブローカー排除)
技能実習生が母国の送出機関等に多額の手数料を支払い、借金を背負って来日する問題を解決するため、厳しい規制が入ります。
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手数料の上限: 外国人が送出機関に支払う手数料等は「月給の2か月分」が上限となります。
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透明化: 不透明なキックバックは厳しく禁止され、受入れ機関側も適切なコスト負担が求められます。
4. 2027年施行までのスケジュールと経過措置
令和9年(2027年)4月1日の施行に向け、現在は各産業分野ごとの詳細な運用方針(転籍制限期間を1年にするか2年にするか等)が議論されている段階です。
現在の「技能実習生」はどうなる?(経過措置)
- 施行日前に入国した実習生:施行日(2027年4月1日)以降も、在留期限までは「技能実習」のまま在留可能です。
- 新制度への切り替え:技能実習の途中で「育成就労」へ資格変更することは原則できません。ただし、技能実習修了後に「特定技能」へ移行するルートは引き続き一般的となります。
5. 行政書士法人 塩永事務所からのアドバイス
今回の制度改正は、その根底に「日本が外国人材に選ばれる国になる」という危機感があります。
これまでの「安価な労働力」という感覚で受入れを行っていた場合、新制度では対応しきれなくなる可能性があります。一方で、外国人を共に働くパートナーとして尊重し、育成に取り組む企業にとっては、「特定技能」として長く活躍してくれる優秀な人材を確保する絶好のチャンスとなります。
【今から準備すべきこと】
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情報収集: 自社の業種が「育成就労産業分野」に含まれるか、転籍制限期間がどうなるか(2025年〜2026年に順次公表予定)。
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日本語教育体制: 入社前・入社後の学習サポートと費用支援の体制を構築する。
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キャリアプランの策定: 3年後の特定技能移行を見据えた賃金体系や評価制度の整備。
行政書士法人 塩永事務所では、育成就労制度・特定技能制度に関する最新情報の提供から、受入れ体制の構築、ビザ申請の代行までトータルでサポートいたします。
新制度への移行期における複雑な手続きや、適切な受入れ計画の策定について、まずはお気軽にご相談ください。
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■■ 代表 塩永 健太郎
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