
**特定技能と育成就労の違いをわかりやすく解説
― 行政書士法人塩永事務所 ―**
外国人材の受け入れ制度は年々拡大し、企業が選択できる在留資格も多様化しています。その中でも、近年特に注目されているのが「特定技能」と「育成就労(旧:技能実習)」です。
両者は似ているようで目的も仕組みも大きく異なります。ここでは、企業が制度を選択する際に押さえておくべきポイントを、行政書士の視点から整理してご紹介します。
🌐 1. 制度の目的の違い
特定技能(特定技能1号・2号)
- 人手不足分野の労働力確保が目的
- 即戦力として働ける外国人材を受け入れる制度
- 労働者としての位置づけが明確
育成就労(旧:技能実習)
- 国際貢献・人材育成が目的
- 日本の技能を外国人に移転し、母国の発展に寄与することが理念
- 労働力確保を目的とした制度ではない(建前上)
🧭 2. 就労内容・業務範囲の違い
特定技能
- 12分野で就労可能(介護・外食・建設・農業など)
- 幅広い業務に従事できる
- 転職も可能(分野内であれば比較的柔軟)
育成就労
- 決められた作業内容のみに従事
- 変更や転籍は原則困難
- 実習計画に沿った業務に限定される
📚 3. 技能水準・日本語能力の違い
特定技能
- 一定の技能試験と日本語試験に合格する必要あり
- 介護など一部分野は追加要件あり
- 即戦力としての能力が求められる
育成就労
- 入国時点で高い技能は不要
- 日本語能力も必須ではない
- 日本で技能を「習得する」ことが前提
🕒 4. 在留期間の違い
特定技能
- 1号:最長5年
- 2号:更新により長期在留・家族帯同も可能
育成就労
- 最長5年
- 家族帯同は不可
🏢 5. 受け入れ企業の義務の違い
特定技能
- 労働者としての受け入れ
- 労働基準法・最低賃金法など一般労働者と同等の扱い
- 支援計画の実施(登録支援機関の活用も可能)
育成就労
- 実習生としての受け入れ
- 監理団体の関与が必須
- 生活指導・日本語教育など幅広い支援義務
📝 6. 企業が制度を選ぶ際のポイント
| 目的 | 適した制度 |
|---|---|
| 即戦力の確保 | 特定技能 |
| 長期的な人材育成 | 育成就労 |
| 柔軟な配置転換をしたい | 特定技能 |
| 実習計画に沿って技能を教えたい | 育成就労 |
企業のニーズや業務内容によって、どちらが適しているかは大きく変わります。
🏛 行政書士法人塩永事務所からのメッセージ
外国人材制度は法改正が多く、企業単独での判断が難しい場面も少なくありません。 当事務所では、特定技能・育成就労の制度選択から受け入れ手続き、運用サポートまで一貫して支援しています。
制度の違いを正しく理解し、企業と外国人材双方にとって最適な形での受け入れを実現していきましょう。
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