
👨💼 行政書士法人 塩永事務所 特集記事 🇯🇵
【特定技能 vs 育成就労】外国人材の新しい働き方:制度の決定的な違いを徹底解説!
現在、日本の労働力不足を背景に、外国人材の受け入れ制度が大きく変化しています。特に注目されているのが、従来の「技能実習制度」に代わって導入が予定されている**「育成就労」制度と、すでに運用されている「特定技能」**制度です。
これら二つの制度は、どちらも外国人材を受け入れるための在留資格ですが、目的、育成、キャリアパスにおいて大きな違いがあります。
🌟 制度の目的と概要:根本的な違い
特定技能と育成就労は、そもそも制度の目的が異なります。
1. 特定技能 (とくていぎのう)
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目的: 深刻な人手不足が認められる産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れること。
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求められる技能: 一定の専門性・技能水準(試験等で証明)と、日常会話程度の日本語能力が必要です。
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キャリアパス: 1号(最長5年)から、より熟練した技能を持つ**2号(更新上限なし、家族帯同可能)**へのステップアップが可能です。
2. 育成就労 (いくせいしゅうろう)
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目的: 外国人が日本で働きながら技能、日本語能力、職業経験を習得し、将来的に特定技能1号・2号への移行、または母国への貢献を目指すことを支援すること。
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求められる技能: 当初は比較的求められる技能水準は低いですが、3年間の計画的な育成が義務付けられます。
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キャリアパス: 技能実習制度に代わる、特定技能への「入り口」となる制度です。
📊 特定技能と育成就労の決定的な違い比較表
| 比較項目 | 特定技能 (1号/2号) | 育成就労 (旧:技能実習) |
| 制度の目的 | 即戦力の確保 (人手不足解消) | 人材の育成 (特定技能への移行準備/国際貢献) |
| 在留期間 | 1号:最長5年 / 2号:上限なし | 最長3年 |
| 家族帯同 | 1号:不可 / 2号:可 (熟練者) | 原則不可 |
| 転職 (転籍) | 同一分野内での転職は比較的自由に可能 | 原則禁止。ただし、一定の要件(賃金不払い、いじめ等)や、3年間の育成期間満了後は可能です。 |
| 技能水準 | 即戦力レベル (試験等で証明) | 育成対象 (習熟度が低い段階からスタート) |
| 受け入れ機関 | 特定技能外国人を受け入れ、適切に支援できる機関 | 育成計画に基づき、技能実習を行う機関(監理団体の指導等) |
💡 塩永事務所の見解:制度活用のポイント
この比較から、企業様がどちらの制度を活用すべきか、そのポイントを解説します。
1. 📢 「特定技能」は、すぐに現場で活躍してほしい企業様へ
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すでに日本語能力や特定の技能を持っている人材をすぐに採用したい場合に最適です。
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特定技能2号への移行が進めば、熟練人材の長期雇用と家族帯同による定着が期待できます。
2. 📢 「育成就労」は、ゼロから自社で人材を育成したい企業様へ
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特定技能への移行を前提とし、計画的かつ段階的に外国人材を育成していきたい場合に有効です。
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育成就労で3年間育成した人材は、特定技能1号としてさらに5年間(合計8年間)の就労、そして特定技能2号への移行と、長期的なキャリアパスを描きやすくなります。
📝 まとめ
特定技能は「即戦力」、育成就労は「育成を通じた特定技能への橋渡し」と捉えていただくのが最も分かりやすいでしょう。
外国人材の受け入れは、企業様の経営戦略に深く関わる重要な判断です。特定技能・育成就労どちらの制度を活用するべきか、また具体的な手続きや運用についてご不明な点がございましたら、当行政書士法人 塩永事務所までお気軽にご相談ください。最適な人材戦略をご提案いたします。
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