
有料老人ホーム事業は、高齢者の生活基盤を支える重要な社会インフラである一方、老人福祉法その他関係法令に基づき、多岐にわたる行政手続と継続的な書類整備が求められる分野です。
行政書士法人塩永事務所は、これらの行政手続および運営に関する法務文書作成を専門とし、有料老人ホームの立ち上げから安定運営に至るまで、事業者様を継続的にサポートしています。
1.設置・変更・廃止に関する届出支援
有料老人ホームを運営するには、老人福祉法に基づき、都道府県または市町村への各種届出が義務付けられています。
行政書士法人塩永事務所では、こうした行政庁への届出書類の作成および提出手続について、専門的な支援を行っています。
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主な対応業務
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設置届出書の作成・提出
新規開設時に必要となる届出書類一式の作成および提出手続のサポート。 -
変更届出書の作成・提出
事業者名称、所在地、施設の構造・設備、利用料、運営規程など、老人福祉法上の届出事項に変更が生じた場合の届出支援。 -
事業休止・廃止届出書の作成・提出
休止・廃止時に求められる届出書類の作成・整理・提出支援。
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労働条件の変更や雇用手続そのものには関与せず、あくまで老人福祉法上の届出事項として必要な内容整理と書類作成に限定して対応します。
2.法務・運営文書の作成・整備
有料老人ホームの適切な運営と入居者様とのトラブル防止のためには、法令・通知に適合した運営関連文書の整備が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、老人福祉法および関連通知等を踏まえた運営文書の作成・見直しを支援します。
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対応可能な文書例
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有料老人ホーム利用契約書の作成・レビュー
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重要事項説明書の作成および法令・指針との整合性確認
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運営規程(ホーム運営ルール)の作成・改訂
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協力医療機関・協力歯科医療機関との契約書
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送迎・清掃等の外部委託契約書
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秘密保持契約書(NDA) 等
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就業規則や労働条件通知書などの労働関係文書は対象外とし、必要に応じて社会保険労務士と連携して対応する方針を明確にしています。
3.介護保険事業に関する指定・登録手続支援
有料老人ホームが介護保険サービスを併設・提供する場合、介護保険法等に基づく指定・登録手続が必要になります。
行政書士法人塩永事務所は、これら指定・登録に関する行政手続および提出書類の作成を中心に支援します。
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主な支援内容
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特定施設入居者生活介護の指定申請
指定基準に基づく申請書類、図面、運営規程等の整備・作成支援。 -
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の登録申請
高齢者住まい法等に基づく登録手続に関する書類作成・届出支援。
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雇用契約や労務管理に関する判断・手続については取り扱わず、事業関連法令に基づく行政手続部分に限定して対応します。
4.法令遵守支援・実地指導対策(事業関連法令)
行政庁による立入検査・実地指導では、老人福祉法・介護保険法に基づく運営関係書類の整備状況が重点的に確認されます。
行政書士法人塩永事務所は、行政手続に精通した専門家として、次のような支援を提供します。
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支援内容
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老人福祉法・介護保険法に基づく運営関係書類の事前点検・整理
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行政指導後に求められる改善報告書等の作成・文案整理支援
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関係法令・通知改正に関する情報提供と、運営書類への反映整理
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労働時間管理・賃金・社会保険手続など、労務・社会保険分野に関する対応は含めず、必要に応じて社会保険労務士の関与を前提とした運営としています。
社会保険労務士との連携と当事務所の役割
労働条件の決定や労働社会保険諸法令に基づく申請・届出、雇用管理に関する業務は、社会保険労務士の独占業務に該当します。
行政書士法人塩永事務所は、これらの業務には関与せず、必要に応じて信頼できる社会保険労務士と適切に連携することで、事業者様が法令遵守のもと安心して事業運営できる体制づくりを支援しています。
行政書士法人塩永事務所は、有料老人ホーム事業における行政手続と運営関連文書作成の専門家として、煩雑かつ専門性の高い事務を担い、事業者様の負担軽減と法令遵守の両立を目指します。
安定した事業運営と入居者様の安心を確保するために、ぜひ当事務所のサポートをご活用ください。お問い合わせは 096-385-9002 までお寄せください。
