
有料老人ホーム事業者様向けサポート
行政書士法人塩永事務所による法務・行政手続支援
有料老人ホーム事業は、高齢者の生活を支える重要な事業である一方、老人福祉法をはじめとする関係法令に基づき、多岐にわたる行政手続きや運営上の書類整備が求められます。
行政書士法人塩永事務所は、これらの行政手続きおよび事業運営に関する法務文書作成の専門家として、有料老人ホーム事業の開始から安定的な運営に至るまで、事業者様を継続的にサポートしています。
1. 設置・変更・廃止に関する届出業務
有料老人ホームの運営にあたっては、老人福祉法に基づき、都道府県または市町村への各種届出が義務付けられています。
行政書士法人塩永事務所では、行政庁に提出する届出書類の作成および提出手続について、専門的な支援を行っています。
主な対応業務
設置届出書の作成・提出
新規に有料老人ホームを開設する際に必要となる届出書類一式の作成および提出
変更届出書の作成・提出
事業者名称、所在地、施設の構造・設備、利用料、運営規程等、老人福祉法上の届出事項に変更が生じた場合の手続
事業休止・廃止届出書の作成・提出
※労働条件の変更や雇用手続そのものには関与せず、あくまで老人福祉法に基づく届出事項としての整理・書類作成を行います。
2. 法務・運営文書の作成・整備
有料老人ホームの円滑な運営および入居者様とのトラブル防止のためには、法令に適合した運営関連文書の整備が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、老人福祉法および関係通知等に基づく運営関連文書の作成・見直しを支援しています。
対応可能な文書
- 有料老人ホーム利用契約書の作成・レビュー
- 重要事項説明書の作成および法令適合性の確認
- 運営規程(ホーム運営ルール)の作成・見直し
- 協力医療機関・協力歯科医療機関との契約書
- 外部委託契約書(送迎・清掃等)
- 秘密保持契約書(NDA)等
※就業規則、労働条件通知書等の労働関係文書は対象外とし、必要に応じて社会保険労務士との連携により対応します。
3. 介護保険事業に関する指定・登録手続支援
有料老人ホームが介護保険サービス事業を併設・運営する場合には、介護保険法に基づく指定・登録手続が必要となります。
行政書士法人塩永事務所では、指定・登録に関する行政手続きおよび提出書類の作成を中心に支援しています。
主な支援内容
特定施設入居者生活介護の指定申請
指定基準に基づく申請書類の作成、図面・運営規程等の整備
(※雇用契約や労務管理に関する判断・手続は行いません)
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の登録申請
高齢者住まい法に基づく登録手続の支援
4. 法令遵守支援・実地指導対策(事業関連法令に限定)
行政庁による立入検査や実地指導においては、老人福祉法・介護保険法に基づく運営関係書類が確認されます。
行政書士法人塩永事務所では、行政手続の専門家として、以下の支援を行っています。
支援内容
- 老人福祉法・介護保険法に基づく運営関係書類の事前点検・整理
- 行政指導後に提出が求められる改善報告書等の作成支援
- 関係法令・通知改正に関する情報提供および対応整理
※労働時間管理、賃金、社会保険手続等に関する対応は含まれません。
社会保険労務士との連携について
労働条件の決定、労働社会保険諸法令に基づく申請・届出、雇用管理に関する業務は、社会保険労務士の独占業務となります。
行政書士法人塩永事務所では、これらの業務を行わず、必要に応じて社会保険労務士と適切に連携することで、事業者様が安心して事業運営を行える体制づくりを支援しています。
まとめ
行政書士法人塩永事務所は、有料老人ホーム事業における行政手続きおよび運営関連文書作成の専門家として、煩雑で専門性の高い業務を担い、事業者様の負担軽減を図ります。
法令を正しく理解し、安定した事業運営と入居者様の安心を支えるために、ぜひ当事務所のサポートをご活用ください。
お問い合わせ
電話:096-385-9002
