
永住許可申請について
「永住者」の在留資格を取得すると、就労活動や在留期間に制限がなく、日本で安定して生活することができます。
この「永住者」の資格を得るためには、**在留資格変更許可申請ではなく、「永住許可申請」**を行う必要があります。
帰化許可申請は通常、家族単位で行いますが、永住許可申請は個人ごとに行うことができます。
たとえば、将来的に帰化を希望していても、家族全員がその要件を満たしていない場合には、まず本人だけが永住許可申請を行い、その後、家族を「永住者の配偶者等」として資格変更申請することも可能です。
永住許可の主な要件
(1) 素行が善良であること
法律を遵守し、誠実に日常生活を送っていることが求められます。
※ 日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子はこの要件の適用外です。
(2) 独立して生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
生活保護などの公的扶助に頼らず、安定した生活ができることが求められます。
※ 日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子はこの要件の適用外です。
(3) 永住が日本の利益になると認められること
以下の条件を満たすことが一般的に求められます。
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原則として、10年以上継続して日本に在留していること
うち、少なくとも5年以上は「就労資格」または「居住資格」で在留していること -
現在、在留資格に定められた最長の在留期間で在留していること
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罰金刑や懲役刑などを受けておらず、納税や社会保険料などの公的義務を履行していること
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公衆衛生上の観点から問題がないこと
在留期間10年要件の特例(短縮される場合)
【日本人・永住者・特別永住者の配偶者】
結婚後3年以上継続して日本に在留している場合(または、国外で3年以上同居し、日本で1年以上在留している場合)。
【日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子】
1年以上継続して日本に在留している場合。
【定住者】
「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留している場合。
【難民認定を受けた者】
難民認定後、5年以上継続して日本に在留している場合。
【外交・社会・経済・文化などの分野で、日本に顕著な貢献がある者】
5年以上継続して日本に在留している場合。
熊本県での永住許可申請・帰化申請に関するご相談は、
**行政書士法人塩永事務所(水前寺)**までお気軽にお問い合わせください。
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