
永住許可申請について
「永住者」の在留資格は、就労活動と在留期間に制限がない資格です。この資格を取得するには、在留資格変更許可申請ではなく、永住許可申請の手続きが必要となります。
帰化許可申請は一般的に家族単位で行いますが、永住許可申請は個人ごとに申請することができます。将来的に帰化を希望しているものの、家族全員が許可要件を満たしていない場合は、まず個人で永住許可を取得し、その後、家族を「永住者の配偶者等」への在留資格変更許可申請をすることも可能です。
永住許可の要件
(1) 素行が善良であること
法律を遵守し、日常生活を真面目に送っていることが求められます。
※ 日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子については、この要件は適用されません。
(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
生活保護などの公的扶助を受けることなく、安定した生活を送れることが求められます。
※ 日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子については、この要件は適用されません。
(3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
以下の条件を満たす必要があります。
基本要件:
- 原則として、引き続き10年以上日本に在留していること(ただし、このうち5年以上は就労資格または居住資格をもって継続して在留していること)
- 現在有している在留資格について、法律で定められた最長の在留期間をもって在留していること
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
- 納税義務等の公的義務を適正に履行していること
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
10年要件の特例(在留期間が短縮される場合):
【日本人・永住者・特別永住者の配偶者】
- 婚姻後3年以上経過し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること
- または、婚姻後3年以上経過している場合で、そのうち引き続き1年以上日本に在留していること
【日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子】
- 引き続き1年以上日本に在留していること
【定住者】
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
【難民認定を受けた者】
- 認定後5年以上継続して日本に在留していること
【外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者】
- 5年以上継続して日本に在留していること
熊本県での永住許可申請・帰化申請については、水前寺の行政書士法人塩永事務所にご相談ください。丁寧に対応いたします。
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