
永住許可申請について「永住者」の在留資格は、就労活動や在留期間に制限がなく、日本に永住できる資格です。「永住者」の在留資格を取得するには、在留資格の変更を希望する場合、在留資格変更許可申請ではなく、永住許可申請を行う必要があります。帰化許可申請は、原則として家族単位で申請されることが一般的ですが、永住許可申請は個人単位で申請可能です。将来的に帰化を希望する場合でも、家族全員が帰化の要件を満たしていないときは、まず個人で永住許可を取得し、その後、家族の在留資格を「永住者の配偶者等」へ変更する在留資格変更許可申請を行うことも可能です。永住許可の要件永住許可を得るためには、以下の3つの要件を満たす必要があります(出入国在留管理庁ガイドラインに基づく)。(1) 素行が善良であること
法律を遵守し、日常生活において社会的に非難されることのない生活を送っていることが求められます。
※ 日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子である場合は、この要件の適用が緩和されます。(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活で公共の負担(例: 生活保護受給など)にならず、資産や技能により将来にわたり安定した生活が見込まれることが求められます。
※ 日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子である場合は、この要件の適用が免除されます。
※ 難民認定を受けた者なども一部免除される場合があります。(3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
以下の条件を満たすことが必要です。
法律を遵守し、日常生活において社会的に非難されることのない生活を送っていることが求められます。
※ 日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子である場合は、この要件の適用が緩和されます。(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活で公共の負担(例: 生活保護受給など)にならず、資産や技能により将来にわたり安定した生活が見込まれることが求められます。
※ 日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子である場合は、この要件の適用が免除されます。
※ 難民認定を受けた者なども一部免除される場合があります。(3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
以下の条件を満たすことが必要です。
- 原則として、10年以上継続して日本に在留していること(うち、就労資格(「技能実習」「特定技能1号」を除く)または居住資格で5年以上在留)。
- 現に有している在留資格について、最長の在留期間(多くの場合5年、または当面3年も可)をもって在留していること。
- 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。
- 納税義務、公的年金・医療保険料の納付義務、出入国管理法上の届出義務などの公的義務を適正に履行していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
原則10年在留の主な特例(在留期間が短縮される場合)
- 日本人・永住者・特別永住者の配偶者:実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ日本に1年以上継続在留(海外での婚姻・同居期間があれば、婚姻3年経過後に日本で1年以上在留)。
- 日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子:日本に1年以上継続在留。
- 「定住者」の在留資格保有者:定住者として5年以上継続在留。
- 難民認定を受けた者:認定後5年以上継続在留。
- 日本への貢献が認められる者(外交・社会・経済・文化等の分野):5年以上継続在留。
- 高度専門職(ポイント70点以上):3年以上継続在留(またはポイント80点以上で1年以上)。
- 特別高度人材:1年以上継続在留。
熊本県での永住許可申請・帰化申請に関するご相談は、水前寺の行政書士法人塩永事務所へお問い合わせください。丁寧に対応いたします。
電話:096-385-9002
