
永住許可申請について
「永住者」とは、就労活動や在留期間に制限のない在留資格です。
この在留資格を取得するためには、「在留資格変更許可申請」ではなく、永住許可申請を行う必要があります。
帰化許可申請は、一般的に家族単位で申請を行いますが、永住許可申請は個人ごとに申請することが可能です。
そのため、将来的に帰化を希望しているものの、家族全員がまだ許可要件を満たしていない場合には、まず本人のみが永住許可申請を行い、その後、家族について「永住者の配偶者等」への在留資格変更許可申請を行うことも可能です。
永住許可の要件
(1) 素行が善良であること
法律を遵守し、日常生活において社会的に非難される行為を行っていないことが求められます。
※ 日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子については、本要件は適用されません。
(2) 独立した生計を営むに足りる資産または技能を有すること
生活保護などの公的扶助に頼らず、安定した生活を継続できる経済的基盤があることが必要です。
※ 日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子については、本要件は適用されません。
(3) その者の永住が日本の利益になると認められること
主に、以下の点が審査されます。
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原則として、10年以上継続して日本に在留していること
(そのうち 5年以上は就労資格または居住資格で在留していること) -
現在の在留資格において、規定されている最長の在留期間で在留していること
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罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
また、納税義務や社会保険料の納付など、公的義務を適正に履行していること -
公衆衛生上、有害となるおそれがないこと
在留期間10年要件の特例(短縮要件)
【日本人・永住者・特別永住者の配偶者】
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婚姻後3年以上が経過し、かつ日本に1年以上在留していること
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海外で婚姻・同居していた場合は、婚姻後3年以上が経過し、日本に1年以上在留していること
【日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子】
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1年以上継続して日本に在留していること
【定住者】
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「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
【難民認定を受けた者】
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難民として認定された後、5年以上継続して日本に在留していること
【外交・社会・経済・文化等の分野において日本への貢献があると認められる者】
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5年以上継続して日本に在留していること
熊本県での永住許可申請・帰化申請は、
水前寺の行政書士法人 塩永事務所へご相談ください。
一人ひとりの状況に応じて、丁寧に対応いたします。
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