
【2026年1月施行】行政書士法改正でディーラーの登録代行はどう変わる?
— 熊本の行政書士法人塩永事務所より、販売店・整備工場様への改正法対応ガイド —
1.2026年1月、行政書士法改正が施行されます
2026年(令和8年)1月1日、「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」が施行されます。
この改正により、自動車販売店・ディーラー・整備工場などが無資格で行う登録代行や車庫証明申請代行について、従来よりも厳格な規制と罰則が適用されます。
特に注視すべきは、
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行政書士法第19条(業務の制限)
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新設された両罰規定(第23条の3)
です。これにより、違反した個人だけでなく法人(会社)も処罰対象となる点が大きな変更点です。
2.行政書士法第19条の基本構造
行政書士法第19条は以下のように規定しています。
「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、
業として官公署に提出する書類の作成その他第1条の3に定める業務を行ってはならない。」
つまり、行政書士以外の者が有償で官公署に提出する書類の作成・提出代行を行うことは法律で禁止されています。
この「官公署提出書類」には、以下のような自動車関連書類も含まれます。
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車庫証明申請書
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自動車登録申請書
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軽自動車届出書
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委任状・譲渡証明書 など
3.行政書士法違反に該当する主なケース
以下のようなディーラー・販売店の運用は、改正法施行後に行政書士法違反リスクが高まります。
(1)報酬を得て書類を作成・代行する場合
「登録代行手数料」「納車諸費用」「登録関連費用」などの名目で金銭を受領し、書類作成や申請代行を行う行為。
→ 名目に関係なく実質が“書類作成+報酬”であれば違法です。
(2)「無料サービス」でも実質有償と判断される場合
「登録手続き無料」としても、車両価格や諸費用に人件費等が事実上含まれていれば報酬を得ていると見なされます。
(3)名目を変更しても効果なし
「会費」「サポート料」「パック料金」などに名称を変えても、
実態が書類作成の対価であれば行政書士法違反と判断されます。
(4)電子申請(OSS)でも違反の可能性
OSS(自動車保有関係手続ワンストップサービス)を使っても、
ディーラーが顧客に代わって申請データを作成・修正し報酬を得ていれば、電子的手続きであっても違法行為となります。
「オンラインなら安全」という考えは誤りです。
4.違反した場合の罰則とリスク
| 区分 | 罰則内容 |
|---|---|
| 担当者個人 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 法人(会社) | 100万円以下の罰金(両罰規定による) |
また、刑罰以外にも以下のリスクが発生します。
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社会的信用の失墜:法令違反が公表されれば、販売店としての信頼性に重大な影響。
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顧客トラブル:代行費用の返金請求・損害賠償など民事紛争リスク。
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取引先の制裁:業界団体・リース会社・メーカーからの取引停止や行政指導の可能性。
5.改正の背景と目的
従来、「登録代行無料」や「サービスの一環」という名目で、実務的にグレーゾーンの状態が続いていました。
今回の改正は、こうした**“形式的無料”を是正し、公正な行政手続きの確保と業務適正化**を目的としています。
つまり、新しいルールが突然作られたわけではなく、
これまでの運用解釈を明文化し、罰則適用を容易にした制度整備にあたります。
6.違反を避ける「安全な業務運用体制」
法改正後、ディーラー・販売店・整備工場が取るべき安全な対応は次の2つだけです。
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顧客本人による申請(本人申請)
顧客自身が書類を作成・提出する場合は、行政書士法の対象外です。 -
行政書士への正式委託
書類作成・申請代理は、登録された行政書士に正式委任することが必要です。
この際、顧客 → 行政書士の委任状を確実に取得し、
ディーラーは「取次」「連絡」「書類受け渡し」範囲にとどめることがコンプライアンス上の要点です。
7.実務対応チェックリスト(法改正後の準備項目)
| 対応項目 | 内容 |
|---|---|
| ① 見積書・注文書の修正 | 「登録代行料」などの表記をやめ、「行政書士報酬」または「事務取次手数料」で明確化。 |
| ② 業務委託契約書の整備 | 行政書士との契約内容を文書化し、業務範囲・報酬・責任を明示。 |
| ③ 委任状の取得管理 | 顧客から行政書士への正式委任書式を導入。 |
| ④ 社内研修の実施 | 営業担当・登録担当者に改正法の内容・NG対応事例を周知。 |
| ⑤ OSS運用体制の見直し | 自社入力で申請している場合は、入稿プロセスの法令適合性を再点検。 |
8.熊本県内ディーラー・整備工場様へのサポート体制
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の販売店・整備工場様向けに、改正法に完全準拠した登録・車庫証明 外部委託スキームを構築しています。
当事務所が提供する主なサポート内容:
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普通車・軽自動車の登録代行・車庫証明手続(行政書士業務)
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見積書・契約書表記の修正サポート
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行政書士委託スキーム設計・委任状テンプレート提供
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改正法対応マニュアル作成・職員向け研修実施
提携プランの例:
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継続提携プラン(熊本市・近郊販売店様向け):店舗単位で外部行政書士を配置
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スポット依頼プラン(全国対応可・郵送対応):登録・車庫証明の単発依頼に対応
対応地域: 熊本市および周辺市町村
📞 お問い合わせ先:096-385-9002
✉️ 行政書士法人塩永事務所(熊本市)
9.まとめ:法改正後に求められる実務対応の方向性
2026年1月の行政書士法改正により、
これまで「慣例的サービス」で行ってきた登録代行が明確に行政書士法違反と評価されるリスクが高まりました。
対応のポイントは次の3点です。
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名目を問わず有償であれば違反となる
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法人(販売店)も両罰対象に含まれる
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対応策は「行政書士への委託」または「本人申請」のみ
今後は、
「登録代行は行政書士に、販売店は顧客のサポート役に」
という役割分担を徹底することが、法令遵守と顧客信頼維持の両立につながります。
行政書士法人塩永事務所は、熊本県内の自動車販売店・整備工場の皆様の改正法対応を全力で支援いたします。
📞 096-385-9002(平日9:00〜18:00/土日祝対応可)
