
【2026年1月施行】行政書士法改正でディーラーの登録代行はどう変わる?
— 熊本の行政書士法人塩永事務所より、販売店・整備工場様への法改正対応ガイド —
1.2026年1月、行政書士法改正が施行されます
2026年(令和8年)1月1日より、「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」が施行されます。
今回の改正により、自動車販売店・ディーラー・整備工場などが 無資格で行う自動車登録手続の代行や車庫証明取得代行 について、従来よりも厳格な規制と罰則が適用されます。
特に重要なのは以下の2点です。
- 行政書士法第19条(業務の制限)の明確化
- 新設された両罰規定(第23条の3)により、法人も処罰対象となる点
これにより、違反した担当者個人だけでなく、会社(法人)も罰則の対象となります。
2.行政書士法第19条の基本構造
行政書士法第19条は、次のように規定しています。
他人の依頼を受け、いかなる名目であっても報酬を得て、 官公署に提出する書類の作成その他第1条の3に定める業務を行ってはならない。
つまり、行政書士以外の者が報酬を得て官公署提出書類を作成・提出代行することは禁止 されています。
この「官公署提出書類」には、自動車関連の以下の書類がすべて含まれます。
- 車庫証明申請書
- 自動車登録申請書
- 軽自動車届出書
- 委任状
- 譲渡証明書
- その他登録に必要な書類一式
3.行政書士法違反に該当する主なケース
改正後は、以下のような販売現場の実務が違反となる可能性があります。
(1)報酬を得て書類を作成・提出するケース
例: 「登録代行手数料」「納車諸費用」「登録関連費用」などの名目で金銭を受け取り、 販売店が申請書類を作成・提出している場合。
名目が何であっても、実態が「書類作成+報酬の受領」であれば違法です。
(2)「無料サービス」でも実質有償と判断されるケース
- 「登録手続きは無料」と説明していても、 車両本体価格や諸費用に手間賃が含まれている場合は 報酬を得ている と評価されます。
(3)名目変更による回避は不可
- 「会費」「書類サポート料」「パック料金」など名称を変えても、 実態が書類作成の対価であれば違法性は変わりません。
(4)電子申請(OSS)でも違反となり得る
- 販売店がOSSで申請データを作成・修正し、顧客から金銭を受け取っている場合、 電子申請であっても書類作成行為と判断されます。
4.違反した場合の罰則・リスク
| 区分 | 罰則内容 |
|---|---|
| 担当者本人 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 法人(販売店) | 100万円以下の罰金(両罰規定) |
さらに、刑事罰以外にも以下のリスクが生じます。
- 社会的信用の失墜
- 顧客からの返金要求・損害賠償請求
- 業界団体・仕入先からの取引制限や行政指導
5.改正の背景と意義
これまで、自動車販売業界では「代行料無料」「サービスの一環」として、 実質的に行政書士業務に該当する行為が慣行として行われてきました。
今回の改正は、こうした “形式的無料” のグレーゾーンを排除し、公的手続の適正化を徹底する ことを目的としています。
つまり、
- 新しい規制が追加されたというより、
- 従来の解釈を法律に明記し、罰則適用を明確化した
という位置づけです。
6.違反を避けるための「安全な運用体制」
法改正後、ディーラー・販売店が取るべき対応は次の2つに限定されます。
① 顧客本人による申請(本人申請)
顧客が自ら書類を作成し、官公署に提出する場合は行政書士法の規制対象外です。
② 行政書士への正式委託
書類作成・申請代理は、行政書士に委任する必要があります。
- 顧客 → 行政書士 の委任状を必ず取得
- 販売店は「取次・連絡・書類受け渡し」に限定して関与することが重要
7.今後の実務対応チェックリスト
| 対応項目 | 内容 |
|---|---|
| ① 見積書・注文書の修正 | 「登録代行料」等の表記を廃止し、「行政書士報酬」「事務取次手数料」へ整理 |
| ② 業務委託契約書の整備 | 行政書士との契約で業務範囲・報酬・責任を明確化 |
| ③ 委任状の整備 | 顧客 → 行政書士の正式な委任を記録する書式を導入 |
| ④ 社内研修の実施 | 営業・登録担当者へ改正内容を周知し、NG対応を共有 |
| ⑤ OSS運用の見直し | 自社でデータ入力している場合は特に注意が必要 |
8.熊本県内ディーラー様へのご提案
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の販売店・整備工場様向けに、 法令遵守を前提とした登録・車庫証明の外部委託スキームを提供しています。
当事務所のサポート内容
- 普通車・軽自動車の車庫証明・登録手続代行
- 見積書・契約書の文面修正支援
- 行政書士委託スキームの設計
- 委任状テンプレートの提供
- 改正法対応の社内マニュアル作成・職員研修
提携プラン
- 継続提携(熊本市内販売店向け) → 各店舗に行政書士を外部登録担当として配置
- スポット依頼(全国対応・郵送可) → 登録・車庫証明のみの単発依頼にも対応
対応地域:熊本市および近隣市町村
📞 096-385-9002 ✉️ 行政書士法人塩永事務所(熊本市)
9.まとめ
2026年1月施行の行政書士法改正は、 これまで慣行として行われてきた登録代行業務が 行政書士法違反として刑事罰の対象となり得る ことを明確にしたものです。
重要なポイントは以下の3点です。
- 名目に関係なく、報酬を得れば違反となる
- 従業員だけでなく法人も罰則の対象となる
- 適法な対応策は「行政書士への委託」または「本人申請」のみ
今後は、 「登録代行は行政書士に、販売店は顧客との架け橋に」 という役割分担を徹底することが、コンプライアンスと顧客信頼の両立につながります。
行政書士法人塩永事務所は、熊本県内の販売店・整備工場様の法改正対応を全力で支援いたします。 📞 096-385-9002
