
🚨 【2026年1月施行】行政書士法改正が自動車登録代行に与える影響
— 熊本の行政書士法人 塩永事務所より、販売店・整備工場様への厳格なコンプライアンス対応ガイド —
1. 法改正の概要と適用開始日
2026年(令和8年)1月1日より、「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」が施行されます。
本改正は、これまで実務上のグレーゾーンとして扱われてきた自動車販売店、ディーラー、整備工場などが無資格で行う有償の自動車登録代行や車庫証明取得代行に対し、規制の明確化と罰則の強化を図るものです。特に、以下の条文が実務に直結します。
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行政書士法第19条(業務の制限):無資格者による有償代行業務の禁止原則の再確認。
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行政書士法第23条の3(両罰規定):違反行為を行った従業員等の行為者だけでなく、その法人(会社)自体も処罰対象となる規定の新設。
2. 行政書士法第19条の核心:独占業務の侵害
行政書士法第19条第1項は、行政書士資格を持たない者が行うことを禁じる行為を定めています。
他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として官公署に提出する書類の作成その他第1条の3に定める業務を行うことはできない。
この規定により、自動車関連で行政書士の独占業務に含まれるのは以下の行為です。
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官公署提出書類の作成:車庫証明申請書、自動車登録申請書、軽自動車届出書、委任状、譲渡証明書などの作成。
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官公署への提出代行:作成した上記の書類を代理人として警察署や運輸支局等へ提出する行為。
これらの行為を**「報酬を得て(有償で)」「業として(反復継続して)」行うことは、行政書士以外**には認められません。
3. 改正法施行後の「違反行為」とみなされる具体例
改正法施行後、以下の実務上の慣行は、名目のいかんにかかわらず、行政書士法第19条に定める独占業務の侵害とみなされ、違反リスクを伴います。
| 違反パターン | 具体的な行為と法的解釈 |
| (1)名目を変えた報酬の受領 | 「登録代行手数料」「納車諸費用」「書類サポート料」といった名目で金銭を受け取り、書類作成・提出を行っている場合。対価の実質が書類作成業務にあるため、違反となります。 |
| (2)「無料サービス」の実質を有償とみなすケース | 「登録手続き代行は無料サービス」と称しても、その手間や人件費が車両本体価格やその他の諸費用に組み込まれて請求されている場合、全体として報酬を得ていると解釈され得ます。 |
| (3)電子申請(OSS)における作成行為 | OSS(自動車保有関係手続ワンストップサービス)を利用した場合でも、顧客から対価を得て、販売店自身が申請データ(申請情報)の作成・入力・修正を行えば、これは書類作成行為と判断されます。電子申請は規制の対象外ではありません。 |
4. 違反した場合の厳罰化された罰則とリスク
本改正の最大のポイントは、**両罰規定(行政書士法第23条の3)**により、違反の責任が法人全体に及ぶ点です。
| 区分 | 罰則内容(刑事罰) |
| 行為者(担当者・役員) | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 法人(販売会社) | 100万円以下の罰金(両罰規定) |
【想定されるその他の重大リスク】
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社会的信用の失墜:法令違反による企業イメージの深刻な低下。
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顧客トラブル:不当利得返還請求や損害賠償請求のリスク。
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取引制限:法令遵守を求める業界団体や関連企業からの取引上の制約。
5. 法改正への対応:コンプライアンスを徹底するための安全な運用体制
ディーラー・販売店様が法改正後に継続して業務を安全に運用するために許容される方法は、以下の2つのパターンに限定されます。
1. 顧客本人による申請(本人申請のサポート)
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内容:書類の作成や提出を顧客本人に任せる。
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販売店の役割:書類のひな形提供、記載事項の説明、郵送サポートなど、無償かつ法的に問題のない「事務取次」や「連絡」に限定する。
2. 行政書士への正式委託(外部専門家との連携)
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内容:車庫証明申請・自動車登録申請に関わる書類作成および提出代行業務のすべてを、登録された正規の行政書士に委託する。
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販売店の役割:顧客と行政書士の間の連絡・取次に徹し、書類の受領・運搬などの事務的なサポートのみを行う。
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必須要件:必ず顧客(申請者)から行政書士への正式な委任状を取得し、業務の主体が行政書士であることを明確にする。
6. 実務対応チェックリストと支援体制
法令違反を確実に回避するため、以下の対応を速やかに実施する必要があります。
| 対応項目 | 必要な措置 |
| ① 契約書・見積書の修正 | 「登録代行料」「諸費用」などの項目を削除または見直し、「行政書士報酬」「事務取次手数料(実費相当分)」など、業務内容を適法に分離する表記へ変更。 |
| ② 行政書士との委託契約 | 外部委託する行政書士法人との間で、業務範囲、報酬、責任の所在を明確にした業務委託契約を締結する。 |
| ③ 委任状の整備 | 顧客(申請者)→行政書士への正式な委任状(法定書式)を導入し、適法な委任関係を確立する。 |
| ④ 内部コンプライアンス研修 | 営業・登録担当者に対し、改正法の内容、有償代行の禁止、NGワード・NG対応事例を徹底的に教育する。 |
| ⑤ OSS運用の適正化 | OSSにおけるデータ作成・入力業務が、対価を得た書類作成行為に当たらないか再検証する。 |
7. 熊本県内ディーラー様への行政書士法人 塩永事務所からのご提案
行政書士法人 塩永事務所では、熊本県内の自動車販売店・整備工場様のコンプライアンス体制構築と、円滑な業務遂行を両立させるための外部委託スキームを提供しています。
🔹 当事務所のサポート内容
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適法なアウトソーシング:普通車・軽自動車の車庫証明・登録手続全般の代行(行政書士法に基づき適法に実施)。
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コンプライアンス文書支援:見積書、注文書、行政書士への委任状テンプレートの提供および文面修正支援。
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リスクマネジメント:改正法対応の社内マニュアル作成、職員様向け研修プログラムの実施。
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迅速な地域対応:熊本市内および近隣市町村に迅速に対応できる体制を整備しています。
今後は、「登録代行は行政書士へ、店舗は顧客との円滑な架け橋に」という厳密な役割分担こそが、法的な安全を確保し、顧客からの信頼を守る唯一の道となります。
📞 法改正対応に関するご相談、提携プランについてのお問い合わせは、下記までご連絡ください。
行政書士法人 塩永事務所(熊本市)
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TEL:096-385-9002
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Email:info@shionagaoffice.jp
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営業時間:平日 9:00〜18:00
